○葛飾区印鑑条例施行規則
昭和50年8月15日
規則第67号
東京都葛飾区印鑑条例施行規則(昭和31年6月葛飾区規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区印鑑条例(昭和50年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則32・一部改正)
(登録申請)
第2条 条例第4条の規定による印鑑登録の申請は、区民事務所又は地域振興部戸籍住民課において行うものとする。
(平16規則40・全改)
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、前条の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。
(平24規則46・一部改正)
(本人等の確認)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 回転印その他の1つの印鑑で複数の印影を表すことができるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録印鑑として明らかに適当でないと区長が認めたもの
(平7規則6・平24規則46・一部改正)
(印鑑登録証の引替交付)
第6条 区長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引替交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票(電子計算処理により記録されたものをいう。以下同じ。)と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(平7規則6・旧第7条繰上・一部改正、平16規則68・平24規則46・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 区長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(昭62規則47・旧第9条繰上、平7規則6・旧第8条繰上、平24規則46・平27規則50・一部改正)
(平7規則6・追加、令2規則32・一部改正)
(文書の保存期間)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書(磁気テープ及び磁気ディスクを含む。)の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出を受け付けた日の属する年度の翌年度から2年
(昭62規則47・旧第10条繰上・一部改正、平7規則6・一部改正)
(委任)
第10条 条例に規定する書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(昭62規則47・旧第12条繰上、平24規則46・旧第11条繰上・一部改正)
付則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成7年3月10日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条の規定は、平成2年1月1日以後に印鑑登録を抹消したもの又は平成5年1月1日以後に申請若しくは届出を受け付けたものから適用する。
付則(平成12年11月1日規則第118号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第40号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月30日規則第68号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日規則第46号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年7月14日規則第50号)
この規則中第1条の規定は平成27年7月21日から、第2条の規定は平成28年7月1日から施行する。
付則(令和2年6月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。