○職員の勤勉手当に関する規則

昭和54年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第27条の4の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則19・一部改正)

(支給対象外職員)

第2条 条例第27条の4第1項前段の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める職員(同条第5項において準用する条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第27条の4第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった職員(次項第4号又は第5条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 法第29条の規定により停職にされている職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から勤勉手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前6箇月間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員

(8) 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第1項第2号又は第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号。以下「減免基準」という。)第2条に規定する承認を受けていない職員に限る。以下「団体派遣職員」という。)

(9) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年葛飾区条例第3号)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)

(10) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により公益的法人等(同項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)に派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成29年葛飾区条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条又は第8条の規定の適用を受けている職員以外の職員

(11) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業中の職員」という。)

(12) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業中の職員」という。)

2 条例第27条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項第2号から第12号までの規定のいずれかに該当した職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第29条の規定により免職された職員

(4) 退職後新たに条例の適用を受けることになった職員

(5) 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となった者(支給期間におけるその者の条例の適用を受ける職員として在職した期間(以下「勤務期間」という。)について、当該国又は他の地方公共団体等の条例第27条及び第27条の4の規定に相当する規定に基づき支給される勤勉手当に相当する手当(以下「勤勉手当等」という。)の基礎となるべき期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

(昭56規則24・全改、昭63規則10・平元規則21・平3規則31・平4規則27・平10規則19・平11規則114・平13規則36・平14規則24・平19規則42・平21規則54・平26規則54・平29規則21・令元規則56・令4規則21・令5規則19・一部改正)

(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)

第2条の2 前条第1項第7号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業中の職員として在職した期間

(2) 前条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年葛飾区条例第7号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第2条第1項第2号若しくは第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第4号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)

(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって区長が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届けで勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(6) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第16条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)により勤務しない期間

(7) 勤務時間条例第16条の2に規定する組合休暇(以下「組合休暇」という。)により勤務しない期間

(8) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

(9) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(平11規則114・追加、平16規則37・平19規則42・平21規則54・平26規則54・令5規則19・一部改正)

(支給割合)

第3条 条例第27条の4第2項の規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間におけるその者の別表第1左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の117.5(条例第11条第1項の規定に基づき指定する職員にあっては100分の132.5)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の57.5(条例第11条第1項の規定に基づき指定する職員にあっては100分の65)

2 成績率は、職員の勤務成績により、任命権者が特別区人事委員会の承認を得て定める割合とする。

(昭57規則24・昭62規則4・昭63規則10・平3規則31・平10規則19・平13規則36・平14規則24・平18規則36・平20規則26・平21規則24・平21規則54・平22規則6・平22規則50・平23規則13・平26規則51・平27規則26・平27規則67・平28規則27・平28規則53・平29規則21・平29規則54・平30規則15・令元規則58・令2規則5・令4規則21・令4規則65・令5規則19・令5規則97・一部改正)

(欠勤等日数)

第3条の2 前条第1項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間(第5項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに、当該欠勤等の期間から勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における勤務時間条例の規定による1日の正規の勤務時間(以下「1日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第9号及び第10号に掲げる期間にあっては3分の2日とし、第13号に掲げる期間にあっては2日とする。)として換算した日数(1日(第9号及び第10号に掲げる期間にあっては3分の2日)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数)を合計した日数とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

(2) 休職規則第2条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(4) 第2条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間

(5) 第2条第1項第5号に掲げる職員として在職した期間

(6) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年葛飾区条例第1号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(7) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

(8) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(9) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下「修学部分休業」という。)をしている職員として在職した期間

(10) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下「高齢者部分休業」という。)をしている職員として在職した期間

(11) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間又は講演等を行った期間を除く。)

(12) 勤務時間条例第14条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)により勤務しない期間(次号に掲げる期間を除く。)

(13) 引き続く7日以上にわたらない病気休暇の取扱いを受けた期間(以下「短期の病気休暇の期間」という。)のうち、勤務期間における短期の病気休暇の期間(短期の病気休暇の期間の初日の属する月(当該初日が基準日である場合には、基準日の前日の属する月)の数が勤務期間において3以上ある場合に限る。)

(14) 組合休暇により勤務しない期間

(15) 勤務時間条例第15条第1項に規定する生理休暇により勤務しない期間(条例第16条第1項の規定により給与が減額される期間に限る。)

