○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成9年12月12日

規則第72号

職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和50年葛飾区規則第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第3条から第6条までに規定する手当の支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

(平15規則67・平18規則29・平26規則18・平30規則56・一部改正)

(支給範囲の認定)

第3条 総務部長は、前条の手当の支給範囲について必要な認定を行うことができる。

(支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特別区人事委員会への報告)

第5条 条例第8条の規定による報告は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、手当の種類、支給範囲及び支給額について定めたときから2週間以内に行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年1回、手当に関し必要な事項を人事委員会に報告するものとする。

(平18規則29・平26規則18・平30規則56・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて職員に支給された手当は、この規則の規定に基づいて支給されたものとみなす。

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第69号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表5の項の改正規定中「月額 1万1,500円」を「日額 610円」に改める部分並びに同表11の項の改正規定中「給料月額の100分の8相当額」を「8,100円と3,200円に日曜日又は土曜日の勤務に従事した日数を乗じて得た額とを合算して得た額」に改める部分及び「給料月額の100分の6相当額」を「7,100円と3,200円に日曜日又は土曜日の勤務に従事した日数を乗じて得た額とを合算して得た額」に改める部分は、平成14年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第57号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月18日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表11の項の改正規定(「、柴又地区センター」を削る部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月5日規則第91号)

この規則中別表1の項の改正規定は公布の日から、同表11の項の改正規定は平成13年11月1日から施行し、改正後の同表1の項の規定は、同年8月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月17日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第56号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表1の項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第4条の規定にかかわらず、児童相談部に勤務する職員に係る令和5年10月分の福祉業務手当は、同年12月の給料の支給日に支給する。

別表(第2条関係)

(平10規則27・平11規則69・平12規則57・平12規則112・平13規則91・平14規則19・平15規則15・平15規則67・平17規則31・平18規則29・平19規則15・平26規則18・平26規則48・平30規則56・令2規則7・令2規則31・令5規則16・令5規則96・一部改正)

手当名

支給範囲

支給額

1

防疫等業務手当

1 保健所又は保健センターに勤務する職員が、次に掲げる場合に該当するとき。

 

(1) 1類感染症、新型インフルエンザ等感染症その他これらに準ずる感染症の患者等に接触した場合

日額 680円

(2) 2類感染症(結核を除く。)その他これに準ずる感染症の患者等に接触した場合

日額 310円

2 保健所又は保健センターに勤務し、常時結核患者に接する業務に従事する職員が、結核患者に接触したとき。

日額 170円

2

特定現場業務手当

工事の監督又は検査の業務に従事する職員が、建築物等の建設現場において、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で工事の監督又は検査の業務に従事したとき。

日額 300円

3

福祉業務手当

1 福祉部、子育て支援部又は児童相談部に勤務する職員が、次に掲げる場合に該当するとき。


(1) 訪問員又は指導員として援護、育成、更生等の業務を行うため家庭等を訪問した場合

日額 470円

(2) 面接員として面接業務に従事した場合

日額 350円

(3) 母子・父子自立支援員又は婦人相談員として相談業務に従事した場合

日額 230円

2 児童相談所に勤務する職員が、次に掲げる場合に該当するとき。


(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第3項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等に従事した場合

日額 950円

(2) 児童福祉法第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事した場合

日額 1,470円

4

清掃業務手当

清掃事務所に勤務する職員が、廃棄物の収集又は運搬、清掃施設における機械又は設備の運転保守その他の清掃関連業務に従事したとき。

日額 700円

備考 この表に規定する各項の手当を支給する場合において、職員が同一の日に当該手当の支給範囲の欄に規定する2以上の業務に従事したときは、当該業務に対応する支給額のうち最高の額をもって、当該手当の支給額とする。

職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成9年12月12日 規則第72号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成9年12月12日 規則第72号
平成10年 規則第27号
平成11年3月31日 規則第69号
平成12年3月31日 規則第57号
平成12年10月18日 規則第112号
平成13年10月5日 規則第91号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第15号
平成15年6月26日 規則第67号
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第18号
平成26年10月17日 規則第48号
平成30年12月17日 規則第56号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年6月22日 規則第31号
令和5年3月22日 規則第16号
令和5年11月29日 規則第96号