○葛飾区男女平等推進センター条例施行規則

平成元年9月11日

規則第81号

(開館時間)

第1条 葛飾区男女平等推進センター条例(平成元年葛飾区条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定による葛飾区男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)の施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 相談室

 月曜日から金曜日まで(水曜日を除く。) 午前10時から午後5時まで

 水曜日 午後1時から午後8時まで

(2) 図書資料室 午前9時から午後5時まで

(3) 視聴覚室、学習室、調理実習室、多目的ホール及び会議室

 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、午後5時30分までとする。

 日曜日 午前9時から午後5時30分まで

(4) 駐車場

 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後9時45分まで。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、午後5時45分までとする。

 日曜日 午前8時30分から午後5時45分まで

(平4規則43・平8規則106・平14規則76・平15規則96・平16規則22・平28規則13・平28規則42・一部改正)

(休館日等)

第2条 男女平等推進センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 相談室及び図書資料室については、次に掲げる日を休業日とする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く。)

(平4規則43・平16規則22・平18規則10・一部改正)

(団体登録の手続等)

第3条 条例第5条第1項の規定により条例第1条に規定する目的を達成するため必要な団体として区長の登録(以下「団体登録」という。)を受けることができる団体は、構成員が7人以上であり、かつ、その7割以上が区内に在住し、在勤し、又は在学する者により組織されている団体で、区長が男女平等推進センターの設置の目的を達成するため団体登録をすることが必要であると認めたものとする。

2 前項に規定する団体が団体登録を受けようとするときは、男女平等推進センター団体登録申請書を区長に提出し、男女平等推進センター団体登録証(以下「団体登録証」という。)の交付を受けなければならない。紛失等の理由により団体登録証の再交付を受けようとするときも、同様とする。

(平8規則106・平16規則22・一部改正)

(団体登録の取消し)

第4条 区長は、前条第2項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、書面により当該登録団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を区長に返還しなければならない。

(登録団体以外のものの使用)

第5条 条例第5条第2項の規定により視聴覚室、学習室、調理実習室、多目的ホール又は会議室(以下「視聴覚室等」という。)を使用させることができるもの及びその施設は、次のとおりとする。

(1) 男女平等社会を推進し、並びに女性の社会的、精神的及び経済的な自立を支援するための活動を行う目的で使用するもの 視聴覚室等

(2) 葛飾区消費生活センター条例施行規則(平成元年葛飾区規則第82号。以下「消費生活センター条例施行規則」という。)第3条第2項の規定により消費生活センター団体登録証の交付を受けた団体 視聴覚室又は学習室

(3) 前2号に規定するもの以外のもの 視聴覚室等

(平12規則3・平16規則22・平17規則6・一部改正)

(使用の申請)

第6条 条例第6条の規定により視聴覚室等及び備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、男女平等推進センター使用申請書を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 登録団体 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の月の初日から使用日まで

(2) 登録団体以外のもの 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日まで

2 前項の規定にかかわらず、葛飾区公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して施設等の使用申請をしようとするものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に申請することができる。

(1) 登録団体 使用日の属する月の2箇月前の月の16日から使用日の前日まで

(2) 登録団体以外のもの 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の前日まで

(平8規則106・平14規則76・平16規則22・平17規則6・平20規則52・一部改正)

(使用の承認)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、男女平等推進センター使用承認書を当該申請をしたものに交付する。

2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。この場合において、前項の申請が調理実習室、多目的ホール又は会議室の使用の申請であるときは消費生活センター条例施行規則第6条第1項の規定による調理実習室、多目的ホール又は会議室の使用の申請と前項の申請とを施設ごとに合わせて、申請の順序を定めるものとする。

3 同時に申請があったときの申請の順序は、抽選により決定する。

4 区長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。

(平8規則106・平16規則22・平17規則6・平20規則52・一部改正)

(使用承認の変更・取消し申請等)

第8条 前条の規定により施設等の使用の承認を受けたもの(予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものを除く。)が、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、男女平等推進センター使用承認変更・取消申請書に男女平等推進センター使用承認書を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、男女平等推進センター使用承認変更・取消申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、男女平等推進センター使用承認変更・取消承認書を当該施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に交付する。

4 使用者は、既に納めた施設等の使用料が前項の規定による変更の承認後の施設等の使用料より少ないときは、前項の承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、施設等の使用の取消しをしようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。

6 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知するものとする。

(平8規則106・平16規則22・平20規則52・平28規則42・一部改正)

(備付器具の使用料)

第9条 条例別表第1及び条例別表第2の規定による備付器具の使用料は、別表のとおりとする。

(平8規則106・平12規則3・一部改正)

(使用料の後納)

第9条の2 条例第8条第2項ただし書の規定により施設等の使用料を後納することができる場合は、口座振替又はクレジットカードで施設等の使用料を納付する場合とする。

(平20規則52・追加、平28規則42・一部改正)

(使用料の減額及び免除)

第10条 条例第9条の規定により施設等の使用料を減額することができる場合及びその減額する額は、次のとおりとする。

(1) 都が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(2) 官公署又は公益社団法人若しくは公益財団法人が自ら公益目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の25相当額

(3) 区内の公共的団体が自主的な地域活動又は文化活動を行うために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(4) 登録団体が使用するとき。 備付器具の使用料の100分の50相当額

(5) 消費生活センター条例施行規則第3条第2項の規定により消費生活センター団体登録証の交付を受けた団体が消費者の保護又は消費生活の安定及び向上を目的として使用するとき。 視聴覚室、学習室及び備付器具の使用料の100分の50相当額

