○災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例

昭和41年7月1日

条例第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償及び水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償を的確に行なうことを目的とする。

(平12条例56・平22条例43・一部改正)

(損害補償を受ける権利)

第2条 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「従事者」という。)が、応急措置の業務又は水防(以下「防災業務」という。)に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は防災業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、葛飾区長(以下「区長」という。)は損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(昭57条例29・平8条例32・平12条例56・平22条例43・平28条例22・一部改正)

第3条 損害補償を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

第2章 損害補償

(損害補償の種類)

第4条 この条例による損害補償の種類は、次のとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(昭52条例38・平8条例32・一部改正)

(補償基礎額)

第5条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、従事者が防災業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は防災業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第2条第2項第2号本文に規定する額とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、同号ただし書に規定する限度額を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、従事者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において、他に生計のみちがなく主として従事者の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある従事者については、前項の規定による金額に、次に掲げる者について令第2条第3項に規定する額を加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる従事者については、前項の規定にかかわらず、令第2条第4項に規定する基準額に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。

(昭42条例44・昭44条例26・昭45条例27・昭47条例37・昭48条例27・昭49条例37・昭50条例58・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例32・昭54条例20・昭55条例23・昭56条例41・昭57条例22・昭57条例29・昭59条例32・昭60条例11・昭61条例30・昭62条例22・昭63条例22・平元条例31・平2条例29・平3条例26・平4条例35・平5条例42・平6条例33・平7条例27・平8条例32・平29条例22・令2条例17・一部改正)

(療養補償)

第6条 従事者が防災業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、葛飾区(以下「区」という。)は、療養補償として、当該従事者に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

(平28条例22・一部改正)

(療養及び療養費の支給)

第7条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

2 区は、区長がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関又は薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 区は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると区長が認めたとき、従事者が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると区長が認めたとき、又は従事者が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において区長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該従事者に支払う。

(昭46条例27・平6条例45・一部改正)

(休業補償)

第8条 従事者が防災業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、区は、休業補償として、当該従事者に対して、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭62条例22・平19条例9・一部改正)

(傷病補償年金)

第8条の2 従事者が防災業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合においては、区は、当該従事者に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(昭52条例38・追加、昭57条例29・平19条例9・一部改正)

(障害補償)

第9条 従事者が防災業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、区は、障害補償として、当該従事者に対して、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、規則で定める。

3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

(4) 第4級 213倍

(5) 第5級 184倍

(6) 第6級 156倍

(7) 第7級 131倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第8級 503倍

(2) 第9級 391倍

(3) 第10級 302倍

(4) 第11級 223倍

(5) 第12級 156倍

(6) 第13級 101倍

(7) 第14級 56倍

5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち従事者に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

7 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第7級以上にある場合は、この限りでない。

8 既に障害のある従事者が防災業務に従事したことによる負傷、疾病又は障害によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額

(3) その者の加重後の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

(昭52条例5・昭52条例38・昭57条例29・平19条例9・一部改正)

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する従事者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、区は、介護補償として、当該従事者に対して、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(平19条例9・平23条例34・平24条例32・平26条例5・一部改正)

(遺族補償)

第10条 従事者が防災業務に従事したことにより、死亡した場合においては、区は、遺族補償として、当該従事者の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、従事者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、従事者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、従事者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、従事者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、規則で定める障害の状態(次条第13条及び第16条の2において「特定障害状態」という。)にあること。

2 従事者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、従事者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭42条例44・昭46条例27・昭51条例41・昭52条例5・昭52条例38・昭57条例29・昭60条例29・平8条例32・平19条例9・一部改正)

第12条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)

(2) 特定障害状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

(昭46条例27・昭50条例38・昭56条例14・昭57条例29・平7条例44・平19条例9・一部改正)

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した従事者との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(従事者の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)

(6) 特定障害状態にある夫、子、父、母、孫祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、従事者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は従事者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭42条例44・昭51条例41・昭57条例29・昭60条例29・平8条例32・平19条例9・一部改正)

第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者であるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第12条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替える。

(遺族補償一時金)

第15条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、従事者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 従事者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として従事者の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 従事者が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

(昭42条例44・一部改正)

第16条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 従事者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該従事者の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

(昭42条例44・昭51条例41・一部改正)

第16条の2 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(1) 第15条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍

(2) 第15条第1項第3号に該当する者のうち、従事者の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は特定障害状態にある3親等内の親族 700倍

(3) 第15条第1項第1号第2号又は第4号に該当する者 1,000倍

2 第12条第2項の規定は、遺族補償一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。

(昭51条例41・全改、昭57条例29・平19条例9・一部改正)

(遺族からの排除)

