○葛飾区財政調整基金条例

昭和50年3月26日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 経済事情の変動に伴う不足財源の補充、災害その他緊急を要し、又は必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため、葛飾区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令4条例2・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、葛飾区一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令4条例2・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区財政調整基金条例

昭和50年3月26日 条例第4号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第4号
令和4年3月1日 条例第2号