○葛飾区減債基金条例
昭和62年10月2日
条例第32号
(設置)
第1条 特別区債の償還に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、葛飾区減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 特別区都市計画交付金の交付対象事業に係る特別区債の償還の財源に充てるとき。
(2) 大規模な用地買収事業に係る特別区債の償還の財源に充てるとき。
(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条ただし書の規定による特別区債以外の特別区債の償還の財源に充てるとき。
(平9条例39・平12条例28・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。