(16) 介護休暇により勤務しない期間

(17) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において勤務期間以外の期間がある職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該期間から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加算する。

3 第1項に定めるもののほか、勤務期間中に育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた期間がある職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に係る第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、育児短時間勤務職員等として在職した期間に3分の2を乗じて得た期間に1から勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を減じて得た割合を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)第1項の合計した日数に加算する。

4 定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第1項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た時間」とする。

5 前3項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、1日の正規の勤務時間の一部について、修学部分休業若しくは高齢者部分休業により勤務しない時間、職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間(減免基準第2条に規定する承認を受けていない時間(団体派遣期間又は講演等を行った期間を除く。)に係るものに限る。)、病気休暇、介護休暇、組合休暇若しくは勤務時間条例第16条の3に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)により勤務しない時間(以下「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、区長が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第1項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。

6 第1項及び前2項の規定は、介護休暇により勤務しない期間については、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間(育児短時間勤務職員等として在職した期間にあっては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間にあっては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。)で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。

7 第5項の規定は、介護時間又は部分休業により勤務しない時間については、それぞれ7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間(育児短時間勤務職員等として在職した期間において介護時間により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間において介護時間又は部分休業により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計した時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。

(平21規則54・全改、平26規則54・平29規則21・令4規則21・令4規則54・令5規則19・一部改正)

(減額率)

第4条 勤務期間において次に掲げる事由(以下「減額事由」という。)がある者に対する第3条第1項の規定の適用については、これらの規定中「成績率を乗じて得た割合」とあるのは「成績率を乗じて得た割合に100分の100から別表第2に掲げる当該減額事由に応じそれぞれの割合(以下「減額率」という。)を減じて得たものをそれぞれ乗じて得た割合」とする。

(1) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間があること。

(2) 法第29条の規定により停職にされたこと。

(3) 法第29条の規定により減給にされたこと。

(4) 法第29条の規定により戒告にされたこと。

2 前項第1号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、日(育児短時間勤務職員等として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日とする。)を単位として計算する。この場合において、1日の正規の勤務時間の一部について私事欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを受けたことを区長が別に定めるところにより日に換算する。

3 前2項の規定により算定した支給割合に1,000分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭62規則4・全改、昭63規則10・平10規則19・平11規則114・平13規則36・平14規則24・平18規則36・平20規則26・平21規則24・平21規則54・令4規則21・令5規則19・一部改正)

(欠勤等日数の算定の特例)

第4条の2 特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣されている期間、外国派遣職員の当該外国の地方公共団体の機関等に派遣されている期間、公益的法人等派遣職員の当該公益的法人等に派遣されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間(以下「派遣期間等」という。)に係る第3条第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、第3条の2の規定を適用する。

2 派遣期間等がある者の減額率の算定に当たっては、当該派遣期間等における減額事由に相当する事由を減額事由とみなして、前条の規定を適用する。

(昭63規則10・追加、平元規則21・平21規則54・平29規則21・令4規則21・一部改正)

第5条 次に掲げる者(以下「国等の職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける職員となった場合においては、条例適用前の国等の職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間、部分休業等により勤務しない時間に相当する時間及び減額事由に相当する事由をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由とみなして、第3条から第4条までの規定を適用する。

(1) 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者

(2) 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が別に定める者

(昭62規則4・全改、昭62規則17・昭63規則10・平21規則54・一部改正)

(一時差止処分の手続等)

第5条の2 職員の期末手当に関する規則(昭和43年葛飾区規則第28号)第5条の2及び第5条の3の規定は、条例第27条の4第5項において準用する条例第27条の3の規定による勤勉手当に係る一時差止処分について準用する。この場合において、同規則第5条の2第1項中「条例第27条の2及び第27条の3」とあるのは「条例第27条の4第5項において準用する条例第27条の2及び第27条の3」と、同規則第5条の3第1項中「条例第27条の3第1項」とあるのは「条例第27条の4第5項において準用する条例第27条の3第1項」と、同規則第5条の3第3項中「条例第27条の3第5項」とあるのは「条例第27条の4第5項において準用する条例第27条の3第5項」と、同規則第5条の3第5項中「条例第27条の3第2項」とあるのは「条例第27条の4第5項において準用する条例第27条の3第2項」と、同規則第5条の3第7項中「条例第27条の3第3項又は第4項」とあるのは「条例第27条の4第5項において準用する条例第27条の3第3項又は第4項」と読み替えるものとする。

