○超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則

平成6年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条の規定に基づき、超過勤務手当及び休日給の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平10規則15・平22規則19・平23規則12・一部改正)

(超過勤務手当)

第2条 条例第17条第1項に規定する勤務の区分は、次の表の左欄に掲げる勤務の区分とし、同項に規定する割合は、同表左欄に掲げる勤務の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

勤務の区分

割合

1 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第18条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

100分の125

2 前号に掲げる勤務以外の勤務

100分の135

2 条例第17条第3項に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める割合は、100分の25とする。

(平10規則15・平22規則19・一部改正)

(超過勤務手当を支給しない時間)

第3条 条例第17条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が同項に規定するあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

(2) あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第18条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

(平10規則15・追加、平21規則22・平22規則19・一部改正)

(休日給)

第4条 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平10規則15・旧第3条繰下・一部改正、平22規則19・旧第4条繰下、平23規則12・旧第5条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則

平成6年3月31日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月31日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第22号
平成22年3月29日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第12号