○葛飾区職員被服貸与規程

平成元年4月1日

訓令第9号

庁中一般

事業所

東京都葛飾区職員被服貸与規程(昭和37年葛飾区訓令甲第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、一般職の常勤職員に対する職務遂行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間等)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

(特別貸与被服)

第3条 総務部長は、特に必要と認める職務に従事する職員に対しては、前条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。

2 部長等(区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。)の長、会計管理者、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。以下同じ。)は、特に必要と認める職務(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下同じ。)に従事する所属職員に対しては、前条及び前項に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。

3 部長等は、前項の被服を貸与する場合は、総務部長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 部長等は、第2項の被服の取扱いについて、別に定めるものとする。

(平4訓令9・平8訓令24・平11訓令3・平14訓令22・平15訓令21・平16訓令11・平21訓令27・平27訓令7・令5訓令17・一部改正)

(貸与品の再貸与)

第4条 総務部長は、被貸与者が貸与期間内において、やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は毀損した場合において、代わりの貸与品を必要と認めるときは、貸与品を再貸与することができる。

(平25訓令9・一部改正)

(貸与期間の計算)

第5条 貸与期間は、被貸与者が貸与品の貸与を受けることができる日の属する月から起算し、月をもって計算する。ただし、被貸与者が長期間職務に従事しないときは、その期間を貸与期間に算入しない。

(貸与期間及び貸与の特例)

第6条 総務部長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(貸与品の制式)

第7条 貸与品の制式(形状、色相及び素材等をいう。以下同じ。)は、総務部長が別に定める。

(貸与品の着用)

第8条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第9条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第10条 被貸与者が異動等により別表の被貸与者の区分を異にするに至った場合又は被貸与者に該当しなくなった場合における貸与品の取扱いについては、総務部長が別に定める。

(被貸与者の退職による貸与品の返納)

第11条 被貸与者は、退職をする場合において、貸与品の貸与期間が満了していないときは、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、総務部長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与期間を経過した貸与品の取扱い)

第12条 貸与品は、総務部長が指定したものを除き、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。

(返納された貸与品の取扱い)

第13条 前3条の規定により返納された貸与品の取扱いについては、総務部長が別に定める。

(部長等の報告義務)

第14条 部長等は、被貸与者が貸与品を亡失し、又は毀損したときは、速やかに総務部長にその旨を報告しなければならない。

(平25訓令9・一部改正)

(共用被服)

第15条 部長等は、特に必要があると認めるときは、第2条及び第3条に規定する貸与品以外の被服(以下「共用被服」という。)を備えておくことができる。

2 部長等は、共用被服を備える場合は、総務部長に協議しなければならない。

3 部長等は、共用被服の取扱いについて、別に定めるものとする。

(調査)

第16条 総務部長は、貸与品の使用状況及び適応性等を調査し、適当な措置を講ずるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総務部長が別に定める。

1 この訓令による改正前の東京都葛飾区職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。

2 改正前の規程の規定により貸与された貸与品であって、この訓令により貸与されなくなったもの及び貸与期間の変更されたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月15日訓令第21号)

改正後の葛飾区職員被服貸与規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日訓令第17号)

改正後の葛飾区職員被服貸与規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月30日訓令第23号)

改正後の葛飾区職員被服貸与規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日訓令第20号)

改正後の葛飾区職員被服貸与規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第12号)

改正後の葛飾区職員被服貸与規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第17号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平3訓令4・平4訓令9・平8訓令24・平10訓令7・平11訓令3・平12訓令14・平13訓令2・平14訓令22・平15訓令21・平16訓令11・平18訓令17・平19訓令23・平20訓令20・平21訓令13・平22訓令12・平23訓令12・平25訓令9・平26訓令6・平27訓令7・平28訓令7・平29訓令9・平30訓令12・平31訓令7・令2訓令4・令3訓令9・令4訓令8・令5訓令17・一部改正)

被貸与者

貸与品

貸与期間等

摘要

(警備)

1

1

区役所において警備の業務に従事する者

防寒衣

4冬

 

(運転業務)

2

1

乗用自動車の運転業務に従事する者

作業服(上衣)

4年

 

作業服(下衣)

4年

2

削除

3

削除

4

削除

(ボイラー・電気の管理)

3

1

区役所においてボイラーの保安管理業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

3夏

夏作業服(下衣)

3夏

運動靴

配属時のみ

防寒衣

4冬

2

区役所において電気の保安管理業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

3夏

夏作業服(下衣)