2 条例第9条の規定により施設等の使用料を免除することができる場合及びその免除する使用料は、次のとおりとする。

(1) 区が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料

(2) 区内の心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するとき。 施設等の使用料

(3) 青少年の健全育成を目的とする区内の公共的団体が義務教育終了前の者を対象として催物を行うために使用するとき。 施設等の使用料

3 前2項に規定する場合のほか、区長は、特に必要があると認めたときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 前3項の規定により施設等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、男女平等推進センター使用料減額・免除団体登録申請書又は男女平等推進センター使用料減額・免除申請書を併せて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平8規則106・平12規則3・平15規則96・平16規則22・平17規則6・平20規則52・平20規則71・平28規則42・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条の規定により施設等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 施設等の使用料の全額

(2) 条例第13条第4号又は第5号の規定により区長が使用の承認を取り消したとき。 施設等の使用料の全額

(3) 使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。次号において同じ。)の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(4) 使用日の7日前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設等の使用料が変更後の施設等の使用料を上回るとき。 当該上回る額の100分の50相当額

2 前項の規定により施設等の使用料の還付を受けようとするものは、男女平等推進センター使用料還付申請書に男女平等推進センター使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(平8規則6・平8規則106・平12規則3・平16規則22・平28規則42・一部改正)

(取消料)

第11条の2 条例第10条の2第1項の規定により区長が承認した取消料は、次のとおりとする。

(1) 使用日の7日前までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の100分の50相当額

(2) 使用日の6日前から使用日までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の全額

(平20規則52・追加、平28規則42・一部改正)

(取消料の減額又は免除)

第11条の3 条例第10条の2第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 取消料の全額

(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき。 区長が定める額

(平20規則52・追加)

(施設等の変更申請)

第12条 条例第12条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとするものは、男女平等推進センター特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて区長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平8規則106・平16規則22・平20規則52・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第13条 区長は、条例第13条の規定により施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、男女平等推進センター使用承認取消・制限・停止通知書により使用者に通知する。

(平8規則106・平16規則22・平28規則42・一部改正)

(原状回復の確認)

第14条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けなければならない。

第15条 削除

(平28規則42)

(駐車場における車両の大きさの制限)

第16条 条例第15条第2項の葛飾区規則で定める大きさは、長さ5.0メートル以下、幅2.3メートル以下及び重さ2.0トン以下とする。

(平8規則106・追加)

(駐車場使用料の前納)

第17条 条例第15条第3項ただし書の葛飾区規則で定めるところにより前納とすることができる場合は、区長が発行する男女平等推進センター駐車場使用券の交付を受けた場合とする。

(平8規則106・追加、平16規則22・一部改正)

(駐車場使用料の免除)

第18条 条例第15条第4項の規定により駐車場使用料を免除することができる特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合

2 前項第2号から第4号までの規定により、駐車場使用料の免除を受けようとする者は、退車時までに身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。この場合において、免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

4 第1項第5号の規定により駐車場使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ駐車場使用料免除申請書により区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めたときは駐車場使用料免除承認通知書を、承認することが不適当と認めたときは駐車場使用料免除不承認通知書を当該申請者に交付する。

6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認めた場合は、口頭により、申請し、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、第3項後段の規定を準用する。

(平8規則106・追加、平12規則131・一部改正)

(使用者等の義務)

第19条 男女平等推進センターを使用するものは、男女平等推進センターの使用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。

2 男女平等推進センターを使用するものは、男女平等推進センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平8規則106・旧第16条繰下、平16規則22・一部改正)

(その他)

第20条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平8規則106・旧第17条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年2月1日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年11月28日規則第76号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に老人の団体が申請した使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3条第2項の規定により交付された女性センター団体登録証は、改正後の第3条第2項の規定により交付された男女平等推進センター団体登録証とみなす。

3 改正前の第7条第1項の規定により交付された女性センター使用承認書は、改正後の第7条第1項の規定により交付された男女平等推進センター使用承認書とみなす。

(平成17年1月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第52号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の葛飾区男女平等推進センター条例施行規則第10条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人、第2条の規定による改正後の葛飾区消費生活センター条例施行規則第10条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人及び第3条の規定による改正後の葛飾区かつしかボランティアセンター条例施行規則第11条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成28年3月11日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第42号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28規則42・全改)

使用単位

名称

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

グランドピアノ

4,800円

2,400円

2,400円

4,800円

4,800円

14,400円

電子ピアノ

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

テープレコーダー

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

CDプレイヤー

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

スポットライト(2台1組)

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

マイクロホン

300円

150円

150円

300円

300円

900円

ワイヤレスマイクロホン

700円

350円

350円

700円

700円

2,100円

所作台(6台1組)

2,400円

1,200円

1,200円

2,400円

2,400円

7,200円

ビデオデッキ及びモニター

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

ビデオプロジェクター

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

備考 マイクロホンは、1の使用単位につき2本まで無料とする。

葛飾区男女平等推進センター条例施行規則

平成元年9月11日 規則第81号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第1章 男女平等推進
沿革情報
平成元年9月11日 規則第81号
平成4年 規則第43号
平成5年 規則第19号
平成8年 規則第6号
平成8年 規則第106号
平成12年2月1日 規則第3号
平成12年12月27日 規則第131号
平成14年11月28日 規則第76号
平成15年12月26日 規則第96号
平成16年3月29日 規則第22号
平成17年1月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年6月30日 規則第52号
平成20年11月28日 規則第71号
平成28年3月11日 規則第13号
平成28年7月29日 規則第42号