○地域手当に関する規則

昭和43年6月8日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第13条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則12・一部改正)

(支給額)

第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が勤務する次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 特別区の存する地域 100分の20

(2) 特別区の存する地域以外の地域 100分の12

2 前項第1号に掲げる地域に勤務する職員が同項第2号に掲げる地域に異動した場合は、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同号の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に同項第1号に掲げる割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平18規則81・全改・一部改正、平19規則67・平20規則76・平21規則58・平22規則51・平27規則23・一部改正)

(支給方法)

第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(昭47規則22・昭53規則18・平10規則16・平18規則12・令4規則19・一部改正)

(端数計算)

第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第27条に規定する期末手当の額及び条例第27条の4に規定する勤勉手当の額の算出基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭54規則13・平10規則16・平13規則34・平18規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(中間省略)

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第81号)

この規則中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第67号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第76号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第58号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第51号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

昭和43年6月8日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和43年6月8日 規則第26号
昭和47年 規則第22号
昭和53年 規則第18号
昭和54年 規則第13号
昭和57年 規則第5号
昭和61年 規則第2号
平成5年 規則第9号
平成10年3月31日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年12月28日 規則第81号
平成19年12月26日 規則第67号
平成20年12月26日 規則第76号
平成21年12月17日 規則第58号
平成22年11月30日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第19号