○職員の退職手当に関する条例

昭和32年12月26日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 退職手当の支給を受ける者は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第2条に定める給料を支給される職員のうち、常時勤務を要するもの

(2) 幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)第3条に定める給料を支給される職員のうち、常時勤務を要するもの

(3) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年葛飾区条例第29号)第2条第1項第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員(同項第2号に規定するフルタイム講師を含む。)及び職員の給与に関する条例第23条第1項に定める給与を支給される職員(以下「フルタイム会計年度任用職員等」という。)のうち、その勤務形態が前2号に掲げる職員に準ずるもの

2 前項第3号に規定する勤務形態が同項第1号及び第2号に掲げる職員に準ずるものとは、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく葛飾区規則(以下「規則」という。)その他の規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)の数(以下「勤務日数」という。)が18日(1箇月間の日数(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第18条第1項の規定その他の規程による週休日等(勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)に相当する日は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該20日に満たない日数との差に相当する日数を減じた日数。以下「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものをいう。

(令4条例43・全改、令4条例56・一部改正)

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職手当は支給しない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員のうち、任期の定めのないもの(以下「任期の定めのない職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となったとき。

(2) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員のうち、任期の定めのあるもの(以下「任期の定めのある職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となったとき。

(3) 前条第1項第3号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となったとき。

(4) 前条第1項第3号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となったとき。

2 前項の規定による場合のほか、前条第1項第3号に掲げる職員のその月の勤務日数が職員みなし日数に達しないこととなったときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、同項第4号に規定する再びフルタイム会計年度任用職員等となった者のその月の勤務日数が職員みなし日数に達しないこととなったときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。

4 第4条の3の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平10条例12・追加、平18条例58・令4条例43・令4条例56・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は職員の死亡の当時において、パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であった者

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して、支給する。

(平10条例12・令5条例48・一部改正)

(遺族からの排除)

第4条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平元条例10・追加)

(一般の退職手当)

第4条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第10条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

2 前項の退職手当の調整額は、同項の退職手当の基本額が支給されない場合には支給しない。

(平18条例58・追加、平22条例10・一部改正)

(普通退職の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条第1項第7条第1項又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者(第16条第1項各号に掲げる者を含む。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員の給与に関する条例第10条の規定に基づく給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)を除く。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の50

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の107

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の153

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の134

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の101

2 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額に39.75を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(昭38条例4・全改、昭49条例16・昭51条例12・昭59条例3・平18条例58・平25条例15・平30条例21・令4条例43・一部改正)

(定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、職員の定年等に関する条例(昭和59年葛飾区条例第1号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるもの、規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の83

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の157

(3) 16年以上25年以下の期間については、1年につき100分の168

(4) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の154

(5) 35年以上の期間については、1年につき100分の89

2 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額に47.7を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(昭59条例3・全改、平元条例10・平15条例74・平18条例58・平20条例14・平21条例10・平25条例15・平30条例21・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号の規定に該当する理由又はこれに準ずる理由により退職する場合において、任命権者があらかじめ区長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け、又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を前条第1項各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の基本額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

3 前項の基本給月額は、職員の給与に関する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額、又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。

4 第1項及び第2項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合には、適用しない。

5 前条第2項の規定は、第1項の退職手当の基本額の計算について準用する。

(昭38条例4・全改、昭44条例22・昭51条例12・平12条例27・平13条例20・平18条例23・平18条例58・令4条例43・一部改正)

(公務等によることの認定の基準)

第7条の2 任命権者は、退職の理由となった傷病または死亡が公務上または通勤によるものかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上または通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭44条例22・追加、昭49条例16・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条の3 第6条第1項の規定に該当する者(規則で定める傷病により退職した者及び死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者を除く。)を除く。)又は第7条第1項の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から15年(職員の給与に関する条例第6条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあっては、10年とする。)を減じた年齢以上であるものに対する第6条第7条第1項並びに次条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条及び第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第7条の4第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第7条の4第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第7条の4第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平元条例10・追加、平18条例58・令4条例43・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第7条の4 退職した者(第7条第2項の規定に該当する者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第5条から第7条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第5項に規定する都職員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第16条第1項又は第18条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第12条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第11条第5項に規定する都職員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) この条例の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間又は引き続くものとみなされた在職期間

(平18条例58・追加、平19条例26・平22条例10・平30条例21・一部改正)

(非違により勧奨を受けて退職した者に対する一般の退職手当)

第8条 第5条第1項第6条第1項第7条第1項次条又は第10条の規定にかかわらず、職員が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、非違の程度に応じて、任命権者が区長と協議の上、一般の退職手当を支給せず、又は第5条及び第10条の規定により計算した額の合計額から一部を減額した額をもってその者の一般の退職手当の額とする。

(昭59条例3・全改、平18条例58・平22条例10・令4条例43・一部改正)

