○葛飾区財産価格審議会条例

昭和28年7月3日

条例第25号

(設置)

第1条 葛飾区の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として葛飾区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭39条例9・令3条例29・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げる不動産及び動産の従物

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(5) 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

(6) 不動産の信託の受益権

(昭39条例9・全改、昭61条例36・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、会長及び次に掲げる者につき区長が任命し、又は委嘱する委員13人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 7人以内

(2) 区職員 6人以内

(令3条例29・一部改正)

(委員の任期)

第4条 前条第1号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(令3条例29・一部改正)

(会長の選任及び権限)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1号の委員のうちから、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平19条例2・令3条例29・一部改正)

(招集)

第6条 審議会は、区長が招集する。

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

(令3条例29・一部改正)

(定足数及び表決数)

第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(令3条例29・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(令3条例29・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(昭和61年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の葛飾区財産価格審議会条例第5条第1項の規定により会長の職にある者は、改正後の葛飾区財産価格審議会条例第5条第1項の規定により会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

葛飾区財産価格審議会条例

昭和28年7月3日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
昭和28年7月3日 条例第25号
昭和39年 条例第9号
昭和61年10月3日 条例第36号
平成19年3月28日 条例第2号
令和3年12月16日 条例第29号