○葛飾区公共料金支払基金条例

平成元年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 葛飾区の公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、葛飾区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円とする。

(平14条例3・一部改正)

(公共料金の種類)

第3条 この基金で取り扱う公共料金の種類は、葛飾区規則で定める。

(基金の運用)

第4条 区長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な資金運用計画を立てなければならない。

(基金の過不足額の整理)

第5条 基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日条例第3号)

この条例は、平成14年3月29日から施行する。

葛飾区公共料金支払基金条例

平成元年3月16日 条例第5号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
平成元年3月16日 条例第5号
平成14年2月28日 条例第3号