○葛飾区文化会館条例施行規則
平成3年5月20日
規則第53号
(時間外の使用)
第1条 葛飾区文化会館条例(平成3年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により大ホール、小ホール、楽屋及びリハーサル室を開館時間外に使用させることができる場合は、演奏会、演劇、歌劇等のために、舞台設備、照明設備等の設営又は撤去及び器材等の搬入又は搬出を行う場合で開館時間に引き続いて使用するときとする。
(平14規則40・平17規則38・一部改正)
(文化・芸術団体の登録)
第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、区民を主たる構成員とし、区内において継続的に文化・芸術活動を行う団体を別に定めるところにより登録することができる。
(平18規則18・一部改正)
(使用の申請)
第3条 条例第6条に規定する施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、インターネットを利用した申請その他指定管理者が別に定める申請方法により指定管理者に使用の申請をしなければならない。
3 展示室、視聴覚室、レクリエーションルーム及び会議室以外の施設は、主として物品等の販売の目的での使用をすることができない。
使用する施設 | 申請期間 | |
1 大ホール及び大ホール付属施設 | (1) 文化・芸術の目的で使用する場合 | 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の18箇月前の月の初日から使用日までの間 |
(2) 文化・芸術の目的以外で使用する場合 | 使用日の属する月の17箇月前の月の初日から使用日までの間 | |
2 大ホールの舞台 | 使用日の属する月の6箇月前の月の初日から使用日までの間 | |
3 大ホール付属施設のリハーサル室 | 使用日の属する月の6箇月前の月の初日から使用日までの間 | |
4 小ホール及び小ホール付属施設 | (1) 文化・芸術の目的で使用する場合 | 使用日の属する月の12箇月前の月の初日から使用日までの間 |
(2) 文化・芸術の目的以外で使用する場合 | 使用日の属する月の11箇月前の月の初日から使用日までの間 | |
5 小ホールの舞台 | 使用日の属する月の6箇月前の月の初日から使用日までの間 | |
6 展示室 | 使用日の属する月の12箇月前の月の初日から使用日までの間 | |
7 練習室、視聴覚室、レクリエーションルーム及び会議室 | 使用日の属する月の6箇月前の月の初日から使用日までの間 |
6 1件の申請で連続して施設等を使用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(1) 大ホール、小ホール(これらの付属施設を含む。)及び展示室 14日以内
(2) その他施設 5日以内
(平6規則10・平6規則77・平7規則76・平8規則105・平13規則43・平13規則88・平14規則40・平14規則67・平18規則18・平25規則56・一部改正)
(使用の承認)
第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、文化会館使用承認書を当該申請をした者に交付する。
2 前条第5項に規定する申請期間前に受け付けた申請については、同時に申請があったものとみなす。
3 第1項の規定による承認は、申請の順序により行う。この場合において同時に申請があったときは、抽選により申請の順序を定める。
(平8規則105・平14規則67・平18規則18・一部改正)
(使用承認の変更・取消し申請等)
第5条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、文化会館使用承認変更・取消申請書に文化会館使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、文化会館使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する。
3 使用者は、既に納めた施設等の使用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)が前項の規定による変更の承認後の施設等利用料金より少ないときは、文化会館使用承認変更・取消承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。
(平8規則105・平13規則43・平18規則18・一部改正)
(平13規則43・平14規則40・平14規則67・一部改正)
(施設等の変更申請)
第7条 条例第12条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため指定管理者の承認を受けようとする者は、仕様書及び図面を添えて文化会館特別設備設置等申請書を指定管理者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平8規則105・一部改正、平13規則43・旧第10条繰上、平18規則18・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第8条 指定管理者は、条例第13条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止したときは、文化会館使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。
(平8規則105・一部改正、平13規則43・旧第11条繰上、平18規則18・一部改正)
(原状回復の確認)
第9条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。
(平13規則43・旧第12条繰上、平18規則18・一部改正)
(駐車場における車両の大きさの制限)
第10条 条例第15条第2項の葛飾区規則で定める大きさは、次のとおりとする。
(1) 文化会館地下駐車場 次のいずれかの大きさ
ア 長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ1.5メートル以下及び重さ1.5トン以下
イ 長さ5.6メートル以下、幅2.05メートル以下、高さ1.5メートル以下及び重さ2.2トン以下(当該大きさの車両を収容可能な場所に駐車する場合に限る。)
(2) 文化会館南側駐車場 長さ5メートル以下及び幅2.05メートル以下
(平8規則105・全改、平13規則43・旧第13条繰上、平22規則16・平27規則36・一部改正)
(利用料金の後納)
第11条 条例第18条第2項ただし書の規定により施設等利用料金を後納することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が使用するとき。
(2) 指定管理者が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(平13規則43・追加、平18規則18・一部改正)
2 条例第19条第2項の規定により駐車場利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合
(平13規則43・追加、平14規則40・平14規則67・一部改正)
(平13規則43・追加、平14規則67・平16規則45・一部改正)
(遵守事項)
第14条 使用者及び会館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用を承認されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 許可なく壁、柱、窓、扉等に、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく火気を使用し、又は特別の設備をしないこと。
(5) 収容定員を超えて観客等を入場させないこと。
(6) 入場者の安全確保の対策を講ずること。
(7) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(8) 許可なく寄付金品の募集、物品の陳列若しくは販売又は飲食物の販売提供をしないこと。
(9) 騒音、罵声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(平8規則105・旧第14条繰下、平13規則43・旧第15条繰上、平18規則18・平25規則56・一部改正)
(入館の制限等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) 指定管理者の指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められる者
(平8規則105・旧第15条繰下、平13規則43・旧第16条繰上・一部改正、平18規則18・一部改正)
(損害の届出)
第16条 会館に損害を与えた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。
(平8規則105・旧第16条繰下、平13規則43・旧第17条繰上、平18規則18・一部改正)