(平10規則19・追加、平13規則36・平28規則27・一部改正)

(勤勉手当基礎額の意義)

第5条の3 条例第27条の4第2項及びこの規則において、職員の勤勉手当基礎額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第24条第1項第1号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員(以下「休業補償等受給職員」という。)については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第30条又は労災保険法第12条の2の2第2項の規定により休業補償等を100分の70に減額されている職員(以下「休業補償等減額受給職員」という。)については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条又は第8条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第4号まで及び前号に該当する場合を除く。)

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第7条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(平21規則24・追加、平21規則54・平29規則21・令元規則56・令4規則21・一部改正)

(給与月額等の意義)

第6条 条例第27条の4第2項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第24条第1項第1号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料、扶養手当及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条又は第8条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第4号まで及び前号に該当する場合を除く。)

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第7条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(昭56規則24・昭62規則4・昭63規則10・平2規則55・平10規則19・平11規則114・平13規則36・平14規則24・平18規則36・平20規則26・平21規則24・平21規則54・平29規則21・令元規則56・令4規則21・一部改正)

(職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合)

第6条の2 条例第27条の4第4項の規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第3左欄に掲げる職員の区分とし、同項の職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

2 条例第27条の4第4項第1号の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める職員は、別表第3左欄に掲げる職員とする。

(平2規則55・追加、平10規則19・平13規則36・平14規則24・平18規則36・平19規則26・平21規則24・平21規則54・令元規則56・一部改正)

(管理監督者に対する加算の対象職員及び加算割合)

第6条の3 条例第27条の4第4項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、基準日等において別表第4左欄に掲げる職員(休職中の職員を除く。)とし、同項の給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

(昭57規則24・追加、昭62規則4・昭63規則10・一部改正、平2規則55・旧第6条の2繰下・一部改正、平10規則19・平13規則36・平21規則24・令4規則21・一部改正)

(給料月額及び地域手当の意義)

第6条の4 条例第27条の4第4項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第24条第1項第1号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条又は第8条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第4号まで及び前号に該当する場合を除く。)

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第7条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

3 条例第27条の4第4項の管理又は監督の地位にある職員について100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じる給料月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料月額をいう。

(1) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料月額

(2) 基準日において休業補償等受給職員である者については、休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料月額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、その100分の70の額

(3) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料月額

(4) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額

(5) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料月額(当該職員が第1号第2号及び前号に該当する場合を除く。)

4 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による給料月額の計算の基礎となる給料月額は、条例第7条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(平2規則55・追加、平10規則19・平11規則114・平13規則36・平14規則24・平18規則36・平20規則26・平21規則24・平21規則54・平29規則21・令元規則56・令4規則21・一部改正)

(支給額の調整)

第7条 次に掲げる者が、当該国又は他の地方公共団体等から勤勉手当等を支給される場合において、前各条の規定に基づいて勤勉手当を支給することが他の職員と均衡を失するときは、前各条の規定にかかわらず、区長が別に定めるところにより勤勉手当の額を調整して支給し、又は支給しないことができる。

(1) 基準日前1月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となった者

(2) 基準日前1月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となった者

(昭62規則17・昭63規則10・平2規則55・一部改正)

(支給日)

第8条 勤勉手当の支給日は、次に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月に支給する勤勉手当にあっては6月30日

(2) 12月に支給する勤勉手当にあっては12月10日

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(昭57規則24・平3規則31・一部改正)

(端数計算)

第9条 条例第27条の4第2項の勤勉手当基礎額及び給与月額(同条第4項の適用を受ける職員にあっては、同項の職務段階別加算額等を加算した額)にそれぞれ1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平3規則31・追加、平10規則19・平13規則36・平18規則36・平20規則26・平21規則24・一部改正)

(様式)

