○葛飾区駐車場事業特別会計条例

平成7年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 葛飾区が設置する公共駐車場について、事業の円滑な推進を図るとともに、事務事業の経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、葛飾区駐車場事業特別会計を設置する。

(平8条例4・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、繰入金、特別区債その他の諸収入をもってその歳入とし、駐車場事業費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年6月1日から施行する。

葛飾区駐車場事業特別会計条例

平成7年3月10日 条例第2号

(平成8年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月10日 条例第2号
平成8年3月11日 条例第4号