○葛飾区駐車場事業特別会計基金条例
平成8年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 公共駐車場事業の円滑な運営を図るため、葛飾区駐車場事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、葛飾区駐車場事業特別会計予算(以下「駐車場事業予算」という。)をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、駐車場事業予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。