○支出負担行為手続規程

昭和39年3月30日

訓令甲第7号

庁中一般

事業所

前行署名(平13訓令7・一部改正)

第1条 この規程は、葛飾区予算事務規則(昭和39年3月葛飾区規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 規則第17条の規定により予算の配当を受けた部局の長及び規則第17条の2の規定により予算の令達を受けた課及び室並びに所の長その他支出負担行為の事務の委任を受けた者(以下「部局等の長」という。)は、その所管に係る事業の経費について支出負担行為に関する手続を執らなければならない。

(昭40訓令甲12・昭50訓令甲16・平3訓令16・平6訓令20・一部改正)

第3条 部局等の長は、規則第4条及び葛飾区契約事務規則(昭和39年3月葛飾区規則第7号。以下「契約事務規則」という。)第4条の規定による委任を受けた支出負担行為に関しては、当該支出負担行為に必要な書類により、かつ次の各号に掲げる事項に留意して支出負担行為を行なわなければならない。

(1) 予算執行計画に反しないこと。

(2) 予算配当額又は令達額を超過しないこと。

(3) 金額算定の基礎が明らかであること。

2 部局等の長は、規則第4条及び契約事務規則第4条の規定による委任を受けない支出負担行為に関しては、前項各号に掲げる事項に留意して支出負担行為に必要な書類を作成し、当該支出負担行為者(区長、副区長、総務部長又は総務部契約管財課長をいう。)に送付しなければならない。

3 部局等の長は、次のいずれかの事項に係る支出負担行為に関し前項の書類を送付する場合は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 次に掲げる契約に関すること。ただし、契約事務規則別表第1に規定する部局の所掌事項に係る契約で区長が別に指定するものを除く。

 1億5,000万円以上の委託契約(工事の請負契約を含む。)

 2,000万円以上の財産の買入契約又は売払契約(土地については、5,000平方メートル以上のものに限る。)

(2) 補助金(規則別表に規定する補助金を除く。)に関すること。

(昭40訓令甲12・昭50訓令甲16・昭58訓令甲16・平6訓令21・平7訓令13・平8訓令4・平15訓令22・平17訓令22・平19訓令22・平21訓令22・平21訓令27・平25訓令10・平26訓令16・一部改正)

第4条 支出負担行為者が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約事務規則別表第1の5の項第9号に規定する事務に係る経費についての支出負担行為及び同表備考第2号の支出負担行為として整理する時期は、請求のあったときとし、これらの支出負担行為の範囲は、請求のあった額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、契約事務規則別表第1備考第3号の支出負担行為として整理する時期は、当該支出負担行為を行うべき年度の4月1日とし、当該支出負担行為の範囲は、当該年度の契約金額とする。

(昭40訓令甲12・昭50訓令甲16・平19訓令22・平26訓令16・平27訓令12・一部改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月15日訓令第22号)

改正後の第3条第2項及び第3項第1号の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年8月30日訓令第22号)

改正後の支出負担行為手続規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この訓令の施行の日以後に起案する事案について適用し、同日前に起案する事案については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の支出負担行為手続規程の規定は、令和2年度以後の年度の支出負担行為の手続について適用し、令和元年度以前の年度の支出負担行為の手続については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平18訓令13・全改、平19訓令22・令元訓令11・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1報酬

 

支出決定のとき。

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳

仕訳書

 

2給料

 

支出決定のとき。

当該給与期間分

給与簿

仕訳書

 

3(1)職員手当

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

諸手当簿

仕訳書

扶養親族認定書

戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍抄本又は戸籍の個人事項証明書

失業証明書

 

3(2)時間外勤務手当

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

命令簿

仕訳書

 

3(3)退職手当

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

退職決定書

失職事由書

戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍抄本又は戸籍の個人事項証明書

生計関係申立書

印鑑証明書

在職中の履歴書

 

3(4)諸手当

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

諸手当簿

仕訳書

指定書

命令簿

通勤届書

 

4共済費

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

 

5災害補償費

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書

戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍抄本又は戸籍の個人事項証明書

 

6恩給及び退職年金

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

7報償費

 

交付及び支出決定のとき。

交付及び支出を要する額

支給調書

 

8旅費

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

命令簿

 

9交際費

 

交付決定のとき。

交付を要する額

関係書類

 

10(1)需用費

ア消耗品費

賄費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

 

イ印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

 

10(2)光熱水費

ア光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

検針表

内訳書

 

イ燃料費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書

見積書

仕様書

 

10(3)会議費

 

契約を締結するとき。

契約金額

請書

仕様書

 

11役務費

ア通信運搬費

保管料

広告料

筆耕翻訳料

手数料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

数量調書

申込書の写し

 

イ保険料

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書

仕様書

見積書

申込書の写し

 

12委託料

 

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

 

13使用料及び賃借料

 

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

 

14工事請負費

 

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

 

15原材料費

 

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

 

16公有財産購入費

 

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書

請書

見積書

 

17備品購入費

 

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

 

18負担金補助及び交付金

 

交付通知をするとき(請求のあったとき。)

交付通知の額(請求のあった額)

交付通知書の写し

内訳書の写し

(請求書)

交付通知を要しないものは、括弧書によることができる。

19扶助費

 

支出又は交付決定のとき。

支出又は交付しようとする額

請求書

 

20貸付金

 

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書

申請書

 

21補償、補填及び賠償金

 

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書

判決書謄本

請求書

 

22償還金、利子及び割引料

ア償還金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

イ利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

借入に関する書類の写し

請求書

 

23投資及び出資金

 

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書

申込書の写し

 

24積立金

 

積立決定のとき。

積立ようとする額

関係書類

 

25寄附金

 

交付決定のとき。

交付を要する額

関係書類

 

26公課費

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課金書の写し

 

27繰出金

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

繰出決定書

 

別表第2(第4条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

関係書類

支出負担行為手続規程

昭和39年3月30日 訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 訓令甲第7号
昭和40年 訓令甲第12号
昭和42年 訓令甲第4号
昭和50年 訓令甲第16号
昭和54年 訓令甲第20号
昭和58年 訓令甲第16号
平成3年 訓令第16号
平成6年 訓令第20号
平成6年 訓令第21号
平成7年 訓令第13号
平成8年 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成15年4月15日 訓令第22号
平成17年4月1日 訓令第22号
平成18年4月28日 訓令第13号
平成19年8月30日 訓令第22号
平成21年3月31日 訓令第22号
平成21年8月1日 訓令第27号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成26年7月18日 訓令第16号
平成27年7月21日 訓令第12号
令和元年9月13日 訓令第11号