○葛飾区男女平等推進センター条例

平成元年6月27日

条例第23号

(設置)

第1条 男女平等社会の推進に関する学習の機会及び交流と活動の場を区民に提供するとともに、女性の社会的、精神的及び経済的な自立を支援し、もって男女平等社会の実現に寄与するため、葛飾区男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)を東京都葛飾区立石五丁目27番1号に設置する。

(平16条例10・一部改正)

(事業)

第2条 男女平等推進センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女平等社会を推進し、及び女性の社会的、精神的及び経済的な自立を支援するための学級及び講座の開設その他研修の実施

(2) 男女平等社会の推進に関する情報、記録、図書その他の資料の収集及び提供

(3) 社会的活動を行う団体及び個人の相互交流の場の提供

(4) 女性のための相談事業

(5) 男女平等社会の推進を阻害する事項に関する苦情の処理

(6) 男女平等推進センターの施設の利用公開

(7) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める事業

(平16条例10・平27条例51・一部改正)

(施設)

第3条 男女平等推進センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 相談室

(2) 図書資料室

(3) 視聴覚室

(4) 学習室

(5) 調理実習室

(6) 多目的ホール

(7) 会議室

(8) 駐車場

2 調理実習室、多目的ホール及び会議室は、葛飾区消費生活センターとの共用施設とする。

(平8条例37・平16条例10・平16条例44・一部改正)

(開館時間)

第4条 男女平等推進センターの施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までの範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。ただし、駐車場については、午前8時30分から午後9時45分までとする。

(平8条例37・平16条例10・一部改正)

(使用者の範囲)

第5条 視聴覚室、学習室、調理実習室、多目的ホール又は会議室(以下「視聴覚室等」という。)を使用することができるものは、規則で定めるところにより第1条に規定する目的を達成するため必要な団体として区長の登録を受けた団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、男女平等推進センターの管理上支障がないと認めたときは、次に掲げるものに視聴覚室等を使用させることができる。

(1) 第1条に規定する目的を達成するために区長が必要と認めたもの

(2) 前号に規定するもの以外のもので区長が必要と認めたもの

(平16条例10・一部改正)

(使用の承認)

第6条 視聴覚室等及び備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。

(3) 男女平等推進センターの管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に承認を不適当であると認めたとき。

(平16条例10・一部改正)

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、次の表の左欄に掲げる施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の区分に応じ、右欄に定めるとおりとする。

使用者

使用料

第5条第1項に規定する団体又は同条第2項第1号に規定するもの

別表第1に定める額

第5条第2項第2号に規定するもの

別表第2に定める額

2 前項の使用料は、使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。

(平8条例37・平11条例47・平19条例40・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第9条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平8条例37・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 区長は、規則で定めるところにより、第8条の規定により既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平7条例45・全改、平8条例37・一部改正)

(取消料)

第10条の2 使用者は、第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納する場合において、使用の承認の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則で定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を納付しなければならない。

2 区長は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例40・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更禁止)

第12条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 使用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(平27条例51・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(駐車場の使用)

第15条 次に掲げる者は、駐車場を使用することができる。

(1) 男女平等推進センターを利用する者

(2) 葛飾区消費生活センターを利用する者

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 駐車場を使用した者は、自動車を退車させる際に別表第3に定める駐車場使用料を納付しなければならない。ただし、区長が必要があると認めたときは、規則で定めるところにより前納とすることができる。

4 区長は、特別の理由があると認めたときは、駐車場使用料を免除することができる。

5 既に納付された駐車場使用料は、還付しない。

(平8条例37・追加、平11条例47・平16条例10・平16条例44・一部改正)

(損害賠償)

第16条 男女平等推進センターに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平8条例37・旧第15条繰下、平16条例10・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例37・旧第16条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第78号で平成元年11月1日から施行。ただし、第5条第1項及び第16条の規定は、平成元年9月11日から、第6条から第13条まで及び別表の規定は、平成元年10月5日から施行)

(中間省略)

(平成11年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の葛飾区女性センター条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項(同項の表第5条第1項に規定する団体又は同条第2項第1号に規定するものの項に限る。)及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があったものについて適用し、施行日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条第1項(同項の表第5条第2項第2号に規定するものの項に限る。)及び別表第2の規定は、使用日が施行日以後の申請から適用する。

(平成15年12月12日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(平成16年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定により登録を受けている団体は、改正後の第5条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。

(葛飾区消費生活センター条例の一部改正)