第17条 従事者を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 従事者の死亡前に、当該従事者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 従事者の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該従事者の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。従事者の死亡前に、当該従事者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第13条第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(昭44条例26・一部改正)

(葬祭補償)

第18条 従事者が防災業務に従事したことにより、死亡した場合においては、区は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、令第11条に規定する額に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(昭50条例38・昭50条例58・昭52条例38・昭54条例20・昭56条例41・昭58条例18・昭61条例30・昭63条例22・平2条例29・平4条例35・平6条例33・平7条例27・一部改正)

(損害補償の制限)

第19条 従事者が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、防災業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は防災業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、区は、損害補償の全部又は一部を行わないことができる。

(昭57条例29・一部改正)

(年金たる損害補償の額の端数処理)

第19条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

(昭56条例41・追加)

(年金たる損害補償の支給期間等)

第20条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であっても、支給する。

(昭48条例27・昭52条例38・昭55条例23・昭56条例41・平8条例32・一部改正)

(死亡の推定)

第21条 行方不明となった従事者の生死が3箇月間わからない場合又は当該従事者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該従事者が行方不明となった日に、当該従事者は、死亡したものと推定する。

(未支給の損害補償)

第22条 この条例に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の損害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその損害補償を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その損害補償を請求することができる。

3 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については、第11条第3項に規定する順序)とする。

4 第1項及び第2項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金たる損害補償等の支給額の調整)

第23条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができる。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても同様とする。

2 防災業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

(昭52条例38・一部改正)

第23条の2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、区は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。

(1) 年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(昭56条例41・追加)

(補償の免責及び求償権)

第24条 区は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由についてはその受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれる。

2 区は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害補償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれる。

3 区は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行なったときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

第3章 雑則

(審査請求)

第25条 区の行なう従事者の死亡、負傷又は疾病が防災業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、区長に対して、審査請求をすることができる。

(平28条例22・一部改正)

(報告、出頭等)

第26条 区は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還要求)

第27条 区は、従事者に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該従事者に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、区は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任規定)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭51条例41・平19条例9・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(損害補償の経過措置)

第2条 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

(昭57条例29・一部改正)

第3条 適用日の前日において現に改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の規定による休業補償又は第1種障害補償を受けることができる者には、改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の規定による休業補償又は障害補償年金を支給する。

(昭50条例38・一部改正)

第4条 令第2条第2項から第4項まで、令第6条の2第2項又は令第11条(以下これらを「令の規定」という。)に規定する額の改正があった場合における第5条第2項から第4項まで、第9条の2第2項及び第18条の規定の適用については、改正後の令の規定に係る経過措置の例による。

(平7条例27・追加、平8条例32・一部改正)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第4条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平9条例41・追加)

(障害補償年金差額一時金)

第5条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、区は、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第9条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、区は、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額に当該障害補償年金に係る第9条第8項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第1項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第12条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、第15条第3項第17条第1項及び第2項並びに第21条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「付則第5条第1項」と、第15条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「付則第5条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第17条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第21条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第22条及び第23条の2の規定の適用については、第22条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第3項中「遺族補償年金については、第11条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第11条第3項、障害補償年金差額一時金については付則第5条第3項後段」と、第23条の2第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

(昭57条例9・追加、昭57条例29・一部改正、平7条例27・旧第3条の2繰下・一部改正、平19条例9・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第6条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、区は、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第9条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次の各号に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(1) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭57条例9・追加、昭57条例29・昭60条例29・一部改正、平7条例27・旧第3条の3繰下、平19条例9・令2条例17・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第7条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、区は、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

6 第12条第2項の規定は、遺族補償年金前払一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「前項」とあるのは「付則第7条第4項」と読み替えるものとする。

7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる従事者の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)第1項の申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る従事者の死亡の時期に応じ次条第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次の各号に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(1) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族、補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第1項の申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

9 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第16条第16条の2又は第22条の規定の適用については、第16条第2号及び第16条の2第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第22条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

(昭57条例9・全改、昭60条例29・一部改正、平7条例27・旧第4条繰下・一部改正、令2条例17・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第8条 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した従事者の遺族に対する第11条及び第13条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第11条第1項第1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年1月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に防災業務に従事したことにより、死亡した従事者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該従事者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第11条第1項第4号に規定する者であって第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第8条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る従事者の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第11条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。

5 第2項に規定する遺族に対する第22条の規定の適用については、同条第3項中「第11条第3項」とあるのは、「付則第8条第3項」とする。

(昭60条例29・追加、平元条例31・一部改正、平7条例27・旧第4条の2繰下・一部改正、平8条例32・一部改正)

(他の法律による給付との調整)