(給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基本額)

第9条 第5条から第7条までの規定において給料の調整額の支給を受けた者が退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第5条から第7条の4までの規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

2 第5条から第7条までの規定において退職時に幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年葛飾区条例第8号)第3条の教職調整額の適用のある者の退職手当の基本額は、第5条から第7条の4までの規定又は前項の規定により計算して得た額に、退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあった者から幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用を受ける者となったものにあっては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

3 第11条第5項の規定により在職期間が通算されることと定められている東京都の職員、他の特別区の職員及び特別区の一部事務組合の職員の当該期間内に当該東京都、他の特別区及び特別区の一部事務組合の条例等により、前2項の給料の調整額及び教職調整額(以下「給料の調整額等」という。)と同様のものを受けていた期間がある者の当該期間及び当該額は、前2項の給料の調整額等を受けていた期間及び額とみなす。

(昭51条例12・追加、平12条例27・平18条例58・一部改正、平22条例10・旧第9条の4繰上・一部改正、令4条例43・一部改正)

(退職手当の調整額)

第10条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の評価期間の初日の属する年度からその者の評価期間の末日の属する年度までの各年度ごとに当該各年度にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める点数(以下「ポイント」という。)を合計した点数に、第6項に定める退職手当の調整額の単価を乗じて得た額とする。

(1) 第1号区分 400

(2) 第2号区分 300

(3) 第3号区分 215

(4) 第4号区分 190

(5) 第5号区分 170

(6) 第6号区分 148

(7) 第7号区分 零

2 前項の場合において、当該退職した者に休職月等がある場合及び規則で定める事由がある場合は、ポイントについて、規則で定めるところにより必要な調整を行う。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 第2項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月(現実に職務に従事することを要する日(次に掲げる期間(無罪の判決が確定した場合における第2号に掲げる期間を除く。)以外の期間における週休日等及び勤務時間条例第18条第1項の規定その他の規程による週休日等に相当する日以外の日をいう。)のあった月を除く。)をいう。

(1) 病気休職の期間(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定による休職の期間を除く。)をいう。)

(2) 刑事休職の期間(地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。以下同じ。)

(3) 停職の期間(地方公務員法第29条の規定による停職その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。)

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

(5) 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業及びその他の規程によるこれに相当する休業をいう。)の期間

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法その他の法律の規定による自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の期間

(7) 配偶者同行休業(地方公務員法その他の法律の規定による配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の期間

(8) 教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間

(9) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律の規定による育児休業をいう。以下同じ。)の期間

(10) 育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。)の期間

5 第1項の評価期間とは、退職(退職手当の基本額が支給されることとなる退職に限る。以下この項において同じ。)をした者の基礎在職期間(第7条の4第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち、退職をした日の属する会計年度を含む20年度間(退職をした日が当該退職をした会計年度の初日から2月末日までである場合は21年度間)をいう。

6 退職手当の調整額の単価は、1,000円とする。

7 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平18条例58・追加、平20条例14・平21条例10・一部改正、平22条例10・旧第9条の5繰下、平25条例15・平26条例44・平27条例12・平30条例21・令4条例56・一部改正)

(他の職への降任等をされた職員に係る退職手当の調整額)

第10条の2 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(同法第28条の5第3項に規定する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任した職員その他の規則で定める職員(以下「他の管理監督職に降任した職員等」という。)を含む。)について前条の規定により計算した退職手当の調整額が、その者が当該他の職への降任等をされた日の前日(他の管理監督職に降任した職員等にあっては、規則で定める日)において退職をしたものとして同条の規定により計算した退職手当の調整額(以下「降任等前退職手当の調整額」という。)に満たない場合は、同条の規定にかかわらず、降任等前退職手当の調整額(降任等前退職手当の調整額が2以上ある場合は、最も多い額)をその者の退職手当の調整額とする。

(令4条例43・追加)

(勤続期間の計算)

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(第2条第1項第3号に掲げる職員にあっては、引き続いた勤務日数が職員みなし日数以上ある月の月数)による。

3 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定により在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

(1) 任期の定めのない職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となったとき。

(2) 任期の定めのある職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となったとき。

(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員が退職した場合(第3条第2項又は第3項の規定により退職したものとみなされる場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員、任期の定めのある職員又はフルタイム会計年度任用職員等となったとき。

(4) フルタイム会計年度任用職員等(第2条第1項第3号に掲げる職員を除く。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となったとき。

