○職員の退職手当に関する条例施行規則第2条第1項第2号に定める職員の範囲について

昭和43年6月29日

区長決裁

職員の退職手当に関する条例施行規則第2条第1項第2号の別に定める者とは、次の各号に掲げる者とする。

1 準職員取扱要綱(39葛総発第48号昭和39年2月10日区長決裁)に定める者

2 臨時職員取扱要綱(40葛総総発第48号昭和40年6月1日区長決裁)に定める第2種臨時職員

3 葛飾区維持作業臨時職員取扱要綱(46葛総総発第323―1号昭和46年9月22日区長決裁)に定める者

職員の退職手当に関する条例施行規則第2条第1項第2号に定める職員の範囲について

昭和43年6月29日 区長決裁

(昭和47年2月21日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和43年6月29日 区長決裁
昭和47年2月21日 種別なし