○葛飾区公共料金支払基金条例施行規則

平成元年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区公共料金支払基金条例(平成元年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)第3条及び第6条の規定に基づき、葛飾区公共料金支払基金(以下「基金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課長」とは、葛飾区契約事務規則(昭和39年葛飾区規則第7号)第2条第4号に規定する課長とする。

(平11規則33・全改、平26規則19・一部改正)

(公共料金の種類)

第3条 条例第3条の公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、上下水道料金及び電話料金(電報料金を含む。)とする。ただし、基金での支払に適さないものは除くものとする。

(平19規則10・一部改正)

(基金管理の委任)

第4条 条例第4条の規定に基づく区長の権限は、この規則の定めるところにより、会計管理室会計管理課長(以下「基金管理者」という。)に委任する。

(平21規則42・一部改正)

(資金運用計画)

第5条 前条の規定により、基金管理者は、条例第4条に定める資金運用計画に関する事務を行わなければならない。

(公共料金の支払方法等)

第6条 公共料金の支払は、金融機関に葛飾区公共料金支払基金口座(以下「口座」という。)を設置し、口座から振替により行う。

2 基金管理者は、前条に定める資金運用計画に基づき、必要とされる資金を基金から口座に振り込むものとする。

(基金への納入)

第7条 一般会計及び特別会計からの基金への納入は、毎月行う。

2 基金管理者は、毎月の公共料金の支払額を、当該公共料金の支払を主管する課長に通知する。

3 前項の規定による通知を受けた課長は、速やかに基金への納入手続をとらなければならない。

(平8規則117・一部改正)

(科目)

第8条 基金の収入科目は、公共料金支払基金歳入とし、支出科目は、公共料金支払基金歳出とする。

(帳簿の整理)

第9条 基金管理者は、公共料金支払基金整理簿を備え、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。

(基金運用調書の作成)

第10条 基金管理者は、毎会計年度の基金の運用状況を明らかにするため、翌年度の5月31日までに公共料金支払基金運用調書を作成し、区長に提出しなければならない。

(施設、設備等の異動の通知)

第11条 課長は、基金で処理する公共料金支払対象施設、設備等の数に異動が生じたときは、この旨を基金管理者に通知しなければならない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第33号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区公共料金支払基金条例施行規則

平成元年3月31日 規則第22号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
平成元年3月31日 規則第22号
平成3年 規則第17号
平成3年 規則第61号
平成4年 規則第14号
平成5年 規則第12号
平成6年 規則第59号
平成8年 規則第117号
平成11年3月31日 規則第33号
平成19年3月15日 規則第10号
平成21年7月31日 規則第42号
平成26年3月27日 規則第19号