○葛飾区公有財産管理規則第24条第2項、第40条及び第42条ただし書の「区長指定事項」について

昭和60年10月11日

60葛総経発第41号

行政財産の使用許可をしようとするときで、総務部長への協議を省略できるものは別紙第1のとおりである。

第2 第40条

葛飾区財産価格審議会の付議を省略できるものは、別紙第2のとおりである。

第3 第42条

葛飾区公有財産管理運用委員会の付議を省略できるものは、別紙第3のとおりである。

第4

第2及び第3についての取扱いについては、下記事項について十分留意のうえ、適正な措置を期すこと。

1 区長指定事項に該当するものは、起案文にその旨を明記し、総務部長に協議すること。

2 区長指定事項であっても、総務部長が必要と認めるときは、付議することができるものであること。

別紙第1

行政財産の使用許可で、総務部長への協議を要しないもの

1 講演会、研究会、展示会その他催物等のため、時間を単位として、土地又は建物を使用させるとき(継続して1週間を超える使用許可を除く。)。

2 区が施行する工事の請負人が、その工事の用に供するため、土地、建物又は工作物を使用するとき。

別紙第2

葛飾区財産価格審議会に付議することを要しないもの

1 取壊しを条件として売り払う建物、工作物等の売払価額

2 行政財産の使用料

3 財産の借受料で、次に掲げるもの

(1) 権利金を支払わない借受けについては、1件の月額が40万円未満の借受料又は公租公課相当額の借受料

(2) 権利金を支払う借受けについては、当該財産の評価額が3,000万円未満のものに係る借受料及び権利金

(3) 契約の更新に係るもので、更新前と同一の借受料のもの又は借受料の増額分が公租公課増額分に相当するもの

(4) 国、地方公共団体、葛飾区土地開発公社その他公共団体(以下「公共団体」という。)からの借受料

4 財産の買入れ又は普通財産の売払いに係る価額で次に掲げるもの

(1) 土地以外の不動産で1件(建物にあっては1棟、工作物及び立木にあっては同一の用途に供していた範囲のものをもって1件とする。)の価額が2,000万円未満の買入価額又は売払価額

(2) 土地の評価額が3,000万円未満のものに係る買入価額又は売払価額

(3) 公共団体において評価したもので、次のいずれかに該当する買入価額

ア 公共団体において、財産の価格の評定を行う審議会等の評定を経たもの

イ 公共団体の法令、規則等により、アにおける審議会等への付議を省略されたもの

(4) 市街地再開発事業等において、施行者に帰属した財産で協定等により、区が買入れることを確定した財産の買入価額

(5) 東京都の事業の施行に伴う損失補償基準第63条の規定により算出された土地等の価格

(6) 道路事業等における土地の買取り評価額について、1年ごとに再評価したもののうち、画地の加算及び減価が前回評定と同一のもの

5 財産の貸付料又は権利金

(1) 権利金を徴収しない貸付けについては、1件の月額が40万円未満の貸付料

(2) 権利金を徴収する貸付けについては、当該財産の評価額が3,000万円未満のものに係る貸付料及び権利金

6 普通財産の交換

(1) 高価なものの評価額が3,000万円未満のものに係る交換価額

(2) 道路又は水路の付替えのため公共団体の所有する土地との交換で、次のいずれかに該当する交換価格

ア 公共団体において、財産の価格の評定を行う審議会等の評定を経たもの

イ 公共団体の法令、規則等により、アにおける審議会等への付議を省略されたもの

別紙第3

葛飾区公有財産管理運用委員会に付議することを要しないもの

1 行政財産の使用許可又は財産の貸付けで次に掲げる場合

(1) 次の工作物設置のため、公共団体、電気通信事業法による電気通信事業者、電気事業法による電気事業者、ガス事業法によるガス事業者又は区全域を対象とする有線テレビジョン放送法による有線テレビジョン放送事業者に土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

ア 郵便ポスト、電話ボックス(建物内に公衆電話を設ける場合を含む。)、電柱(送電塔を除く。)及び電線(高圧線を除く。)

イ 水道管、下水道管、ガス管、ガス整圧器及び変圧器

ウ ア及びイに準ずるもの

(2) 区の事務事業と密接に関連している事務事業の用に供するため、公共団体に土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(3) 防火水槽その他災害防止又は保安上の施設の用に供するため、土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(4) 公共団体が施行する工事について当該団体又は工事の請負人が、その工事の用に供するため、土地、建物又は工作物を必要とする場合に、当該土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(5) 災害その他緊急の必要により、1箇月以内の期間を限って使用させ、又は貸付けるとき。

(6) 区の委託を受けて業務を行う者が、区の指定する土地又は建物を使用するとき。

(7) 区に寄付する物件の築造又は設置のため、土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(8) 施設利用者の利便に供するため、自動販売機を設置させる目的をもって土地又は建物の一部を使用させ、又は貸し付けるとき。

(9) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため使用させ、又は貸し付けることがやむを得ないと認める場合で、1年以内の期間を限って土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(10) 講演会、研究会、展示会その他催物等のため、1箇月以内の期間を限って土地又は建物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(11) 現に行っている行政財産の使用許可又は財産の貸付けで、その期間を更新するとき。

(12) 区が賃貸借契約を締結して借上げ、学童保育クラブ運営事業者に転貸していた学童保育クラブ施設について、区が当該賃貸借契約終了と同時に所有権を取得し、同一の学童保育クラブ運営事業者に継続して貸し付けるとき。

(13) 区が別に定める基準等に基づき選定された者が、建物の壁面等に広告物を掲出するとき。

(14) 前年度、同一の学校において、夏季休業期間の行政財産の使用許可を行った学童保育クラブ運営事業者に対し、夏季休業期間の行政財産を施設管理者が承認する範囲内で使用させるとき。

2 1に掲げる使用許可又は貸付け等についての使用料の減免又は貸付料等の無償若しくは減額

3 区において、取壊し等をした後の土地を利用するために当該土地にある建物、工作物又は立木を用途廃止のうえ取り除くとき。

4 土地以外の不動産で1件(建物にあっては1棟、工作物及び立木にあっては同一の用途に供していた範囲のものをもって1件とする。)の価額が2,000万円未満のものの売払い

5 土地の評価額が3,000万円未満のものの売払い

6 公共事業の施行に伴う代替地の売払い

7 普通財産の交換

(1) 高価なものの評価額が3,000万円未満のものに係る交換価額

(2) 道路又は水路の付替えのため公共団体の所有する土地を交換する場合において、交換渡面積が330平方メートル未満のもの

(平成23年3月1日22葛総契第598号)

(施行期日)

この規定は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年4月1日22葛総契第884号)

(施行期日)

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日25葛総契第887号)

(施行期日)

この規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日30葛総契第217号)

(施行期日)

この規定は、平成30年7月6日から施行する。

葛飾区公有財産管理規則第24条第2項、第40条及び第42条ただし書の「区長指定事項」につ…

昭和60年10月11日 葛総経発第41号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
昭和60年10月11日 葛総経発第41号
昭和61年4月11日 葛総経発第7号
昭和63年4月26日 葛総経発第62号
平成7年3月31日 葛総経第412号
平成9年8月18日 葛総経第157号
平成14年2月1日 葛総経第278号
平成14年4月1日 葛総経第344号
平成21年9月10日 葛総契第299号
平成23年3月1日 葛総契第598号
平成25年4月1日 葛総契第884号
平成26年4月1日 葛総契第887号
平成30年7月6日 葛総契第217号