○葛飾区消費生活センター条例施行規則

平成元年9月11日

規則第82号

(開館時間)

第1条 葛飾区消費生活センター条例(平成元年葛飾区条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定による葛飾区消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 消費生活相談室及びテスト室 午前9時から午後5時まで

(2) 展示室、消費者学習室、調理実習室、多目的ホール及び会議室

 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、午後5時30分までとする。

 日曜日 午前9時から午後5時30分まで

(平4規則52・平28規則43・一部改正)

(休館日等)

第2条 消費生活センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 消費生活相談室及びテスト室については、次に掲げる日を休業日とする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く。)

(平4規則52・平18規則11・一部改正)

(団体登録の手続等)

第3条 条例第5条第1項の規定により消費者団体として区長の登録(以下「団体登録」という。)を受けることができる団体は、消費者の保護又は消費生活の安定及び向上を目的とする団体で、区内に住所を有する者を主たる構成員とするものとする。

2 前項に規定する団体が団体登録を受けようとするときは、消費生活センター団体登録申請書を区長に提出し、消費生活センター団体登録証(以下「団体登録証」という。)の交付を受けなければならない。紛失等の理由により団体登録証の再交付を受けようとするときも、同様とする。

(平12規則4・一部改正)

(団体登録の取消し)

第4条 区長は、前条第2項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、書面により当該登録団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を区長に返還しなければならない。

(登録団体以外のものの使用)

第5条 条例第5条第2項の規定により消費者学習室、調理実習室、多目的ホール又は会議室(以下「消費者学習室等」という。)を使用させることができるもの及びその施設は、次のとおりとする。

(1) 消費者の保護又は消費生活の安定及び向上を目的として使用する次に掲げるもの 消費者学習室等

 区内に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務する者

 登録団体以外の区内の団体

(2) 葛飾区男女平等推進センター条例施行規則(平成元年葛飾区規則第81号。以下「男女平等推進センター条例施行規則」という。)第3条第2項の規定により男女平等推進センター団体登録証の交付を受けた団体で男女平等社会を推進し、並びに女性の社会的、精神的及び経済的な自立を支援するための活動を行う目的で使用するもの 消費者学習室

(3) 前2号に規定するもの以外のもの 消費者学習室等

(平12規則4・平16規則23・平17規則7・一部改正)

(使用の申請)

第6条 条例第6条の規定により消費者学習室等及び備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、消費生活センター使用申請書を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 登録団体 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の月の初日から使用日まで

(2) 登録団体以外のもの 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日まで

2 前項の規定にかかわらず、葛飾区公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して施設等の使用申請をしようとするものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に申請することができる。

(1) 登録団体 使用日の属する月の2箇月前の月の16日から使用日の前日まで

(2) 登録団体以外のもの 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の前日まで

(平12規則4・平14規則76・平16規則23・平17規則7・平20規則53・一部改正)

(使用の承認)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、消費生活センター使用承認書を当該申請をしたものに交付する。

2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。この場合において、前項の申請が調理実習室、多目的ホール又は会議室の使用の申請であるときは男女平等推進センター条例施行規則第6条第1項の規定による調理実習室、多目的ホール又は会議室の使用の申請と前項の申請とを施設ごとに合わせて、申請の順序を定めるものとする。

3 同時に申請があったときの申請の順序は、抽選により決定する。

4 区長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。

(平12規則4・平16規則23・平17規則7・平20規則53・一部改正)

(使用承認の変更・取消し申請等)

第8条 前条の規定により施設等の使用の承認を受けたもの(予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものを除く。)が、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、消費生活センター使用承認変更・取消申請書に消費生活センター使用承認書を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、消費生活センター使用承認変更・取消申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、消費生活センター使用承認変更・取消承認書を当該施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に交付する。

4 使用者は、既に納めた施設等の使用料が前項の規定による変更の承認後の施設等の使用料より少ないときは、前項の承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、施設等の使用の取消しをしようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。

6 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知するものとする。

(平12規則4・平20規則53・平28規則43・一部改正)

(備付器具の使用料)

第9条 条例別表第1及び条例別表第2の規定による備付器具の使用料は、別表のとおりとする。

(平12規則4・追加)

(使用料の後納)

第9条の2 条例第8条第2項ただし書の規定により施設等の使用料を後納することができる場合は、口座振替又はクレジットカードで施設等の使用料を納付する場合とする。

(平20規則53・追加、平28規則43・一部改正)

(使用料の減額及び免除)

第10条 条例第9条の規定により施設等の使用料を減額することができる場合及びその減額する額は、次のとおりとする。

(1) 都が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(2) 官公署又は公益社団法人若しくは公益財団法人が自ら公益目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の25相当額

