○幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則
平成12年3月31日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)第10条第3項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法を定めるものとする。
(範囲及び額)
第2条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の管理職手当の額は、同表に定める管理職手当の額に、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平13教委規則14・平19教委規則8・平20教委規則12・令5教委規則4・一部改正)
(支給方法)
第3条 管理職手当の支給については、給料支給の例による。
第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
(平19教委規則8・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(令5教委規則4・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 当分の間、幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第7条第1項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額は、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5教委規則4・追加)
(令5教委規則4・追加)
付則(平成13年3月30日教委規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度における管理職手当の額は、この規則による改正後の幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、第1号に定める額が同項の規定による管理職手当の額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、改正後の規則第2条第2項の規定の適用後の額。以下同じ。)を超える場合は、同条第1項の規定による管理職手当の額に第2号に定める額を加えて得た額とし、第1号に定める額が同項の規定による管理職手当の額に満たない場合は、同項の規定による管理職手当の額から第3号に定める額を減じて得た額とする。
(1) その者につき定められている給料月額に園長にあっては100分の20を、教頭にあっては100分の13をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 前号の乗じて得た額から改正後の規則第2条第1項の規定による管理職手当の額を減じ、2で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 改正後の規則第2条第1項の規定による管理職手当の額から第1号の乗じて得た額を減じ、2で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
付則(平成20年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年12月25日教委規則第24号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年12月8日教委規則第15号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月22日教委規則第23号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年12月25日教委規則第13号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成25年12月25日教委規則第11号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、その者が令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の別表に定める額とする。
3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条第1項及び別表の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(平19教委規則8・全改、平21教委規則24・平22教委規則15・平23教委規則9・平23教委規則23・平24教委規則13・平25教委規則11・平27教委規則12・令5教委規則4・一部改正)
支給範囲 | 支給額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
園長 | 89,600円 | 70,800円 |
副園長 | 64,700円 | 41,900円 |