○職員の退職手当に関する条例施行規則付則第3項の規定に基づく別に定める者及び別に定める期間について

昭和57年3月30日

葛総職発第397号区長決裁

職員の退職手当に関する条例施行規則付則第3項の規定に基づく別に定める期間は、次のとおりとする。

1 別に定める者

1 昭和44年4月1日に母子相談員(非常勤職員)の正規化措置要綱(葛総総発第113号昭和44年4月1日区長決裁)に基づき母子婦人相談に任用された者のうち、昭和41年4月1日に現に在職している者で、引き続いて在職し、昭和57年3月31日退職するもの

2 昭和46年9月30日に葛飾区維持労務者の常勤化措置要綱(葛総総発第323の1号昭和46年9月22日区長決裁)に基づき維持作業補助員に任用された者のうち、昭和41年4月1日に現に在職している者で、引き続いて在職し、昭和57年3月31日以降退職するもの

2 別に定める期間

1 前項1号に定める者にあっては、昭和42年4月1日から昭和44年3月31日までの期間

2 前項2号に定める者にあっては、昭和42年4月1日から昭和46年9月29日までの期間

職員の退職手当に関する条例施行規則付則第3項の規定に基づく別に定める者及び別に定める期間…

昭和57年3月30日 葛総職発第397号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和57年3月30日 葛総職発第397号