○地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月1日

告示第41号

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭54告示43・全改)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、葛飾区役所総務部契約管財課、葛飾区区政情報コーナー、葛飾区区民事務所(分室を含む。)及び葛飾区立図書館(分館を含む。以下同じ。)とする。

(昭54告示43・追加、平15告示147・平26告示41・一部改正)

第3条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日までの期間、1月2日及び同月3日

(4) その他区長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、葛飾区立図書館にあっては、葛飾区立図書館館則(昭和52年葛飾区教育委員会規則第6号)第5条に規定する休館日は、地価公示図書を閲覧に供しない。

(昭54告示43・旧第2条繰下・一部改正、平元告示86・平4告示148・平26告示41・一部改正)

第4条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。

第5条 地価公示図書は、第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことはできない。

(昭54告示43・全改)

第6条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(昭54告示43・旧第7条繰上)

(中間省略)

(平成4年7月1日告示第148号)

告示の日から施行する。

(平成15年4月16日告示第147号)

改正後の第2条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日告示第41号)

改正後の第2条及び第3条の規定は、告示の日から施行する。

地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月1日 告示第41号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
昭和45年4月1日 告示第41号
昭和51年 告示第52号
昭和54年 告示第43号
昭和64年 告示第86号
平成4年7月1日 告示第148号
平成15年4月16日 告示第147号
平成26年2月28日 告示第41号