第10条 この規則による書類の様式は、区長が別に定める。

(平28規則27・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

2 昭和54年3月1日を基準日とする勤勉手当の支給日は、第8条の規定にかかわらず、昭和54年3月26日とする。

(平成10年3月及び同年6月に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成10年3月及び同年6月に支給する勤勉手当に関する第2条第2項第6号第3条第2項第3条の2第2項第6号及び第8条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の適用については、第2条第2項第6号中「6箇月間」とあるのは「3箇月間」と、第3条第2項中「80日」とあるのは「40日」と、第3条の2第2項第6号中「3以上」とあるのは「2以上」と、第8条第1項中「/1 6月に支給する勤勉手当にあっては6月30日/2 12月に支給する勤勉手当にあっては12月10日/」とあるのは「/1 3月に支給する勤勉手当にあっては3月15日/2 6月に支給する勤勉手当にあっては6月30日/3 12月に支給する勤勉手当にあっては12月10日/」と、別表第1中「

175日以上

165日以上175日未満

155日以上165日未満

140日以上155日未満

120日以上140日未満

100日以上120日未満

80日以上100日未満

60日以上80日未満

40日以上60日未満

20日以上40日未満

1日以上20日未満

0

」とあるのは「

88日以上

83日以上88日未満

78日以上83日未満

70日以上78日未満

60日以上70日未満

50日以上60日未満

40日以上50日未満

30日以上40日未満

20日以上30日未満

10日以上20日未満

1日以上10日未満

0

」と、別表第2中「

9日以上

100分の100

7日又は8日

100分の70

5日又は6日

100分の50

4日

100分の30

3日

100分の10

2日

100分の5

」とあるのは「

6日以上

100分の100

5日

100分の70

4日

100分の50

3日

100分の30

2日

100分の10

」とする。

(平9規則73・追加)

4 平成10年3月に支給する勤勉手当の基準日以降に新たに条例の適用を受けることとなった職員(第2条第2項第5号又は第5条の規定の適用を受ける者を除く。)の同年6月に支給する勤勉手当に関しては、前項の規定は、適用しない。

(平9規則73・追加)

(平成20年6月に支給する勤勉手当に関する特例)

5 平成20年6月に支給する勤勉手当に関する第2条第1項第7号第3条第3項並びに第3条の2第2項第8号第3項及び第5項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定の適用については、第2条第1項第7号中「6箇月間」とあるのは「3箇月間」と、第3条第3項各号中「80日」とあるのは「40日」と、第3条の2第2項第8号中「3」とあるのは「2」と、同条第3項中「3日」とあるのは「2日」と、同条第5項中「30日」とあるのは「15日」と、別表第1中「

175日以上

165日以上175日未満

155日以上165日未満

140日以上155日未満

120日以上140日未満

100日以上120日未満

80日以上100日未満

60日以上80日未満

40日以上60日未満

20日以上40日未満

1日以上20日未満

」とあるのは「

88日以上

83日以上88日未満

78日以上83日未満

70日以上78日未満

60日以上70日未満

50日以上60日未満

40日以上50日未満

30日以上40日未満

20日以上30日未満

10日以上20日未満

1日以上10日未満

」と、別表第2(1)の部中「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が9日以上あること。

100分の100

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が7日又は8日あること。

100分の70

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が5日又は6日あること。

100分の50

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が4日あること。

100分の30

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が3日あること。

100分の10

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が2日あること。

100分の5

」とあるのは「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が6日以上あること。

100分の100

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が5日あること。

100分の70

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が4日あること。

100分の50

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が3日あること。

100分の30

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が2日あること。

100分の10

」と、同表(2)の部中「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が5日以上あること。

100分の100

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が4日あること。

100分の60

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が3日あること。

100分の20

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が2日あること。

100分の10

」とあるのは「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が4日以上あること。

100分の100

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が3日あること。

100分の60

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が2日あること。

100分の20

」とする。

(平18規則4・追加、平20規則1・平20規則26・一部改正)

6 前項の規定は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 平成20年3月1日(以下「特例基準日」という。)において再任用職員であった者

(2) 特例基準日以降に新たに条例の適用を受けることとなった職員(平成19年12月2日から特例基準日の前日までの間に条例の適用を受ける職員として在職した期間がある者(前号に掲げる者を除く。)又は第5条の規定の適用を受ける者を除く。)

(平18規則4・追加、平20規則1・平20規則26・平21規則24・一部改正)

(中間省略)