3夏

運動靴

配属時のみ

防寒衣

4冬

(文書交換)

4

削除

(電話交換)

5

削除

(広報・広聴)

6

1

広報写真の撮影業務に従事する者

防寒衣

4冬

 

雨衣

5年

2

区政についての要望等の緊急処理及び連絡調整の業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

5年

夏作業帽

2夏

運動靴

配属時のみ

長靴

配属時のみ

(財務)

7

1

公有財産の総合調整業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

靴は、半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

4年

夏作業帽

2夏

配属時のみ

長靴

配属時のみ

2

専門検査の業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

靴は、半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

4年

夏作業帽

2夏

配属時のみ

長靴

配属時のみ

(滞納処分)

8

1

削除

2

削除

3

収納対策課において滞納処分の業務に従事する者

防寒衣

4冬

 

雨衣

4年

(住居表示)

9

1

住居表示業務に従事する者で、常時出張するもの

防寒衣

4冬

 

雨衣

4年

(生涯学習)

10

1

生涯学習課において学芸員の業務に従事する者

作業服(上衣)

4年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

作業服(下衣)

4年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

長靴

配属時のみ

(保養施設)

11

削除

(福祉)

12

1

削除

2

ケースワーカーの業務又は障害者の自立支援若しくは児童相談に関する業務に従事する者で常時出張する者

防寒衣

4冬

夏帽子は、女子のみに貸与する。

雨衣

4年

夏帽子

2夏

3

高齢者支援課又は障害福祉課所管の事業を行う者で、常時出張するもの

防寒衣

4冬

エプロンは、A型とする。

雨衣

2年

エプロン

1年

夏帽子

2夏

4

障害者施設課において看護師、理学療法、作業療法、福祉又は介護指導の業務に従事する者

冬運動着(上衣)

3冬

白衣は、看護師にのみ貸与する。

エプロンは、C型とする。

靴は、運動靴又は布靴から選択することができる。

新規採用者には運動靴及び布靴を貸与する。

冬運動着(下衣)

3冬

夏運動着(上衣)

2夏

夏運動着(下衣)

2夏

白衣

2年

エプロン

1年

1年

5

削除

 

 

 

6

削除

 

 

 

7

削除

8

シニア活動支援センターにおいて用務又は作業に従事する者で、常時出張を要するもの

冬運動着(上衣)

3冬

エプロンは、C型とする。

靴は、運動靴又は布靴から選択することができる。

新規採用者には運動靴及び布靴を貸与する。

冬運動着(下衣)

3冬

夏運動着(上衣)

2夏

夏運動着(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

4年

エプロン

1年

1年

(敬老館)

13

削除

(保育・児童厚生)

14

1

保育園において保育士、看護師若しくは保健師の業務に従事する者又は児童相談部(金町子どもセンターを除く。)において保育士、看護師若しくは児童指導の業務に従事する者

冬保育服(上衣)

2着4冬

白衣は、保育士には貸与しない。

エプロンは、A型又はC型から選択することができる。靴は運動靴又は布靴から選択することができる。新規採用者には運動靴及び布靴を貸与する。

冬保育服(下衣)

2着4冬

夏保育服(上衣)

2着3夏

夏保育服(下衣)

2着3夏

白衣

5年

エプロン

1年

夏帽子

2夏

三角布

2枚2年

1年

2

保育園において用務に従事する者

冬業務服(上衣)

2着4冬

冬業務服(上衣)、冬業務服(下衣)、夏業務服(上衣)及び夏業務服(下衣)はB型、エプロンはA型とする。

靴は、運動靴又は布靴から選択することができる。

新規採用者には運動靴及び布靴を貸与する。

冬業務服(下衣)

2着4冬

夏業務服(上衣)

2着4夏

夏業務服(下衣)

2着4夏

エプロン

1年

夏帽子

2夏

三角布

2枚2年

1年

長靴

配属時のみ

3

保育園において調理の業務に従事する者

冬白作業服(上衣)

3着2冬

冬白作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

冬白作業服(上衣)及び夏白作業服(上衣)は、襟付き又は襟無しから選択することができる。

冬白作業服(下衣)及び夏白作業服(下衣)は、ストレート型又はホッピング型から選択することができる。

エプロンは、F型とする。

ゴム前掛は、A型又はB型とする。

給食帽は、キャップ帽又は三角布帽から選択することができる。

靴は、布靴、白長靴又は調理用ドライシューズから選択することができる。

調理用ドライシューズは、A型とする。

エプロン・ゴム前掛及び靴は、貸与品数の中から選択することができる。

冬白作業服(下衣)

