○単身赴任手当に関する規則

平成2年6月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第14条の2第1項の葛飾区規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が引き続き就業すること。

(4) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(令5規則61・一部改正)

(通勤困難の基準)

第3条 条例第14条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法(条例第14条第1項第2号に規定する自転車等の使用及び航空機の利用を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、徒歩及び交通機関による交通距離の合計(以下「通勤距離」という。)が片道80キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が片道80キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第14条の2第2項に規定する交通距離が規則で定める距離以上である職員は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居までの経路について、通勤距離に準じて算定した距離(以下「交通距離」という。)が片道100キロメートル以上である職員とする。

2 条例第14条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上200キロメートル未満 6,000円

(2) 200キロメートル以上300キロメートル未満 1万円

(3) 300キロメートル以上 1万4,000円

(平27規則24・令5規則61・一部改正)

(均衡職員の範囲等)

第5条 条例第14条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったこと。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準ずる事情(以下単に「やむを得ない事情に準ずる事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、やむを得ない事情に準ずる事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) 前各号に掲げる職員のほか、条例第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員

(平27規則24・令5規則15・令5規則61・一部改正)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が単身赴任手当又は他の地方公共団体、国その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(令5規則61・一部改正)

(届出)

第7条 新たに条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに所属長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平27規則24・一部改正)

(確認及び決定)

第8条 所属長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第10条 単身赴任手当は、条例第16条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第11条 単身赴任手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員がその所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、その月の初日における職員の所属長において支給するものとする。

(事後の確認)

第12条 所属長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 所属長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し、配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この規則における書類の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(平27規則24・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日から施行日の前日までの間において条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第7条及び第9条の規定の適用については、第7条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から30日」と読み替えるものとする。

3 施行日から15日を経過するまでの間において、条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員の第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第5条第1号イの規定を適用する。

(令和5年6月22日規則第61号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

単身赴任手当に関する規則

平成2年6月30日 規則第30号

(令和5年7月1日施行)