第9条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び第5項の表において「障害基礎年金」という。)

0.73

2 障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

3 遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。次項の表において「遺族基礎年金」という。)

0.80

2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金

1 障害厚生年金等

0.88

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び第5項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

2 障害補償年金

1 障害厚生年金等

0.83

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

3 遺族補償年金

1 遺族厚生年金等

0.84

2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

3 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

2 障害補償年金

1 旧船員保険法による障害年金

0.74

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

3 旧国民年金法による障害年金

0.89

3 遺族補償年金

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

4 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金

(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金

5 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第8条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

6 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第8条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

7 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)が支給されている場合において、児童扶養手当の支給を受ける者又は児童扶養手当の支給の対象となる児童に係る年金たる損害補償を、同法第13条の2第1項第4号又は第2項第2号に定める給付とみなしたならば、児童扶養手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。

(昭50条例38・一部改正、昭51条例41・旧第6条繰上・一部改正、昭52条例38・昭57条例29・昭60条例29・昭61条例30・昭63条例22・一部改正、平7条例27・旧第5条繰下、平9条例28・平9条例41・平12条例83・平14条例39・平19条例9・平22条例43・平26条例45・平28条例37・一部改正)

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

第10条 当分の間、第18条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

(昭51条例41・追加、平7条例27・旧第6条繰下)

(中間省略)

(平成9年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第9条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年7月5日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の規定は、平成12年6月16日から適用する。

(平成12年12月18日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する従事者(以下「従事者」という。)が応急措置の業務又は水防(以下「防災業務」という。)に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、当該期間に治った場合、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があった場合において、改正後の条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る改正後の条例別表第2の規定を適用した場合に該当することとなる障害の等級が改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る改正前の条例別表第2の規定を適用した場合に該当することとなる障害の等級よりも上位の等級となるときは、改正後の条例別表第2の規定を適用する。

3 平成17年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に従事者が防災業務に従事したことにより、死亡した場合、又は当該期間において改正後の条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは改正後の条例第12条第4項の妻の当該障害の程度に変更があった場合において、改正後の条例第10条の規定による遺族補償に係る改正後の条例別表第2の規定を適用した場合に該当することとなる障害の等級が改正前の条例第10条の規定による遺族補償に係る改正前の条例別表第2の規定を適用した場合に該当することとなる障害の等級よりも上位の等級となるときは、改正後の条例別表第2の規定を適用する。

(平成19年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の規定(第9条の2第1項第2号及び第3号の規定を除く。)は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

(平成22年12月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例第19条の2に規定する年金たる損害補償(以下「年金たる損害補償」という。)及び同条例第4条第2号に規定する休業補償(以下「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第9条第2項及び第5項の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき事由の生じた災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例第8条に規定する休業補償(以下「休業補償」という。)及び同条例第8条の2に規定する傷病補償年金(以下「傷病補償年金」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた休業補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金については、なお従前の例による。

(平成29年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例

昭和41年7月1日 条例第26号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第8編 防災・安全
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第26号
昭和42年 条例第44号
昭和43年 条例第27号
昭和44年 条例第26号
昭和45年 条例第27号
昭和46年 条例第27号
昭和47年 条例第37号
昭和48年 条例第27号
昭和49年 条例第37号
昭和50年 条例第38号
昭和50年 条例第58号
昭和51年 条例第41号
昭和52年 条例第5号
昭和52年 条例第38号
昭和53年 条例第32号
昭和54年 条例第20号
昭和55年 条例第23号
昭和56年 条例第14号
昭和56年 条例第41号
昭和57年 条例第9号
昭和57年 条例第22号
昭和57年 条例第29号
昭和58年 条例第18号
昭和59年 条例第32号
昭和60年 条例第11号
昭和60年 条例第29号
昭和61年 条例第30号
昭和62年 条例第22号
昭和63年 条例第22号
昭和64年 条例第31号
平成2年 条例第29号
平成3年 条例第26号
平成4年 条例第35号
平成5年 条例第42号
平成6年 条例第33号
平成6年 条例第45号
平成7年 条例第27号
平成7年 条例第44号
平成8年 条例第32号
平成9年 条例第28号
平成9年12月24日 条例第41号
平成12年7月5日 条例第56号
平成12年12月18日 条例第83号
平成14年6月28日 条例第39号
平成17年6月23日 条例第31号
平成19年3月28日 条例第9号
平成22年12月15日 条例第43号
平成23年12月15日 条例第34号
平成24年10月18日 条例第32号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年12月15日 条例第45号
平成27年10月16日 条例第37号
平成28年3月28日 条例第22号
平成28年6月22日 条例第37号
平成29年6月21日 条例第22号
令和2年6月22日 条例第17号