○幼稚園教育職員の地域手当に関する規則
平成12年3月31日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則15・一部改正)
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(平18教委規則15・平18教委規則25・平19教委規則22・平20教委規則28・平21教委規則25・平22教委規則16・平27教委規則13・一部改正)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(平18教委規則15・一部改正)
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする
3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平13教委規則15・平18教委規則15・一部改正)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教委規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月25日教委規則第25号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日教委規則第22号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年12月25日教委規則第28号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年12月25日教委規則第25号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年12月8日教委規則第16号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。