○葛飾区公共料金支払基金条例施行規則
平成元年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区公共料金支払基金条例(平成元年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)第3条及び第6条の規定に基づき、葛飾区公共料金支払基金(以下「基金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課長」とは、葛飾区契約事務規則(昭和39年葛飾区規則第7号)第2条第4号に規定する課長とする。
(平11規則33・全改、平26規則19・一部改正)
(公共料金の種類)
第3条 条例第3条の公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、上下水道料金及び電話料金(電報料金を含む。)とする。ただし、基金での支払に適さないものは除くものとする。
(平19規則10・一部改正)
(平21規則42・一部改正)
(公共料金の支払方法等)
第6条 公共料金の支払は、金融機関に葛飾区公共料金支払基金口座(以下「口座」という。)を設置し、口座から振替により行う。
2 基金管理者は、前条に定める資金運用計画に基づき、必要とされる資金を基金から口座に振り込むものとする。
(基金への納入)
第7条 一般会計及び特別会計からの基金への納入は、毎月行う。
2 基金管理者は、毎月の公共料金の支払額を、当該公共料金の支払を主管する課長に通知する。
3 前項の規定による通知を受けた課長は、速やかに基金への納入手続をとらなければならない。
(平8規則117・一部改正)
(科目)
第8条 基金の収入科目は、公共料金支払基金歳入とし、支出科目は、公共料金支払基金歳出とする。
(帳簿の整理)
第9条 基金管理者は、公共料金支払基金整理簿を備え、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。
(基金運用調書の作成)
第10条 基金管理者は、毎会計年度の基金の運用状況を明らかにするため、翌年度の5月31日までに公共料金支払基金運用調書を作成し、区長に提出しなければならない。
(施設、設備等の異動の通知)
第11条 課長は、基金で処理する公共料金支払対象施設、設備等の数に異動が生じたときは、この旨を基金管理者に通知しなければならない。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日規則第33号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年7月31日規則第42号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成26年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。