○葛飾区長等の退職手当に関する条例

昭和34年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、葛飾区長、副区長及び教育委員会教育長(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例2・平21条例30・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び区長等となったときも、また同様とする。

(普通退職の場合の退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

区長 勤続期間1年につき 100分の450

副区長 同 100分の320

教育長 同 100分の240

(平5条例14・平19条例2・平21条例30・平25条例28・一部改正)

(傷い、疾病、死亡等による退職の場合の退職手当の額)

第4条 特別区雇傭員の退職年金及び一時金等に関する条例(昭和30年3月特別区人事事務組合条例第4号)別表に定める程度の傷い疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者及び非違によることなく勧しょうを受けて退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(整理退職の場合の退職手当)

第5条 法令又は条例の改廃により、その意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の180を乗じて得た額とする。

(非違により退職した者に対する退職手当)

第6条 区長等が非違により退職した場合においては、第3条の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額をもってその者の退職手当の額とする。

(その他)

第7条 第2条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給の制限、刑事事件に関し退職した場合等の退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他については、一般職の職員について定められているものの例による。この場合において、区長の退職手当に係る職員の退職手当に関する条例(昭和32年葛飾区条例第11号)第15条第2号に規定する退職手当管理機関は、区長とする。

(昭42条例47・旧第8条繰上、昭50条例44・平9条例8・平10条例2・平23条例11・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例適用の際、現に在職する区長等の昭和33年3月31日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例適用日以後の在職期間に通算する。

(中間省略)

(平成10年3月27日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、この条例による改正後の第7条の規定は、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役の旅費及び退職手当については、改正後の葛飾区長等の給与等に関する条例及び葛飾区長等の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

葛飾区長等の退職手当に関する条例

昭和34年3月31日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和38年 条例第10号
昭和38年 条例第23号
昭和42年 条例第47号
昭和50年 条例第44号
平成5年 条例第14号
平成9年 条例第8号
平成10年3月27日 条例第11号
平成19年3月28日 条例第2号
平成21年7月31日 条例第30号
平成23年3月29日 条例第11号
平成25年6月19日 条例第28号