4 前3項の規定による在職期間のうちに第10条第4項に規定する休職月等が1月以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間及び育児短時間勤務等をした期間については、3分の1に相当する月数、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間、自己啓発等休業をした期間(その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当しない場合における当該自己啓発等休業の期間に限る。)及び配偶者同行休業をした期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、無罪の判決が確定した場合における刑事休職の期間については、この限りでない。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、都職員等(東京都の職員、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年東京都条例第19号)の適用を受ける職員、他の特別区の職員、特別区の一部事務組合の職員、国家公務員、その他の地方公務員及びこれらに準ずる者として規則で定める法人(以下「規則法人」という。)の職員のうち、これらの者が属していた東京都等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給対象であったものをいう。以下同じ。)から引き続いて職員となった者(規則で定める者を除き、その他の地方公務員及び規則法人の職員については、任命権者の求めにより職員となった者のうち区長が特に必要と認める者に限る。以下この項において同じ。)の都職員等としての引き続いた在職期間並びに職員が都職員等となり、引き続いて職員となった者の先の職員としての引き続いた在職期間の始期から都職員等としての引き続いた在職期間の終期までに在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の都職員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第6条又は第7条の規定による退職手当の基本額を計算する場合については、これを1年とする。

7 前項の規定は、第7条第2項の規定による退職手当の基本額又は第13条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第13条の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算について、第1項から第5項までの規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(昭37条例21・昭38条例4・昭38条例24・昭39条例27・昭44条例8・昭46条例23・昭48条例23・昭49条例3・昭51条例12・昭51条例30・昭59条例3・平4条例1・平4条例34・平12条例27・平13条例20・平14条例56・平15条例74・平18条例23・平18条例58・平20条例14・平21条例10・一部改正、平22条例10・旧第10条繰下・一部改正、平25条例15・平26条例44・平30条例21・令元条例40・令4条例43・令4条例56・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第13条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が規則で定めるところにより区長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、第1項中「同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じた当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この号において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 第1項又は第3項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は前項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が雇用保険法の規定の例により区長が指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

8 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 区長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第5号において同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 その者及びその者により生計を維持されている同居の親族又はパートナーシップ関係の相手方の移転に通常要する費用を考慮した同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

9 前項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

10 第8項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

11 第8項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第8項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

12 第8項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第8項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

13 偽りその他不正の行為によって第1項第3項及び第5項から第9項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の規定の例による。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(昭51条例30・全改、昭60条例3・平元条例10・平元条例30・平4条例34・平7条例12・平12条例83・平13条例20・平15条例39・平19条例26・平22条例10・平22条例25・平28条例53・平29条例20・令4条例43・令4条例56・令5条例48・一部改正)

(都職員等となった者の取扱い)

第14条 職員(規則で定める者を除く。)が引き続いて都職員等となったときは、この条例による退職手当は支給しない。ただし、他の地方公共団体又は規則法人(以下「地方公共団体等」という。)に就職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程によりその者の当該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算されないことに定められているときその他規則で定めるときは、この限りでない。

(昭39条例27・追加、昭46条例23・昭49条例3・昭50条例15・昭59条例3・平18条例23・平18条例58・一部改正、平22条例10・旧第15条繰上、令4条例43・一部改正)

(定義)

第15条 この条から第22条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第21条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらの機関がない場合にあっては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。

(平22条例10・追加)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を当該退職手当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示すること等をもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例10・追加、平30条例21・令元条例40・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例10・追加、平28条例18・平30条例21・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第16条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例10・追加、平28条例18・平30条例21・令4条例43・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第19条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第21条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第21条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第1項又は第5項の規定による退職手当の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第16条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例10・追加、平28条例18・平30条例21・令4条例43・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第16条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第16条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例10・追加、平30条例21・一部改正)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた後において、当該一般の退職手当等の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第16条第2項並びに第19条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第19条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例10・追加、平28条例18・平30条例21・令4条例43・一部改正)

(人事委員会による調査審議)

第22条 特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第18条第1項第3号若しくは第2項第19条第1項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第18条第2項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平22条例10・追加、平30条例21・一部改正)

(口座振替による支払)

第23条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭43条例4・追加、平22条例10・旧第16条繰下)

(規則への委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭39条例27・旧第15条繰下、昭43条例4・旧第16条繰下、平22条例10・旧第17条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和31年8月31日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和31年8月31日に現に在職した職員の同年同月同日以前における勤続期間については、この条例適用の日以後の勤続期間に通算する。

4 任命権者の指定する職員が引き続いて日本住宅公団、首都高速道路公団、財団法人新宿副都心建設公社、財団法人東京都新都市建設公社または財団法人オリンピック東京大会組織委員会(以下「公団等」という。)の役員または職員となった場合は、第3条の規定にかかわらず当該公団等の役員または職員としての在職期間中は、退職手当の支給を停止する。

(昭38条例24・追加)

5 前項の職員が更に引き続いて区の職員となった場合は、前後の区の職員としての在職期間及び当該公団等の役員または職員としての在職期間を通算し、第10条第1項及び同条第2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

(昭38条例24・追加)

