○幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 10,000円

 副園長 8,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 9,000円

 副園長 7,000円

2 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平19教委規則9・平23教委規則10・平27教委規則14・令5教委規則5・一部改正)

第3条 条例第23条第3項第2号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 5,000円

 副園長 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 4,500円

 副園長 3,500円

2 条例第23条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る条例第23条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27教委規則14・追加、令5教委規則5・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が定める。

(平27教委規則14・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令5教委規則5・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)付則第7条第1項の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額は、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5教委規則5・追加)

(平成19年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第20号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成23年3月31日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第14号
令和5年3月14日 教育委員会規則第5号