○災害派遣手当に関する規則

平成7年9月28日

規則第67号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第28条の2第3項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則21・平25規則53・令5規則91・一部改正)

(支給方法)

第2条 災害派遣手当は、条例第16条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第3条 災害派遣手当は、月の1日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第8条第2項に規定する給料の支給日に支給する。

2 条例第28条の2第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が区職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。

第4条 災害派遣手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当に関する規則

平成7年9月28日 規則第67号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成7年9月28日 規則第67号
平成17年3月31日 規則第21号
平成25年12月18日 規則第53号
令和5年10月12日 規則第91号