6 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する退職手当の額は、第5条から第9条の4までの規定により計算して得た額から当該公団等の役員又は職員としての在職期間について支給を受けた条例の退職手当に相当する給与の額を控除した額とする。

(昭38条例24・追加、昭56条例11・一部改正)

7 第3項に規定する役員または職員としての在職中に死亡した場合の同項に規定する退職手当は、その者の遺族に支給する。

(昭38条例24・追加)

8 先に職員として在職し、裁判所法(昭和22年法律第59号)に基づく司法修習生となるため退職した者が司法修習生の修習を終えたのち、他に就職することなく再び職員となった場合の第11条の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、あとの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(昭56条例11・追加、平22条例10・一部改正)

9 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する一般の退職手当の額は、第5条から第10条まで(付則第24項第25項及び第27項から第30項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により計算して得た額から先の職員としての在職期間について支給を受けた一般の退職手当の額を控除した額とする。

(昭56条例11・追加、平18条例58・平22条例10・令4条例43・一部改正)

10 第11条第5項の規定による先の職員としての在職期間及び東京都の職員等の在職期間について、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた者の退職手当の基本額は、第5条から第9条までの規定にかかわらず退職日給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が先の職員としての在職期間及び東京都の職員等の在職期間を通算しないとした場合の退職手当の基本額に満たないときは、先の職員としての在職期間及び東京都の職員等の在職期間を通算しないとした場合の額とする。

(1) その者が第5条から第9条まで(付則第24項第25項及び第27項から第30項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により計算した額の退職手当の基本額の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額の当該退職日給料月額に対する割合

(2) その者が先の職員を退職した際及び東京都の職員等を退職した際に支給を受けた退職手当の基本額その他この条例の規定による退職手当に相当する給与の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合

(昭46条例23・追加、昭56条例11・旧第8項繰下・一部改正、平18条例58・平22条例10・令4条例43・一部改正)

11 平成14年度に退職する職員のうち職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年が年齢60年であって、任命権者が別に定める者の退職手当の算定にあっては、第7条の3の規定中「100分の2」とあるのは「100分の3」として、同条の規定を適用する。

(平13条例20・追加、平14条例56・一部改正、平18条例58・旧第11項繰下、平22条例10・旧第12項繰上)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛飾区条例第19号)付則第9項の規定により読み替えて準用される同条例付則第3項に規定する人事委員会が定めるものに対する第9条第1項の規定の適用については、同項中「給料の調整額の額に相当する規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか多い額のもの」とあるのは「給料の調整額の額に相当する規則で定める額から1万3,000円(職員の給与に関する条例附則第6項に規定する人事委員会が定めるものに該当する場合は、同項の表の左欄に掲げる年度において、それぞれ同表の右欄に掲げる額を加算した額。以下この項において「減ずる額」という。)を減じた額)」と、「加えた額とする」とあるのは「加えた額とする。この場合において、減ずる額が給料の調整額の額に相当する規則で定める額以上となるときは、この項の規定による退職手当は支給しない」とする。

(平18条例23・追加、平18条例58・旧第12項繰下・一部改正、平22条例10・旧第13項繰上・一部改正)

13 退職した者が職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年葛飾区条例第15号)による改正前の第10条第1項及び第2項の規定により付与したポイント(平成25年4月1日以後に東京都の職員等から引き続き新たに職員となった者にあっては、規則で定めるところにより付与したものを含む。以下「確定ポイント」という。)を有する場合であって、確定ポイントに第10条第6項に定める退職手当の調整額の単価(以下「単価」という。)を乗じて得た額(以下「旧調整額」という。)同条第1項の規定により計算した退職手当の調整額(次項の規定に該当する者にあっては、同項に規定するポイントにより計算した額)を超えるときは、第10条第1項及び次項の規定にかかわらず、旧調整額をその者の退職手当の調整額とする。

(平25条例15・追加)

14 第10条の規定の適用を受ける者で、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に退職したもののポイントについては、同条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める点数をその者のポイントとする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める点数

 第1号区分 280

 第2号区分 226.7

 第3号区分 173.4

 第4号区分 121.7

 第5号区分 101.7

 第6号区分 90

 第7号区分 76.7

 第8号区分 零

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める点数

 第1号区分 320

 第2号区分 263.4

 第3号区分 206.7

 第4号区分 153.4

 第5号区分 133.4

 第6号区分 120

 第7号区分 103.4

 第8号区分 零

(平25条例15・追加)

15 前2項の規定は、付則第8項及び第9項の規定に該当する者に対して支給する退職手当の調整額の計算について準用する。

(平25条例15・追加)