3着2冬

夏白作業服(上衣)

2着2夏

夏白作業服(下衣)

2着2夏

エプロン・ゴム前掛

3枚1年

給食帽

2枚2年

2足1年

4

児童館又は金町子どもセンターにおいて児童指導等の業務に従事する者

冬運動着(上衣)

3冬

エプロンは、C型とする。

靴は、運動靴又は布靴から選択することができる。

新規採用者には運動靴及び布靴を貸与する。

冬運動着(下衣)

3冬

夏運動着(上衣)

2夏

夏運動着(下衣)

2夏

エプロン

1年

1年

5

放課後子ども事業の業務に従事する者

防寒衣

4冬


雨衣

4年

(保健・衛生)

15

1

保健衛生監視、食品衛生監視の業務又はその補助業務に従事する者

白衣

2年

 

防寒衣

4冬

2

公衆衛生教育又は消毒指導の業務に従事する者

防寒衣

4冬

 

3

一般診療に従事する医師

医務服

3着2年

 

白ズボン

2年

4

削除

5

健康部又は児童相談部において保健師の業務に従事する者

防寒衣

5冬

エプロンは、A型又はB型から選択することができる。

雨衣

4年

エプロン

1年

夏帽子

2夏

6

健康部において放射線操作の業務に従事する者

医務服

3着2年

靴は、運動靴又は看護靴から選択することができる。

白ズボン

2着2年

配属時のみ

7

削除

8

健康部又は保育課において栄養士又は歯科衛生士の業務に従事する者

白衣

2年

エプロンは、B型とする。

エプロン

2枚2年

三角布

2枚2年

(土木業務)

16

1

土木関係の設計及び管理の業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。靴は半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

4年

夏作業帽

2夏

配属時のみ

長靴

配属時のみ

2

公園等の維持作業に従事する者

作業服(上衣)

2年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

靴は、半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者に対する作業服(上衣)、作業服(下衣)、夏作業服(上衣)及び夏作業服(下衣)は、それぞれ2着とする。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

2年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

3冬

雨衣

4年

夏作業帽

2夏

3年

長靴

配属時のみ

3

削除

4

土木・学校作業等の業務に従事する者

作業服(上衣)

2着3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

靴は、半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者に対する夏作業服(上衣)及び夏作業服(下衣)は、それぞれ2着とする。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

2着3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

3冬

雨衣

4年

夏作業帽

2夏

3年

長靴

配属時のみ

(環境)

17

1

環境整備、緑化推進又は公害対策指導の業務に常時従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

靴は、半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

5年

夏作業帽

2夏

配属時のみ

長靴

配属時のみ

2

交通安全対策の業務に常時従事する者

作業服(上衣)

2年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。靴は半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

2年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

4年

夏作業帽

2夏

配属時のみ

(建築業務)

18

1

建築物の耐震構造又は評価の検査業務に従事する者

作業服(上衣)

4年

 

作業服(下衣)

4年

防寒衣

4冬

スニーカー安全靴

配属時のみ

2

削除

3

建築物の設計及び管理又は違反建築物の摘発業務に従事する者

作業服(上衣)

3年

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。靴は半長靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者には半長靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

作業服(下衣)

3年

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

雨衣

4年

配属時のみ

(図書の出納)

19

削除

(学校)

20

1

学校において施設開放の業務に従事する者

冬ユニフォーム(上衣)

3冬

夏ユニフォーム(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

冬ユニフォーム(下衣)

3冬

夏ユニフォーム(上衣)

2夏

夏ユニフォーム(下衣)

2夏

防寒衣

4冬

運動靴

配属時のみ

2

学校において調理の業務に従事する者

冬白作業服(上衣)

3着2冬

冬白作業服(下衣)及び夏白作業服(下衣)は、ストレート型又はホッピング型から選択することができる。

エプロンは、D型又はE型とする。

ゴム前掛は、A型又はB型とする。

靴は、白長靴又は調理用ドライシューズから選択することができる。

調理用ドライシューズは、A型、B型又はC型とする。

エプロン・ゴム前掛及び靴は、貸与品数の中から選択することができる。

冬白作業服(下衣)

3着2冬

夏白作業服(上衣)

3着2夏

夏白作業服(下衣)

3着2夏

エプロン・ゴム前掛

3枚1年

給食帽

2枚1年

2足1年

3

学校において用務に従事する者

冬作業服(上衣)

