○幼稚園教育職員の地域手当に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則15・一部改正)

(支給額)

第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

(平18教委規則15・平18教委規則25・平19教委規則22・平20教委規則28・平21教委規則25・平22教委規則16・平27教委規則13・一部改正)

(支給方法)

第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(平18教委規則15・一部改正)

(端数計算)

第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする

2 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第27条に規定する期末手当の額及び条例第30条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平13教委規則15・平18教委規則15・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日教委規則第25号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第22号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月25日教委規則第28号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月25日教委規則第25号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月8日教委規則第16号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

幼稚園教育職員の地域手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第19号
平成13年3月30日 教育委員会規則第15号
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号
平成18年12月25日 教育委員会規則第25号
平成19年12月25日 教育委員会規則第22号
平成20年12月25日 教育委員会規則第28号
平成21年12月25日 教育委員会規則第25号
平成22年12月8日 教育委員会規則第16号
平成27年3月31日 教育委員会規則第13号