16 平成30年4月1日以後に退職(第5条第1項の規定に該当する場合を除く。)する者がその者の評価期間のうち平成19年度以前において職員の給与に関する条例第6条第1項第1号に規定する行政職給料表(二)(以下「行政職給料表(二)」という。)の適用を受け、かつ、第10条第1項第7号に掲げる区分に該当する期間(以下「対象期間」という。)を有する場合は、対象期間1年度につき、68の点数(当該対象期間中に第10条第4項に規定する休職月等がある場合及び規則で定める事由がある場合にあっては、規則で定めるところにより必要な調整を行った点数)を合計した数に単価を乗じて得た額をその者の退職手当の調整額に加算する。

(平25条例15・追加、平27条例12・平30条例21・一部改正)

17 前項の場合において、その者が対象期間中に行政職給料表(二)の職務の級が2級(平成17年3月31日以前の期間にあっては、3級)以上であった期間(その者が東京都の職員等として引き続いた在職期間を有する場合にあっては、当該期間においてその者がこれらに相当する職務の級以上であった期間)を有するときは、対象期間1年度につき、22の点数(当該対象期間中に第10条第4項に規定する休職月等がある場合及び規則で定める事由がある場合にあっては、規則で定めるところにより必要な調整を行った点数)を合計した数に単価を乗じて得た額を前項の規定により退職手当の調整額に加算する額に加算する。

(平25条例15・追加、平27条例12・平30条例21・一部改正)

18 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第13条第7項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、区長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例20・追加、令元条例52・令4条例43・一部改正)

19 令和2年1月1日から同年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)に退職し、第6条第1項又は第7条第1項の規定の適用を受ける者に対して支給する退職手当の基本額に係るこれらの規定に規定する退職日給料月額については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年葛飾区条例第50号。以下「一部改正給与条例」という。)及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年葛飾区条例第51号。以下「一部改正幼稚園教育職員給与条例」という。)による改正がなかったものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額とする。

(令元条例52・追加)

20 特定期間に退職し、第7条の4第1項の規定の適用を受ける者(同項各号の規定により、第5条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職日給料月額及び特定減額前給料月額については、一部改正給与条例及び一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかったものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額及び特定減額前給料月額とする。

(令元条例52・追加)

21 特定期間に退職し、第9条第2項の規定の適用を受ける者(同項の規定により、第5条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職時に受けていた教職調整額の額については、一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかったものとみなした場合におけるその者の退職時に受けていた教職調整額の額とする。

(令元条例52・追加)

(職員の定年の引上げに伴う経過措置)

22 当分の間、第6条第1項の規定は、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は付則第22項」とする。

(令4条例43・追加)

23 前項の規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

(令4条例43・追加)

24 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、60歳に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者に対する第7条の3の規定の適用については、同条中「定年に」とあるのは「60歳に」と、「その者に係る定年から15年(職員の給与に関する条例第6条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあっては、10年とする。)を減じた年齢」とあるのは「50歳」と、同条の表中「その者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。

(令4条例43・追加)

25 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、60歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前までに退職した者に対する第7条の3の規定の適用については、同条中「規則で定める」とあるのは「同項のその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるもの、規則で定める」と、「定年に達する日の属する会計年度の初日前」とあるのは「60歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前まで」と、「であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から15年(職員の給与に関する条例第6条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあっては、10年とする。)を減じた年齢以上である」とあるのは「である」と、同条の表中「その者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは「100分の2」とする。

(令4条例43・追加)

26 職員の給与に関する条例附則第10項又は幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第7条第1項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例43・追加)

27 当分の間、職員の給与に関する条例附則第10項又は幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第7条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日」とあるのは「7割措置前給料月額(その者が職員の給与に関する条例附則第10項又は幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第7条第1項の規定の適用(以下「7割措置」という。)を受けた日のうち最も早い日を減額日とした場合における当該7割措置により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日(以下「7割措置日」という。)」と、「特定減額前給料月額を」とあるのは「7割措置前給料月額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(以下「7割措置前の退職手当の基本額」という。)(その者に7割措置日前の特定減額前給料月額(その者の7割措置日前におけるその他の措置(給料月額の減額改定以外の理由による措置のうち7割措置以外の措置をいう。以下同じ。)を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)があり、その額が7割措置前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(その者が7割措置日前の特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日前の特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。)の7割措置日前の特定減額前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額)、その者が7割措置日後の特定減額前給料月額(その者の7割措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日後の特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(以下「7割措置後の退職手当の基本額」という。)(その者の7割措置前給料月額が7割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額(その者に7割措置日前の特定減額前給料月額があり、その額が7割措置前給料月額及び7割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合又はその者が7割措置を受けた日の同日にその他の措置も受けた場合における7割措置前給料月額が7割措置日後の特定減額前給料月額より多いときは、零とする。))並びに7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(計算の基礎となった7割措置日前の特定減額前給料月額が7割措置前給料月額及び7割措置日後の特定減額前給料月額より少ない場合は、零とする。)の合計額」と、同項第2号イ中「前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合」とあるのは「7割措置後の退職手当の基本額の7割措置日後の特定減額前給料月額に対する割合(その者に7割措置日後の特定減額前給料月額がない場合又は7割措置後の退職手当の基本額が零となる場合は、7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前給料月額に対する割合とする。)」とする。

