○職員の退職手当に関する条例施行規則第2条第2項の規定に基づく別に定める者の範囲について
昭和45年4月30日
区長決裁
職員の退職手当に関する条例施行規則第2条第2項の規定に基づく別に定める者の範囲について(昭和43年6月29日区長決裁)の全部を改正する。
職員の退職手当に関する条例施行規則第2条第2項の規定に基づく別に定める者とは、次の各号に掲げる者とする。
1 昭和40年3月31日に条例上の職員である者のうち、昭和23年7月1日に現に在職している者(同年同月同日以後在職することとなった者を含む。)で、引き続いて在職し昭和43年12月14日以後退職するもの。
2 昭和43年3月31日現在区立学校に勤務している給食調理士のうち、昭和33年9月30日から東京都簡易失業対策事業による区立学校の給食作業に従事し、昭和33年10月1日に給食作業補助員となった者で、昭和43年3月31日以後退職するもの。