○住居手当に関する規則

昭和46年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第13条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第13条の3第1項に規定する世帯主である職員とは、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている職員で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの

(2) 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている職員で、住民票上の世帯主として届けられていないもの

2 条例第13条の3第1項に規定する公舎等で葛飾区規則で定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定めるものを除く。)

(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設

(昭52規則26・全改、昭62規則18・平5規則25・平26規則14・令5規則60・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その実情を速やかに総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第13条の3第1項の職員たる要件に係る事実に異動があった場合についても、同様とする。

(昭48規則39・昭60規則27・平26規則14・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 人事課長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、または手当額の変更を行なわなければならない。

2 人事課長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明する書類の提示を求めることができる。

(昭48規則39・昭58規則21・平26規則14・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、区長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平26規則14・追加)

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(昭48規則39・平7規則57・平26規則14・一部改正)

(支給方法)

第6条 住居手当は、条例第16条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(様式)

第8条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平26規則14・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)において世帯主(これに準ずる者を除く。以下この項において同じ。)である職員で、昭和45年5月1日から施行日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において世帯主でない期間のあった職員に関するこの規則の適用については、当該期間中世帯主であった者とみなす。

3 経過期間において条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条および第5条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、第5条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」と読み替えるものとする。

4 施行日から45日を経過するまでの間において、条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員の第5条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」と読み替えるものとする。

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年葛飾区条例第52号。以下「改正条例」という。)付則第6項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が、第3条第2項において準用する同条第1項の規定による届出を行った場合の第5条第2項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成4年葛飾区規則第96号)の施行の日から30日」とする。

(平4規則96・追加)

6 前項の規定は、職員に改正条例付則第8項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合において、職員が条例第13条の3第2項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至ったときについて準用する。

(平4規則96・追加)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年葛飾区条例第42号。以下「平成25年改正条例」という。)付則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)第13条の3第1項各号のいずれかに該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年葛飾区条例第42号。以下「平成25年改正条例」という。)付則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年葛飾区規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成25年改正条例付則第1項第2号に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例第13条の3第1項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「平成26年改正規則の施行の日」とする。

(平26規則14・追加)

(中間省略)

(平成7年7月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年葛飾区条例第42号)付則第2項及び第3項による住居手当の支給については、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定の例による。

(令和5年6月22日規則第60号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和46年3月29日 規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年3月29日 規則第7号
昭和48年 規則第39号
昭和52年 規則第26号
昭和53年 規則第13号
昭和58年 規則第21号
昭和60年 規則第27号
昭和62年 規則第18号
平成4年 規則第96号
平成5年 規則第25号
平成7年7月10日 規則第57号
平成26年3月18日 規則第14号
令和5年6月22日 規則第60号