(令4条例43・追加)

28 第25項の規定の適用を受ける者に対する前項の規定により読み替えられる第7条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第27項の規定により読み替えて適用する第7条の4第1項第1号

及び7割措置前給料月額

並びに7割措置前給料月額及び7割措置前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額(以下「割増後の7割措置前給料月額」という。)

及び7割措置日前の特定減額前給料月額

並びに7割措置日前の特定減額前給料月額及び7割措置日前の特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額(以下「割増後の7割措置日前の特定減額前給料月額」という。)

の7割措置日前の特定減額前給料月額

の割増後の7割措置日前の特定減額前給料月額

及び7割措置日後の特定減額前給料月額を

並びに7割措置日後の特定減額前給料月額及び7割措置日後の特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額(以下「割増後の7割措置日後の特定減額前給料月額」という。)

7割措置前給料月額に

割増後の7割措置前給料月額に

付則第27項の規定により読み替えて適用する第7条の4第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額に、

付則第27項の規定により読み替えて適用する第7条の4第1項第2号イ

の7割措置日後の特定減額前給料月額

の割増後の7割措置日後の特定減額前給料月額

7割措置前給料月額

割増後の7割措置前給料月額

(令4条例43・追加)

29 当分の間、職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員(付則第12項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第9条第1項の規定の適用については、同項中「第7条の4まで」とあるのは「第7条の4まで(付則第24項、第25項、第27項及び第28項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額」とあるのは「その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の給料の調整額の額に相当する規則で定める額(同日に給料の調整額の支給を受けていない者については、同日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額)と、その者が同日までの期間において最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか多い額のものに、同日までの期間において給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、特定日以後で退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額)と、その者が特定日以後で最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。

(令4条例43・追加)

30 当分の間、幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第7条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第24項、第25項及び第27項から第29項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあった者から幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用を受ける者となったものにあっては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額」とあるのは「その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の教職調整額の額に、同日までの当該教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあった者から幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用を受ける者となったものにあっては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間のうち、特定日の前日までのものに限る。)を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあった者から幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の適用を受ける者となったものにあっては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。

(令4条例43・追加)

(中間省略)

(平成元年3月16日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第7条の2の次に1条を加える改正規定並びに付則第3項から第5項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第6条又は第7条の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第6条、第7条若しくは第7条の3又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

5 前項の規定は、施行日の前日に職員の退職手当に関する条例第10条第5項に規定する東京都の職員等として在職する者で、東京都の職員等として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月17日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第10項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第13条第8項第4号及び第11項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第8項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第8項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第13条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第13条第12項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第13条第12項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 付則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条の規定の適用については、同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第8項まで、第11項及び第12項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 付則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、同条の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、葛飾区規則で定めるところによる。

8 付則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第13条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第13条第8項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、同項第3号の2又は第4号の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、葛飾区規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は、付則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成15年5月1日前に退職し、同日から施行日の前日までの間に職業に就いた職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条第8項第3号の2又は第4号の規定により支払われた退職手当は、付則第8項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

11 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、葛飾区規則で定める。

(平成15年12月12日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者のうち、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第7条の3に規定する者については、同条の規定により計算した額)に、付則別表の勤続期間の欄に掲げる区分ごとに、同表の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

付則別表

勤続期間

支給率

1年

1.45

2年

2.90

3年

4.35

4年

5.80

5年

7.25

6年

8.70

7年

10.15

8年

11.60

9年

13.05

10年

14.50

11年

16.70

12年

18.90

13年

21.10

14年

23.30

15年

25.50

16年

27.70

17年

29.90

18年

32.10

19年

34.30

20年

36.50

21年

38.75

22年

41.00

23年

43.25

24年

45.50

25年

47.75

26年

49.75

27年

51.75

28年

53.75

29年

55.75

30年

57.75

31年

58.85

32年

59.95

33年

60.45

34年

60.70

35年以上

60.95

(平成18年3月29日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の3(退職手当の調整額に係る部分に限る。)、第9条の5、第11条第2項、付則第9項(退職手当の調整額に係る部分に限る。)及び付則第11項の規定は、平成19年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間に退職する場合における新条例第5条、第6条、第7条第1項及び第7条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

に、その

を1,000分の991で除して得た額(100円未満の端数はこれを切り捨てる。)に、その

第5条第2項、第6条及び第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額を1,000分の991で除して得た額(100円未満の端数はこれを切り捨てる。)

