○葛飾区職員健康管理規則
昭和61年3月31日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、職員の福祉を増進し、もって行政能率の向上を図るため、職員の健康管理に関する事項について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(対象)
第3条 この規則で対象とする職員は、葛飾区に勤務する職員をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項により休職を命ぜられた者を除く。
(平30規則34・一部改正)
(職員の健康保持)
第4条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。
(健康管理業務従事者の義務)
第5条 健康管理の業務に従事し、又は従事した者は、その職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を他に漏らしてはならない。
2 健康管理の業務に従事する者は、第1条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
(健康診断)
第6条 健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(実施機関)
第7条 健康診断は、葛飾区長(以下「区長」という。)の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。
(令4規則22・一部改正)
2 一般健康診断は、毎年1回実施する。
3 一般健康診断の内容は、法令に基づき区長が定めるものとする。
4 区長は、一般健康診断の結果、必要と認める者について精密検査を実施する。
(平30規則34・一部改正)
(特殊健康診断)
第9条 特殊健康診断は、法第66条第2項に定める有害な業務に従事する職員に対し、法令に定める特別の項目について行うものとする。
2 前項に定める特殊健康診断のほか、区長が特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じ適切な内容の健康診断を実施する。
(平30規則34・一部改正)
(臨時健康診断)
第10条 区長は、一般健康診断及び特殊健康診断のほか、特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施する。
判定区分 | 病状基準 | ||
勤務の面 | A | 要休業 | 勤務を休む程度の病状であるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える程度の病状であるもの | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよい程度の病状であるもの | |
D | 健康 | 勤務を正常に行ってよいもの | |
医療の面 | 1 | 要療養 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 | 要観察 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの | |
3 | 要注意 | 医師による直接医療行為及び観察を必要としない程度の病状であるもの |
判定区分 | 措置 | |
A | 要休業 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき措置する。 |
B | 要軽業 | 勤務場所若しくは職場の変更又は勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。 勤務の免除は、所定の勤務時間内において、1日2時間から4時間までの範囲内においてその都度定める。 |
C | 要注意 | 休日勤務はさせない。 深夜勤務、超過勤務、宿日直勤務は、その時間又は回数を制限する。 |
(令4規則22・一部改正)
(職場環境の検査)
第13条 区長は、職場の環境条件について必要に応じ、気温、じんあい、照度等の事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。
(職場環境の改善)
第14条 区長は、前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため必要があると認める場合には、職場環境の改善に努めるものとする。
(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)
第15条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生する恐れが認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。
(書類の保存)
第16条 区長は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存しなければならない。
(事務処理)
第17条 この規則に定める職員の健康管理に関する事務は、総務部人材育成課が処理する。ただし、省令第43条の健康診断に係る事務については、総務部人事課が処理する。
(平21規則16・平30規則34・一部改正)
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月26日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第12条の規定により措置されている結核性疾患による者に係る措置については、なお従前の例による。