○葛飾区文化会館条例

平成3年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 文化・芸術の振興と国際交流の推進を図ることにより、心豊かで充実した区民生活の実現に寄与するため、葛飾区文化会館(以下「会館」という。)を東京都葛飾区立石六丁目33番1号に設置する。

(平17条例13・一部改正)

(事業)

第2条 会館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化・芸術の振興及び国際交流の推進に関すること。

(2) 区民の文化・芸術及び国際交流の活動の促進に関すること。

(3) 文化・芸術の交流に関すること。

(4) 文化・芸術及び国際交流に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) 会館の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(平17条例13・一部改正)

(施設)

第3条 会館には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 大ホール

(2) 小ホール

(3) 楽屋

(4) リハーサル室

(5) 練習室

(6) 展示室

(7) 視聴覚室

(8) レクリエーションルーム

(9) 会議室

(10) 駐車場

(平7条例46・平13条例2・平21条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条の2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、次に掲げる会館の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 会館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例13・追加)

(指定管理者の資格)

第3条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等な利用が確保された会館の運営ができること。

(2) 会館の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(平17条例13・追加)

(開館時間等)

第4条 会館の開館時間は、午前9時(駐車場については、午前8時30分)から午後10時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、前項の開館時間を変更し、又は大ホール、小ホール、楽屋及びリハーサル室を同項の開館時間外に使用させることができる。

(平8条例38・平13条例57・平17条例13・一部改正)

(休館日)

第5条 会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条例13・一部改正)

(使用の承認)

第6条 会館の施設のうち別表第1に定めるもの及び葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定める手続により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平17条例13・一部改正)

(使用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 会館の施設設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 会館の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を不適当と認めるとき。

(平17条例13・一部改正)

第8条から第10条まで 削除

(平13条例2)

(使用権の譲渡等禁止)

第11条 第6条の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平13条例2・一部改正)

(施設等の変更禁止)

第12条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例13・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 使用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条例13・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(駐車場の使用等)

第15条 会館を利用する者は、駐車場を使用することができる。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平8条例38・平13条例2・平17条例13・一部改正)

(損害賠償)

第16条 会館に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

第17条 削除

(平17条例13)

(利用料金)

第18条 施設等の利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)別表第1に、駐車場の利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)別表第2にそれぞれ定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 使用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。

3 第15条第1項の規定により駐車場を使用した者は、駐車場利用料金を指定管理者に自動車を退車させる際に納付しなければならない。

4 施設等利用料金及び駐車場利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平13条例2・追加、平17条例13・一部改正)

(利用料金の減額又は免除)

第19条 指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。

2 指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車場利用料金を免除するものとする。

(平13条例2・追加、平17条例13・一部改正)

(利用料金の還付)

第20条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された施設等利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

2 既に納付された駐車場利用料金は、還付しない。

(平13条例2・追加、平17条例13・一部改正)

(区長による管理)

第21条 第3条の2の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる会館の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により区長が会館の管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条第2項及び第5条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第6条第7条第12条ただし書第13条及び第15条第2項ただし書の規定中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第18条第1項中「利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第2項中「施設等利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設等の使用料を」と、同条第3項中「駐車場利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車場の使用料を」と、第19条第1項中「指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料」と、同条第2項中「指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車場利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場の使用料」と、前条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「施設等利用料金」とあるのは「施設等の使用料」と、同条第2項中「駐車場利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」として、これらの規定を適用する。

(平17条例13・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例13・旧第21条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第52号で平成4年5月24日から施行。ただし、第6条から第13条まで、第15条第2項、第17条、第18条及び別表第1の規定は、平成3年7月1日から、第3条第1号から第6号までの規定は、平成4年6月5日から施行)

(中間省略)

(平成8年10月7日条例第38号)

この条例は、平成8年12月18日から施行する。

(平成13年3月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用に係る使用料を納付した者は、施行日以後の使用に係る施設等利用料金に相当する額の施設等利用料金を管理受託者に納付したものとみなす。

(平成13年12月25日条例第57号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、第4条第2項の改正規定(「及び楽屋を」を「、楽屋及びリハーサル室を同項の」に改める部分に限る。)並びに別表第1備考第4項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第46号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

別表第1(第6条、第18条関係)

(平13条例2・全改、平13条例2・平13条例57・平14条例40・平14条例44・平15条例48・平17条例13・平21条例26・一部改正)

施設の名称等

曜日等

限度額(1日につき)

大ホール

モーツァルトホール

平日

310,000円

土曜日

日曜日

休日

370,000円

大ホール付属施設

楽屋1

 

1,200円

楽屋2

 

1,200円

楽屋3

 

4,200円

楽屋4

 

2,600円

楽屋5

 

3,200円

楽屋6

 

3,600円

楽屋7

 

3,000円

リハーサル室

 

6,400円

小ホール

アイリスホール

平日

66,000円

土曜日

日曜日

休日

80,000円

小ホール付属施設

楽屋1

 

5,800円

楽屋2

 

1,200円

楽屋3

 

1,200円

練習室

練習室1

 

19,300円

練習室2

 

4,000円

練習室3

 

4,500円

練習室A

 

6,600円

練習室B

 

3,300円

練習室C

 

3,300円

アトリエ

 

5,100円

展示室

ギャラリー1

 

12,000円

ギャラリー2

 

6,400円

視聴覚室

ビジュアルルーム

 

7,400円

レクリエーションルーム

レクリエーションルーム

 

9,800円

第2レクリエーションルーム

 

8,500円

会議室

ローズ

 

4,400円

カトレア

 

2,200円

ローレル

 

7,800円

チェリー

 

6,200円

コスモス

 

3,900円

ひびき

 

11,100円

メヌエット

 

10,900円

コンチェルト

 

15,100円

レインボー

 

30,900円

ラベンダー

 

11,900円

ライラック

 

8,900円

パンジー

 

5,300円

付帯設備

 

90,000円

備考

1 1日とは、第4条第1項に規定する開館時間をいう。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

3 施設を主として物品等の販売の目的で使用する場合の限度額は、当該施設の限度額の100分の200相当額とする。

4 大ホール及び大ホール付属施設並びに小ホール及び小ホール付属施設を開館時間外(午前7時から午前9時まで及び午後10時から午前零時までの間をいう。)に使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間1時間につき、大ホールにあっては4万6,250円、大ホール付属施設にあっては800円とし、小ホールにあっては1万円、小ホール付属施設にあっては725円とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

別表第2(第18条関係)

(平26条例46・全改)

名称

限度額(20分につき)

文化会館地下駐車場

100円

文化会館南側駐車場

100円

備考 駐車時間20分までは、無料とする。

葛飾区文化会館条例

平成3年3月20日 条例第2号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第9編 民/第4章 区民施設
沿革情報
平成3年3月20日 条例第2号
平成4年 条例第14号
平成7年 条例第46号
平成8年10月7日 条例第38号
平成13年3月2日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第57号
平成14年6月28日 条例第40号
平成14年9月30日 条例第44号
平成15年12月12日 条例第48号
平成17年3月29日 条例第13号
平成21年6月24日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第11号
平成26年12月15日 条例第46号