(平7規則48・追加、平8規則105・旧第17条繰下、平13規則43・旧第18条繰上・一部改正、平18規則18・一部改正)
(委任)
第18条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平18規則18・全改)
付則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第131号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に区長が行った施行日以後の使用に係る使用料の後納及び減額又は免除の承認は、管理受託者が行ったものとみなす。
付則(平成13年9月28日規則第88号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第40号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年8月30日規則第67号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成14年9月30日規則第70号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(利用料金の減免に関する経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
(利用料金の還付に関する経過措置)
3 改正後の別表第3 3の部(1)の款イの項及び4の部(1)の款の規定は、平成16年5月1日から同年6月30日までの日の使用の承認を受けた者が、使用しようとする日の1箇月前の日までに使用の取消し又は使用承認の変更を申し出た場合についても適用する。
付則(平成16年4月26日規則第55号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年8月24日規則第63号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表楽器の部ピアノ(日本製フルコンサート・練習室用)の項中「ピアノ(日本製フルコンサート」を「グランドピアノ(外国製フルコンサート」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月16日規則第2号)
この規則は、平成30年2月22日から施行する。
付則(平成30年9月7日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月28日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平13規則43・全改、平13規則43・平13規則88・一部改正、平14規則40・旧別表第1・一部改正、平14規則67・旧別表・一部改正、平16規則55・平17規則38・平18規則63・平25規則56・平28規則2・平30規則2・平30規則48・平31規則25・一部改正)
種別 | 備考 | |
楽器 | グランドピアノ(外国製フルコンサート) |
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グランドピアノ(日本製フルコンサート) |
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グランドピアノ(外国製フルコンサート・練習室用) |
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アップライトピアノ(日本製・リハーサル室用) |
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グランドピアノ(日本製・練習室用) |
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ティンパニー |
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バスドラム |
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和太鼓 |
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ハープ |
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琴 |
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電子ピアノ(練習室用) |
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シンセサイザー(練習室用) |
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ドラムセット(練習室用) |
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電子オルガン |
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演奏用品 | 指揮者台 |
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譜面台(指揮者用) |
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譜面台 |
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譜面灯(着脱式) |
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椅子 |
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舞台設備 | オーケストラピット(大ホール用) |
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音響反射板(大ホール用) | 照明を含む。 | |
大迫り(大ホール用) |
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小迫り(大ホール用) |
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能舞台(大ホール用) |
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歌舞伎大道具(大ホール用) |
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仮設花道(大ホール用) |
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所作台 |
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平台 |
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箱足 |
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開き足 |
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木台 |
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パイプ足 |
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松羽目(大ホール用) |
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竹羽目(大ホール用) |
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各種幕 |
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地絣 |
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緋毛せん |
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高座用座布団 |
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長座布団 |
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上敷 |
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バレエ用シート |
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パンチカーペット |
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演台 |
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花台 |