(平成10年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年6月に支給する勤勉手当に係る同年3月2日から同月31日までの勤務期間の算定については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号)付則第2条第1項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年5月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第114号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第4条及び別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第128号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年12月2日から適用する。

(平成13年3月30日規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成14年6月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成16年3月31日規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第5項及び第6項の規定は、平成18年3月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号の表の職員の区分欄に掲げる職員に係る当該各号の表の年度の区分欄に掲げる年度におけるこの規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2第1項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、当該各号の表の年度の区分欄に定める割合とする。

(1) 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

その適用を受ける給料表における職務の級が8級である職員のうち、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1職務分類基準表(以下「職務分類基準表」という。)の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級(以下「任用級(Ⅰ)」という。)が7級職であるもの

100分の19

100分の18

その適用を受ける給料表における職務の級が7級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が7級職であるもの

100分の16

100分の16

その適用を受ける給料表における職務の級が5級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が4級職であるもの

100分の9

100分の8

その適用を受ける給料表における職務の級が4級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が4級職であるもの

100分の6

100分の6

(2) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

行政職給料表(二)における職務の級が3級である職員又は2級である職員で、基準日等(改正後の規則第6条の2第1項の基準日等をいう。以下同じ。)における年齢が55歳以上であるもの(基準日等に55歳に達する者を含む。)のうち、職務分類基準表の職務分類基準(Ⅱ)における職務の級が1級職であるもの

100分の5

100分の4

100分の3

100分の2

100分の1

(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

医療職給料表(一)における職務の級が3級である職員(平成19年12月31日において医療職給料表(一)における職務の級が4級であった職員を除く。)のうち、任用級(Ⅰ)が8級職であるもの

100分の16

100分の18

医療職給料表(一)における職務の級が2級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が6級職であるもの

100分の11

100分の13

医療職給料表(一)における職務の級が1級である職員で、基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第6条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が5年以上であるもの(基準日等に5年に達する者を含む。)のうち、任用級(Ⅰ)が4級職であるもの

100分の6

100分の6

(平20規則1・一部改正)

(平成19年5月31日規則第42号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年葛飾区規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月27日規則第26号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第3条の2第3項の改正規定(「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)」を「勤務時間条例」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)並びに付則第5項及び第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の3第1項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間、同条第1項各号列記以外の部分、第3号、第4号及び第6号中「給料及びこれに」とあるのは「給料及び扶養手当並びにこれらに」と、同項第1号中「半減された給料及びこれに」とあるのは「半減された給料、扶養手当及びこれらに」と、同項第2号中「給料及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び地域手当」と、「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び地域手当」と、同項第5号中「及び給料」とあるのは「、扶養手当並びに給料及び扶養手当」とする。

(平成21年5月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第3条から第5条まで及び別表第1の規定は、平成21年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成22年3月12日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日規則第54号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第1項第7号に規定する特別の事由のある場合(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)第16条第1項に規定する要介護者の介護をするときに限る。)に該当することにより、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年葛飾区条例第7号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除をされたことによる勤務しない時間については、改正後の第3条の2第5項の規定は適用しない。

(平成29年12月7日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年葛飾区条例第5号。以下「一部改正条例」という。)付則第15項の葛飾区規則で定めるものは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、行政職給料表(一)の適用を受けていた職員でその属していた職務の級が3級又は4級であったもののうち職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1職務分類基準表の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級(以下「任用級(Ⅰ)」という。)が3級職であったものであって、施行日以後、引き続き行政職給料表(一)の適用を受け、その属する職務の級が1級であるもの(施行日の前日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるものとする。

3 改正後の第6条の2第1項及び別表第3の規定にかかわらず、平成30年度に限り、次の各号に掲げる職員に係る一部改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第27条の4第4項の職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で葛飾区規則で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 施行日の前日において、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受けていた職員(以下「行(一)等適用職員」という。)でその属していた職務の級が7級であったものであって、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が5級であるもの(施行日の前日において再任用職員以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるもの 100分の16

(2) 施行日の前日において、行(一)等適用職員でその属していた職務の級が3級又は4級であったもののうち任用級(Ⅰ)が3級職であったものであって、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が1級であるもの(施行日の前日において再任用職員以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるもの 100分の3

