○葛飾区公共料金支払基金条例
平成元年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 葛飾区の公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、葛飾区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、4億円とする。
(平14条例3・一部改正)
(公共料金の種類)
第3条 この基金で取り扱う公共料金の種類は、葛飾区規則で定める。
(基金の運用)
第4条 区長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な資金運用計画を立てなければならない。
(基金の過不足額の整理)
第5条 基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日条例第3号)
この条例は、平成14年3月29日から施行する。