○葛飾区亀有文化ホール条例
平成7年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 文化・芸術の振興と心ゆたかで充実した区民生活に寄与するため、葛飾区亀有文化ホール(以下「文化ホール」という。)を東京都葛飾区亀有三丁目26番1号に設置する。
(事業)
第2条 文化ホールは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化・芸術の振興に関すること。
(2) 区民の文化・芸術活動の促進に関すること。
(3) 文化・芸術の交流に関すること。
(4) 文化・芸術関係の情報の収集及び提供に関すること。
(5) 文化ホールの利用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 文化ホールには、次に掲げる施設を設ける。
(1) ホール
(2) 楽屋
(3) リハーサル室
(4) 会議室
(平14条例41・全改)
(指定管理者による管理)
第3条の2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、次に掲げる文化ホールの管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 文化ホールの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例14・追加)
(指定管理者の資格)
第3条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。
(1) 区民の平等な利用が確保された文化ホールの運営ができること。
(2) 文化ホールの効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(平17条例14・追加)
(開館時間等)
第4条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(平14条例41・平17条例14・一部改正)
(休館日)
第5条 文化ホールの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例14・一部改正)
(使用の承認)
第6条 文化ホールの施設及び葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定める手続により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(平17条例14・一部改正)
(使用の不承認)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 文化ホールの施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 文化ホールの管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を不適当と認めるとき。
(平17条例14・一部改正)
第8条から第10条まで 削除
(平13条例3)
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 第6条の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平13条例3・一部改正)
(施設等の変更禁止)
第12条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例14・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的に違反して使用したとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めるとき。
(平17条例14・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用を終了したときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 文化ホールに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第16条 削除
(平17条例14)
(利用料金)
第17条 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 使用者は、利用料金を指定管理者に使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平13条例3・追加、平17条例14・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第18条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するものとする。
(平13条例3・追加、平17条例14・一部改正)
(利用料金の還付)
第19条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(平13条例3・追加、平17条例14・一部改正)
2 前項の規定により区長が文化ホールの管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条第2項及び第5条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第6条、第7条、第12条ただし書及び第13条の規定中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第17条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第2項中「利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設等の使用料を」と、第18条中「指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「施設等の使用料」として、これらの規定を適用する。
(平17条例14・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例3・旧第17条繰下、平17条例14・旧第20条繰下)
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第47号で平成8年6月1日から施行。ただし、第6条から第13条まで、第16条、第17条及び別表の規定は、平成7年7月1日から、第3条、第4条及び第14条の規定は、平成8年7月1日から施行)
付則(平成7年12月7日条例第47号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用に係る使用料を納付した者は、施行日以後の使用に係る利用料金に相当する額の利用料金を管理受託者に納付したものとみなす。
付則(平成14年6月28日条例第41号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成15年12月12日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月29日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平13条例3・全改、平14条例41・平15条例49・平17条例14・一部改正)
施設の名称等 | 曜日等 | 限度額(1日につき) | |
ホール | 平日 | 130,000円 | |
土曜日 日曜日 休日 | 150,000円 | ||
付属施設 | 楽屋1 |
| 2,300円 |
楽屋2 |
| 2,300円 | |
楽屋3 |
| 3,500円 | |
楽屋4 |
| 3,500円 | |
楽屋5 |
| 3,500円 | |
楽屋6 |
| 5,200円 | |
リハーサル室 |
| 7,000円 | |
会議室 |
| 5,000円 | |
付帯設備 |
| 90,000円 |
備考
1 1日とは、第4条第1項に規定する開館時間をいう。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
3 ホール及び付属施設を開館時間外(午前7時から午前9時まで及び午後10時から午前零時までの間をいう。)に使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間1時間につき、ホールにあっては1万8,750円、付属施設にあっては875円とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。