第7条の3の表第6条及び第7条第1項の項

退職日給料月額及び退職日給料月額

退職日給料月額を1,000分の991で除して得た額(100円未満の端数はこれを切り捨てる。)及び退職日給料月額を1,000分の991で除して得た額(100円未満の端数はこれを切り捨てる。)

4 平成19年4月1日に在職する職員には、昭和62年度から平成18年度までのその職員の在職期間に応じて、新条例第9条の5の規定を適用したならば付与されることとなるポイントを同日に付与する。

5 平成19年4月1日以後に退職する者(新条例第5条第1項の規定に該当する者を除く。)の新条例第9条の5第1項の規定により合計したポイント(以下「合計ポイント」という。)が、次の表の左欄に掲げるその者が退職した日の属する会計年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるその者の基礎在職期間(新条例第7条の4第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の区分ごとに定めるポイントに達しないときは、新条例第9条の5第1項の規定にかかわらず、当該ポイントをその者の合計ポイントとする。

会計年度

基礎在職期間

18年未満

18年以上20年未満

20年以上22年未満

22年以上24年未満

24年以上26年未満

26年以上28年未満

28年以上

平成19年度

500

600

700

800

900

1,000

平成20年度

400

480

560

640

720

800

平成21年度

300

360

420

480

540

600

平成22年度

200

240

280

320

360

400

平成23年度

100

120

140

160

180

200

(平20条例14・一部改正)

6 新条例第9条の5第6項に規定する退職手当の調整額の単価は、その者が退職した日における職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)附則第9項及び幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)付則第5条の規定による地域手当の支給割合が、次の表の左欄に掲げる割合である場合は、新条例第9条の5第6項の規定にかかわらず、当該右欄に定める額とする。

100分の13

180円

100分の14.5

440円

100分の15

520円

100分の16

680円

100分の17

860円

(平19条例51・平20条例14・一部改正)

7 基礎在職期間の初日が施行日前である者の新条例第7条の4第1項の規定の適用については、同項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第7条の4及び第13条第4項の改正規定は公布の日から、同条第13項の改正規定及び付則第3項の規定は葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第59号で平成22年1月1日から施行)

(平20条例14・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平成19年12月17日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第11項及び付則第5項中職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛飾区条例第58号)付則第5項の改正規定並びに付則第6項の規定 公布の日

(2) 第9条の5、第10条第4項及び付則第5項中職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例付則第6項の改正規定 平成20年7月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者のうち、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職したものに対して支給する退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、退職日給料月額(改正後の条例第5条第1項に規定する退職日給料月額をいう。以下同じ。)(改正後の条例第7条の3の規定に該当する者については、同条の規定により計算した額)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の140

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の200

(3) 16年以上25年以下の期間については、1年につき100分の205

(4) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 31年以上32年以下の期間については、1年につき100分の130

(6) 33年以上の期間(次号に掲げる期間を除く。)については、1年につき100分の100

(7) 34年以上の期間については、1年につき100分の55

3 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額(改正後の条例第7条の3の規定に該当する者については、同条の規定により計算した額)に59.2を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

4 前2項の規定は、改正後の条例第7条の4第1項、第9条の4及び付則第8項から第10項までの規定に該当する者(改正後の条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者に限る。)に対して支給する退職手当の基本額の計算について準用する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛飾区条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年葛飾区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の5及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛飾区条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(退職手当の基本額に係る経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定に該当する者のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものに対して支給する退職手当の基本額(改正後の条例第4条の3に規定する退職手当の基本額をいう。以下同じ。)については、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 施行日から平成26年3月31日までの間 退職日給料月額(改正後の条例第5条第1項に規定する退職日給料月額をいう。以下同じ。)に、その者の勤続期間に応じて付則別表第1の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じて付則別表第2の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

3 改正後の条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者のうち、経過措置期間に退職したものに対して支給する退職手当の基本額については、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 施行日から平成26年3月31日までの間 退職日給料月額(改正後の条例第7条の3に規定する者にあっては、同条の規定により計算した額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて付則別表第3の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて付則別表第4の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

4 前2項の規定は、改正後の条例第7条の4第1項、第8条、第9条、第18条第4項及び付則第8項から第10項までの規定に該当する者に対して支給する退職手当の基本額の計算について準用する。

