○葛飾区用地特別会計条例

平成5年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 社会福祉施設、公園、児童遊園その他の事業用地(以下「用地」という。)の取得を容易にし、事務事業の円滑な推進を図るとともに、用地買収に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、葛飾区用地特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産収入、繰入金、特別区債その他の諸収入をもってその歳入とし、用地取得費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

葛飾区用地特別会計条例

平成5年3月16日 条例第2号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成5年3月16日 条例第2号