○通勤手当支給規程
昭和53年4月1日
訓令甲第11号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第14条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11訓令30・平16訓令10・一部改正)
(通勤距離の測定)
第2条 所属長は、条例第14条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 所属長を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(昭54訓令甲12・平16訓令10・一部改正)
(平16訓令10・一部改正)
(定期乗車券等の提示等)
第5条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(平16訓令10・一部改正)
第7条 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の通勤手当の支給額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。
(昭54訓令甲12・昭58訓令甲15・平16訓令10・一部改正)
(平16訓令10・追加)
第9条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(平16訓令10・旧第8条繰下・一部改正)
(平16訓令10・追加)
(平16訓令10・旧第9条繰下・一部改正)
(様式)
第12条 この規程における書類の様式は、区長が別に定める。
(平16訓令10・追加)
付則
1 廃止前の職員の通勤手当に関する規則(昭和41年7月葛飾区規則第28号。以下「廃止前の規則」という。)第8条の規定に基づき届出をした通勤届は、この訓令第3条の規定に基づいて届出をしたものとみなす。
付則(平成11年12月22日訓令第30号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。