3冬

夏作業服(上衣)は、半袖又は長袖から選択することができる。

靴は、運動靴、布靴又はスニーカー安全靴から選択することができる。

新規採用者には運動靴、布靴及びスニーカー安全靴を貸与する。

冬作業服(下衣)

3冬

夏作業服(上衣)

2着3夏

夏作業服(下衣)

2着3夏

防寒衣

配属時のみ

雨衣

配属時のみ

夏帽子

2夏

1年

長靴

2足配属時のみ

4

削除

(保田しおさい学校)

 

21

1

保田しおさい学校において栄養士の業務に従事する者

医務服

2着2年

エプロンは、B型とする。調理用ドライシューズはA型又はB型から選択することができる。

白ズボン

2年

エプロン

2枚2年

三角布

2枚1年

調理用ドライシューズ

2年

2

削除

3

保田しおさい学校において用務又は作業に従事する者

運動着

3年

女子雨衣は、B型とする。靴は運動靴又は布靴から選択することができる。

新規採用者には運動靴及び布靴を貸与する。

防寒衣

4冬

防寒ズボン

4冬

防寒手袋

4冬

雨衣

5年

夏帽子

3夏

1年

長靴

配属時のみ

(一般事務)

22

削除

(清掃業務)

23

1

清掃指導業務(清掃業務に従事する職員に対するものに限る。)のため現場に勤務する者

冬作業服(上衣)

3冬

 

冬作業服(下衣)

3冬

夏作業服(上衣)

3夏

夏作業服(下衣)

3夏

長靴

2年

雨衣

4年

防寒上衣

4冬

2

削除

3

ごみの収集作業(清掃指導業務(1の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を含む。)に従事する者

冬作業服(上衣)

1冬

靴は、清掃指導業務に従事する者及び四輪軽自動車を運転してごみの収集作業に従事する者のみに貸与する。

作業帽は、四輪軽自動車を運転してごみの収集作業に従事する者のみに貸与する。

靴は、運動靴又は革靴から選択することができる。

新規採用者に対する冬作業服(上衣)、冬作業服(下衣)、夏作業服(上衣)及び夏作業服(下衣)は、それぞれ2着とする。

冬作業服(下衣)

1冬

夏作業服(上衣)

1夏

夏作業服(下衣)

1夏

雨衣

2年

防寒上衣

3冬

1年

作業帽

1年

4

ごみの中継施設の作業に従事する者

冬作業服(上衣)

1冬

新規採用者に対する冬作業服(上衣)、冬作業服(下衣)、夏作業服(上衣)及び夏作業服(下衣)は、それぞれ2着とする。

冬作業服(下衣)

2着1冬

夏作業服(上衣)

1夏

夏作業服(下衣)

1夏

雨衣

2年

防寒上衣

3冬

5

ごみ収集車の運転業務に従事する者

冬作業服(上衣)

1冬

靴は、運動靴又は革靴から選択することができる。

新規採用者に対する冬作業服(上衣)、冬作業服(下衣)、夏作業服(上衣)及び夏作業服(下衣)は、それぞれ2着とする。

冬作業服(下衣)

1冬

夏作業服(上衣)

1夏

夏作業服(下衣)

1夏

1年6月

雨衣

4年

防寒上衣

4冬

6

清掃事務所において自動車の修理作業に従事する者

冬作業服(上衣)

4冬

靴は、運動靴又は革靴から選択することができる。

新規採用者に対する冬作業服(上衣)、冬作業服(下衣)、夏作業服(上衣)及び夏作業服(下衣)は、それぞれ2着とする。

冬作業服(下衣)

4冬

夏作業服(上衣)

2夏

夏作業服(下衣)

2夏

作業帽

1年

4年

7

削除

備考

1 貸与期間等の欄における1冬とは、10月から翌年の5月までをいい、1夏とは、6月からその年の9月までをいう。

2 摘要欄の欄における貸与品のA型、B型、C型、D型、E型及びF型とは、総務部長が別に定める制式をいう。

葛飾区職員被服貸与規程

平成元年4月1日 訓令第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
平成元年4月1日 訓令第9号
平成3年 訓令第4号
平成4年 訓令第9号
平成8年 訓令第24号
平成10年 訓令第7号
平成11年 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第22号
平成15年4月15日 訓令第21号
平成16年4月1日 訓令第11号
平成18年6月30日 訓令第17号
平成19年8月30日 訓令第23号
平成20年4月30日 訓令第20号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成21年8月1日 訓令第27号
平成22年6月25日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和5年9月29日 訓令第17号