付則別表第1(付則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.83

2年

1.66

3年

2.50

4年

3.33

5年

4.16

6年

5.00

7年

5.83

8年

6.66

9年

7.50

10年

8.33

11年

9.61

12年

10.90

13年

12.18

14年

13.46

15年

14.75

16年

16.26

17年

17.78

18年

19.30

19年

20.81

20年

22.33

21年

24.13

22年

25.93

23年

27.73

24年

29.53

25年

31.33

26年

33.00

27年

34.66

28年

36.33

29年

38.00

30年

39.66

31年

41.11

32年

42.56

33年

44.01

34年

45.46

35年

46.91

36年以上

47.08

付則別表第2(付則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.66

2年

1.33

3年

2.00

4年

2.66

5年

3.33

6年

4.00

7年

4.66

8年

5.33

9年

6.00

10年

6.66

11年

7.88

12年

9.10

13年

10.31

14年

11.53

15年

12.75

16年

14.28

17年

15.81

18年

17.35

19年

18.88

20年

20.41

21年

22.36

22年

24.31

23年

26.26

24年

28.21

25年

30.16

26年

31.70

27年

33.23

28年

34.76

29年

36.30

30年

37.83

31年

39.08

32年

40.33

33年

41.58

34年

42.83

35年

44.08

36年以上

44.16

付則別表第3(付則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.21

2年

2.43

3年

3.65

4年

4.86

5年

6.08

6年

7.30

7年

8.51

8年

9.73

9年

10.95

10年

12.16

11年

13.98

12年

15.80

13年

17.61

14年

19.43

15年

21.25

16年

23.16

17年

25.08

18年

27.00

19年

28.91

20年

30.83

21年

32.75

22年

34.66

23年

36.58

24年

38.50

25年

40.41

26年

42.28

27年

44.15

28年

46.01

29年

47.88

30年

49.75

31年

51.28

32年

52.81

33年

54.35

34年

55.28

35年以上

55.98

付則別表第4(付則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.03

2年

2.06

3年

3.10

4年

4.13

5年

5.16

6年

6.20

7年

7.23

8年

8.26

9年

9.30

10年

10.33

11年

12.06

12年

13.80

13年

15.53

14年

17.26

15年

19.00

16年

20.83

17年

22.66

18年

24.50

19年

26.33

20年

28.16

21年

30.00

22年

31.83

23年

33.66

24年

35.50

25年

37.33

26年

39.06

27年

40.80

28年

42.53

29年

44.26

30年

46.00

31年

47.56

32年

49.13

33年

50.70

34年

51.96

35年以上

52.76

(平成26年12月15日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第11条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新条例第13条第8項(第6号に係る部分に限り、同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第13条第8項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第13条第9項において準用する同条第8項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第13条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第13条第8項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第8項第5号の改正規定及び付則第4項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第13条第8項第5号の規定を除く。)及び次項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第13条第7項(第2号に係る部分に限り、新条例付則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって職員の退職手当に関する条例第13条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第13条第8項(第5号に係る部分に限り、職員の退職手当に関する条例第13条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。

(平成30年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年10月11日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月13日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条の改正規定、第9条の改正規定(「、第5条から第7条」を「、第5条から第7条の4」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定(「前条第4項」を「第10条第4項」に改める部分を除く。)、第13条、第14条及び付則第18項の改正規定並びに次項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、前項ただし書に規定する施行の日から令和5年3月31日までの間に限り、同条第1項第1号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)」とする。

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)」とする。

4 改正後の条例第13条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

5 改正後の条例付則第18項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和4年葛飾区条例第43号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和5年6月22日条例第48号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

職員の退職手当に関する条例

昭和32年12月26日 条例第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和32年12月26日 条例第11号
昭和36年 条例第10号
昭和37年 条例第21号
昭和38年 条例第4号
昭和38年 条例第24号
昭和39年 条例第27号
昭和43年 条例第4号
昭和43年 条例第18号
昭和44年 条例第8号
昭和44年 条例第22号
昭和45年 条例第29号
昭和46年 条例第23号
昭和47年 条例第13号
昭和48年 条例第23号
昭和49年 条例第3号
昭和49年 条例第16号
昭和50年 条例第15号
昭和51年 条例第12号
昭和51年 条例第30号
昭和51年 条例第33号
昭和56年 条例第11号
昭和59年 条例第3号
昭和59年 条例第31号
昭和60年 条例第3号
昭和64年 条例第30号
平成元年3月16日 条例第10号
平成4年 条例第1号
平成4年 条例第34号
平成7年 条例第12号
平成10年 条例第12号
平成12年3月30日 条例第27号
平成12年12月18日 条例第83号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年12月13日 条例第56号
平成15年10月17日 条例第39号
平成15年12月12日 条例第74号
平成18年3月29日 条例第23号
平成18年12月18日 条例第58号
平成19年6月28日 条例第26号
平成19年12月17日 条例第51号
平成20年3月27日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第10号
平成22年3月29日 条例第10号
平成22年6月23日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第15号
平成26年12月15日 条例第44号
平成27年3月27日 条例第12号
平成28年3月28日 条例第18号
平成28年12月15日 条例第53号
平成29年6月21日 条例第20号
平成30年3月28日 条例第21号
令和元年10月11日 条例第40号
令和元年11月29日 条例第52号
令和4年10月13日 条例第43号
令和4年12月15日 条例第56号
令和5年6月22日 条例第48号