○葛飾区公有財産管理運用委員会規程
昭和39年3月30日
訓令甲第8号
庁中一般
事業所
(設置)
第1条 公有財産(以下「財産」という。)の効率的運用及び管理処分の適正を図るため葛飾区公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平14訓令9・一部改正)
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 財産の運用及び処分の方針に関すること。
(2) 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
(3) 財産の貸付け(私権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
(4) 行政財産の使用期間及び使用期間の更新並びに財産の貸付期間及び貸付期間の更新に関すること。
(5) 普通財産の処分、売却価格の減額及び延納に関すること。
(6) 普通財産である土地の信託に関すること。
(昭49訓令甲11・全改、昭62訓令7・平14訓令9・平20訓令37・一部改正)
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、政策経営部政策企画課長、総務部総務課長、総務部契約管財課長、施設部営繕課長、都市整備部調整課長及び教育委員会事務局教育総務課長の職にある者をもって充てる。ただし、事案の必要に応じ、当該事案の主管課長を委員とすることができる。
(昭40訓令甲13・昭51訓令甲12・昭54訓令甲7・昭54訓令甲23・昭61訓令3・平4訓令2・平5訓令4・平11訓令20・平12訓令23・平15訓令7・平16訓令1・平21訓令17・平28訓令8・平30訓令14・一部改正)
(委員会の統理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、区長が必要の都度招集する。
(平28訓令8・一部改正)
(定足数及び表決)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
付則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月21日訓令甲第12号)
改正後の東京都葛飾区公有財産管理運用委員会規程の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。