(3) 区内の公共的団体が自主的な地域活動又は文化活動を行うために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(4) 登録団体が使用するとき。 備付器具の使用料の100分の50相当額

(5) 男女平等推進センター条例施行規則第3条第2項の規定により男女平等推進センター団体登録証の交付を受けた団体が男女平等社会を推進し、並びに女性の社会的、精神的及び経済的な自立を支援するための活動を行う目的で使用するとき。 消費者学習室及び備付器具の使用料の100分の50相当額

2 条例第9条の規定により施設等の使用料を免除することができる場合及びその免除する使用料は、次のとおりとする。

(1) 区が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料

(2) 区内の心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するとき。 施設等の使用料

(3) 青少年の健全育成を目的とする区内の公共的団体が義務教育終了前の者を対象として催物を行うために使用するとき。 施設等の使用料

(4) 登録団体が消費者の保護又は消費生活の安定及び向上を目的として使用するとき。 消費者学習室の使用料

3 前2項に規定する場合のほか、区長は、特に必要があると認めたときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 前3項の規定により施設等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、消費生活センター使用料減額・免除団体登録申請書又は消費生活センター使用料減額・免除申請書を併せて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平12規則4・追加、平16規則1・平16規則23・平17規則7・平20規則53・平20規則71・平24規則23・平28規則43・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条の規定により施設等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 施設等の使用料の全額

(2) 条例第13条第4号又は第5号の規定により区長が使用の承認を取り消したとき。 施設等の使用料の全額

(3) 使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。次号において同じ。)の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(4) 使用日の7日前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設等の使用料が変更後の施設等の使用料を上回るとき。 当該上回る額の100分の50相当額

2 前項の規定により施設等の使用料の還付を受けようとするものは、消費生活センター使用料還付申請書に消費生活センター使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(平12規則4・追加、平28規則43・一部改正)

(取消料)

第11条の2 条例第10条の2第1項の取消料は、次のとおりとする。

(1) 使用日の7日前までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の100分の50相当額

(2) 使用日の6日前から使用日までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の全額

(平20規則53・追加、平24規則23・平28規則43・一部改正)

(取消料の減額又は免除)

第11条の3 条例第10条の2第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 取消料の全額

(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき。 区長が定める額

(平20規則53・追加)

(施設等の変更申請)

第12条 条例第12条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとするものは、消費生活センター特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて区長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平12規則4・旧第9条繰下・一部改正、平20規則53・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第13条 区長は、条例第13条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、消費生活センター使用承認取消・制限・停止通知書により使用者に通知する。

(平12規則4・旧第10条繰下・一部改正、平28規則43・一部改正)

(原状回復の確認)

第14条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けなければならない。

(平12規則4・旧第11条繰下・一部改正)

第15条 削除

(平28規則43)

(使用者等の義務)

第16条 消費生活センターを使用するものは、消費生活センターの使用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。

2 消費生活センターを使用するものは、消費生活センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平12規則4・旧第12条繰下)

(委任)

第17条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12規則4・旧第13条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年2月1日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月28日規則第76号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年1月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に老人の団体が申請した使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第53号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の葛飾区男女平等推進センター条例施行規則第10条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人、第2条の規定による改正後の葛飾区消費生活センター条例施行規則第10条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人及び第3条の規定による改正後の葛飾区かつしかボランティアセンター条例施行規則第11条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成24年3月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月29日規則第43号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28規則43・全改)

使用単位

名称

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

グランドピアノ

4,800円

2,400円

2,400円

4,800円

4,800円

14,400円

テープレコーダー

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

CDプレイヤー

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

スポットライト(2台1組)

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

マイクロホン

300円

150円

150円

300円

300円

900円

ワイヤレスマイクロホン

700円

350円

350円

700円

700円

2,100円

所作台(6台1組)

2,400円

1,200円

1,200円

2,400円

2,400円

7,200円

ビデオデッキ及びモニター

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

ビデオプロジェクター

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

備考 マイクロホンは、1の使用単位につき2本まで無料とする。

葛飾区消費生活センター条例施行規則

平成元年9月11日 規則第82号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第2章 消費生活
沿革情報
平成元年9月11日 規則第82号
平成4年 規則第52号
平成5年 規則第49号
平成12年2月1日 規則第4号
平成14年11月28日 規則第76号
平成16年1月15日 規則第1号
平成16年3月29日 規則第23号
平成17年1月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第53号
平成20年11月28日 規則第71号
平成24年3月28日 規則第23号
平成28年7月29日 規則第43号