○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(平9規則27・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第22条第3項第1号の葛飾区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 1万2,000円
イ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 1万円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 1万1,000円
イ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 9,000円
2 条例第22条第3項第1号の葛飾区規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平9規則27・平19規則24・平27規則25・平30規則13・令5規則17・一部改正)
第3条 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 6,000円
イ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 5,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 5,500円
イ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 4,500円
2 条例第22条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第11条第1項の規定に基づき指定する職員には、その引き続く勤務に係る条例第22条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則25・追加、平30規則13・令5規則17・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
(平27規則25・旧第3条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(令5規則17・旧附則・一部改正)
(令5規則17・追加)
付則(平成9年3月31日規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。