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司会者台 |
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折り畳みテーブル |
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椅子 |
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舞台照明 | シーリングスポットライト(大・小) |
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フロントサイドライト(大・小) |
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プロセニアムライト |
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フットライト | 花道フットライトを含む。 | |
ボーダーライト(大・小) |
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サスペンションライト(大・小) |
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スモークマシン |
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タワースポットライト |
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アッパーホリゾントライト(大・小) |
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ロアーホリゾントライト(大・小) |
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カッターピンスポットライト |
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センターフォロースポットライト |
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スポットライト |
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ストリップライト |
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リニアエフェクト |
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リップルマシン |
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芯なしマシン |
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オーロラマシン |
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ファイアーエフェクトマシン |
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ストロボスコープ |
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ミラーボール |
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星球 |
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舞台音響 | コンデンサーマイク | マイクスタンドを含む。 |
ダイナミックマイク | マイクスタンドを含む。 | |
ワイヤレスマイク |
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エレベーターマイク装置 | マイクを除く。 | |
3点吊装置 | マイクを除く。 | |
デジタルレコーダー | CD、MD等 | |
増設用スピーカー(大・中・小) | アンプを含む。 | |
その他 | 所作台セットA(大ホール用) | 所作台・開帳場・化粧かまち等 |
所作台セットB(大ホール用) | 所作台・化粧かまち・平台等 | |
びょうぶ |
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スクリーン |
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プロジェクター(舞台用) | ||
OHP | スクリーンを含む。 | |
カラオケセット |
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プロジェクター(会議室用) | スクリーンを含む。 | |
マイクロホン(練習室用) | マイクスタンドを含む。 | |
マイクロホン(会議室用) | マイクスタンドを含む。 | |
スピーカー(練習室用) |
| |
ミキサー(舞台用) | ||
ミキサー(練習室用) |
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CDプレーヤー |
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レクチャー台 | アンプを含む。 | |
アンプ(練習室用) |
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カセットデッキ |
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ビデオデッキ |
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DVDプレーヤー |
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電源設備 |
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ブルーレイプレーヤー(舞台用) | ||
ブルーレイプレーヤー(会議室用) |
別表第2(第12条関係)
(平14規則67・追加、平14規則70・平16規則45・平16規則55・平25規則56・一部改正)
対象施設等 | 減額する場合又は免除する場合 | 減額する額又は免除する額 |
1 大ホール、大ホール付属施設、大ホールの舞台、小ホール、小ホール付属施設、小ホールの舞台、展示室、練習室、会議室(ライラックに限る。)及び付帯設備 | (1) 区に登録した文化・芸術団体が発表又は練習に使用する場合で、区民の文化・芸術の振興のため区長が適当であると認めるとき。 | 施設等利用料金の100分の50相当額 |
(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。 | 区長が必要と認める額 | |
2 視聴覚室、レクリエーションルーム、会議室及び付帯設備 | (1) 区に登録した心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するとき。 | 施設等利用料金の全額 |
(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。 | 区長が必要と認める額 |
別表第3(第13条関係)
(平16規則45・追加)
還付する場合 | 還付する額 | ||
1 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 | 全額 | ||
全額 | |||
3 使用の取消しを申し出た場合 | (1) 大ホール及び大ホール付属施設(第3条第4項の表3の項の規定によりリハーサル室の使用の承認の申請をし、その承認を受けている場合を除く。)並びに小ホール及び小ホール付属施設並びにこれらの付帯設備の使用の取消しの申出 | ア 使用日の6箇月前の日までに申し出たとき。 | 全額 |
イ アの日の翌日から使用日の1箇月前の日までに申し出たとき。 | 半額 | ||
(2) (1)以外の施設等の使用の取消しの申出 | ア 使用日の1箇月前の日までに申し出たとき。 | 全額 | |
イ アの日の翌日から使用日の7日前の日までに申し出たとき。 | 半額 | ||
4 使用承認の変更を申し出た場合において、既に納めた施設等利用料金が変更後の施設等利用料金を上回るとき。 | (1) 大ホール及び大ホール付属施設(第3条第4項の表3の項の規定によりリハーサル室の使用の承認の申請をし、その承認を受けている場合を除く。)並びに小ホール及び小ホール付属施設並びにこれらの付帯設備の使用承認の変更の申出 | 使用日の1箇月前の日までに申し出たとき。 | 当該上回る額 |
(2) (1)以外の施設等の使用承認の変更の申出 | 使用日の7日前の日までに申し出たとき。 | 当該上回る額 |