3 葛飾区消費生活センター条例(平成元年葛飾区条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(葛飾区かつしかボランティアセンター条例の一部改正)

4 葛飾区かつしかボランティアセンター条例(平成元年葛飾区条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月16日条例第44号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項にただし書を加える改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(取消料に関する経過措置)

2 改正後の第10条の2の規定は、平成20年7月1日以後の使用の承認に係る取消しについて適用し、同日前の使用の承認に係る取消しについては、なお従前の例による。

(使用料の額に関する経過措置)

3 改正後の別表第1の規定及び別表第2の規定(視聴覚室の部(夜間の欄に係る部分に限る。)、学習室の部(夜間の欄に係る部分に限る。)、調理実習室の部(夜間の欄に係る部分に限る。)、多目的ホールの部(午前の欄、夜間の欄及び全日の欄に係る部分に限る。)、会議室の部洋室Aの項(全日の欄に係る部分に限る。)及び同部洋室Dの項に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第2の規定(視聴覚室の部(午前の欄及び午後の欄に係る部分に限る。)、学習室の部(午後の欄及び全日の欄に係る部分に限る。)、調理実習室の部(午前の欄、午後の欄及び全日の欄に係る部分に限る。)、多目的ホールの部(午後の欄に係る部分に限る。)、会議室の部洋室Aの項(午後の欄及び夜間の欄に係る部分に限る。)、同部洋室Bの項、同部洋室Cの項及び同部和室の項に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日以後の使用について適用する。

(平成23年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(葛飾区男女平等推進センターの使用料に係る経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(葛飾区消費生活センター条例の一部改正)

3 葛飾区消費生活センター条例(平成元年葛飾区条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月14日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。

(準備行為)

3 改正後の第6条の規定による使用の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第8条関係)

(平27条例51・全改)

使用単位

施設等

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

視聴覚室

500円

400円

400円

800円

900円

1,800円

学習室

300円

200円

200円

400円

500円

1,000円

調理実習室

200円

150円

150円

300円

400円

800円

多目的ホール

2,000円

1,400円

1,400円

2,800円

3,000円

6,300円

会議室

洋室A

500円

300円

300円

600円

700円

1,500円

洋室B

200円

150円

150円

300円

300円

700円

洋室C

200円

150円

150円

300円

300円

700円

洋室D

500円

400円

400円

800円

900円

1,800円

和室

400円

300円

300円

600円

700円

1,400円

備付器具

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり18,000円の範囲内において規則で定める額

備考

1 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後(1)」とは午後1時から午後3時までを、「午後(2)」とは午後3時30分から午後5時30分までを、「午後(全)」とは午後1時から午後5時30分までを、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までを、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。

2 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額

(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

別表第2(第8条関係)

(平27条例51・全改)

使用単位

施設等

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

視聴覚室

1,500円

1,200円

1,200円

2,400円

2,700円

5,400円

学習室

900円

600円

600円

1,200円

1,500円

3,000円

調理実習室

600円

450円

450円

900円

1,200円

2,400円

多目的ホール

6,000円

4,200円

4,200円

8,400円

9,000円

18,900円

会議室

洋室A

1,500円

900円

900円

1,800円

2,100円

4,500円

洋室B

600円

450円

450円

900円

900円

2,100円

洋室C

600円

450円

450円

900円

900円

2,100円

洋室D

1,500円

1,200円

1,200円

2,400円

2,700円

5,400円

和室

1,200円

900円

900円

1,800円

2,100円

4,200円

備付器具

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり18,000円の範囲内において規則で定める額

備考

1 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後(1)」とは午後1時から午後3時までを、「午後(2)」とは午後3時30分から午後5時30分までを、「午後(全)」とは午後1時から午後5時30分までを、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までを、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。

2 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額

(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

別表第3(第15条関係)

(平8条例37・追加、平11条例47・旧別表第2繰下)

使用区分

名称

使用料

駐車時間30分まで

30分を超える駐車時間30分までごとに

駐車場

無料

100円

葛飾区男女平等推進センター条例

平成元年6月27日 条例第23号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第1章 男女平等推進
沿革情報
平成元年6月27日 条例第23号
平成7年 条例第45号
平成8年 条例第37号
平成11年12月22日 条例第47号
平成15年12月12日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第10号
平成16年12月16日 条例第44号
平成19年12月17日 条例第40号
平成23年12月15日 条例第35号
平成27年12月14日 条例第51号