(令和元年11月1日規則第56号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 支給期間(職員の勤勉手当に関する規則第2条第1項第7号に規定する支給期間をいう。次項において同じ。)内に職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(令和4年葛飾区条例第6号。以下「職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の職員の結核休養に関する条例(昭和30年葛飾区条例第14号)の規定による休養の取扱いを受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)の勤勉手当については、改正後の第3条の2第1項、第4条第1項及び第4条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 支給期間内に職員結核休養廃止条例付則第2項の規定の適用を受ける職員の勤勉手当については、改正後の第3条の2第1項、第4条第1項及び第4条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 基準日等(職員の勤勉手当に関する規則第6条の2第1項に規定する基準日等をいう。)において職員結核休養廃止条例付則第2項の規定の適用を受ける職員の勤勉手当については、改正後の第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月26日規則第54号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第65号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の第3条第1項の規定を適用する。

3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条の2第4項、第6項及び第7項並びに第4条第2項の規定を適用する。

(令和5年11月29日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21規則54・全改)

欠勤等日数

割合

7日未満

100分の100

7日以上13日未満

100分の95

13日以上20日未満

100分の90

20日以上30日未満

100分の80

30日以上43日未満

100分の70

43日以上56日未満

100分の60

56日以上70日未満

100分の50

70日以上83日未満

100分の40

83日以上96日未満

100分の30

96日以上110日未満

100分の20

110日以上

100分の10

備考 この表の規定にかかわらず、勤務期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は勤務期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、勤務期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が1日未満となるときにおける割合は、零とする。

別表第2(第4条関係)

(平11規則114・全改、平14規則24・一部改正)

(1) 条例第11条第1項の規定に基づき指定する職員以外の職員

減額事由

減額率

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が9日以上あること。

100分の100

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が7日又は8日あること。

100分の70

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が5日又は6日あること。

100分の50

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が4日あること。

100分の30

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が3日あること。

100分の10

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が2日あること。

100分の5

法第29条の規定により停職にされたこと。

1回につき100分の20

法第29条の規定により減給にされたこと。

1回につき100分の15

法第29条の規定により戒告にされたこと。

1回につき100分の10

(2) 条例第11条第1項の規定に基づき指定する職員

減額事由

減額率

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が5日以上あること。

100分の100

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が4日あること。

100分の60

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が3日あること。

100分の20

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が2日あること。

100分の10

法第29条の規定により停職にされたこと。

1回につき100分の75

法第29条の規定により減給にされたこと。

1回につき100分の50

法第29条の規定により戒告にされたこと。

1回につき100分の25

別表第3(第6条の2関係)

(平30規則15・全改)

職員の区分

割合

行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの

100分の20

行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員(以下「行(一)等適用職員」という。)でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの

100分の15

(一)等適用職員でその属する職務の級が4級であるもの

100分の10

(一)等適用職員でその属する職務の級が3級であるもの、行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が1級であるもののうち基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第6条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が5年以上であるもの(基準日等に5年に達する者を含む。)

100分の8

行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの

100分の6

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの

100分の5

別表第4(第6条の3関係)

(平30規則15・全改)

職員の区分

割合

行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの

100分の20

(一)等適用職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの

100分の15

職員の勤勉手当に関する規則

昭和54年3月24日 規則第12号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
未施行情報
沿革情報
昭和54年3月24日 規則第12号
昭和56年 規則第24号
昭和57年 規則第24号
昭和62年 規則第4号
昭和62年 規則第17号
昭和63年 規則第10号
昭和64年 規則第21号
平成2年 規則第55号
平成3年 規則第31号
平成4年 規則第27号
平成9年 規則第73号
平成10年3月31日 規則第19号
平成10年5月6日 規則第53号
平成11年12月28日 規則第114号
平成12年12月25日 規則第128号
平成13年3月30日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年5月31日 規則第42号
平成20年2月28日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第24号
平成21年5月29日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第54号
平成22年3月12日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第13号
平成26年11月28日 規則第51号
平成26年12月15日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年11月30日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年11月30日 規則第53号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年12月7日 規則第54号
平成30年3月28日 規則第15号
令和元年11月1日 規則第56号
令和元年11月29日 規則第58号
令和2年3月19日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第21号
令和4年9月26日 規則第54号
令和4年11月30日 規則第65号
令和5年3月22日 規則第19号
令和5年11月29日 規則第97号