○通勤手当支給規程

昭和53年4月1日

訓令甲第11号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第14条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11訓令30・平16訓令10・一部改正)

(通勤距離の測定)

第2条 所属長は、条例第14条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第3条 職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届により速やかに所属長に届け出なければならない。

(1) 所属長を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前号に掲げる変更により条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(昭54訓令甲12・平16訓令10・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16訓令10・一部改正)

(定期乗車券等の提示等)

第5条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受け付けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(平16訓令10・一部改正)

第7条 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の通勤手当の支給額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。

(昭54訓令甲12・昭58訓令甲15・平16訓令10・一部改正)

(支給日等)

第8条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第14条第5項並びに規則第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

(平16訓令10・追加)

第9条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第14条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第14条第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(平16訓令10・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 規則第14条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第16条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第14条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第16条を準用した場合に算出される額とする。

(平16訓令10・追加)

第11条 通勤手当は、第6条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。ただし、職員がその所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、その月の初日における職員の所属長において支給するものとする。

(平16訓令10・旧第9条繰下・一部改正)

(様式)

第12条 この規程における書類の様式は、区長が別に定める。

(平16訓令10・追加)

1 廃止前の職員の通勤手当に関する規則(昭和41年7月葛飾区規則第28号。以下「廃止前の規則」という。)第8条の規定に基づき届出をした通勤届は、この訓令第3条の規定に基づいて届出をしたものとみなす。

2 昭和53年4月1日前に職員が新たに条例第14条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後、それぞれその者が同項の要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に廃止前の規則第8条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又は支給額の改定については、届出のあった日の属する月から行うものとする。

(平成11年12月22日訓令第30号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

通勤手当支給規程

昭和53年4月1日 訓令甲第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令甲第11号
昭和54年 訓令甲第12号
昭和58年 訓令甲第15号
平成2年 訓令甲第3号
平成7年 訓令甲第16号
平成11年12月22日 訓令第30号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成16年4月1日 訓令第10号