○地域手当に関する規則
昭和43年6月8日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第13条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則12・一部改正)
(1) 特別区の存する地域 100分の20
(2) 特別区の存する地域以外の地域 100分の12
(平18規則81・全改・一部改正、平19規則67・平20規則76・平21規則58・平22規則51・平27規則23・一部改正)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(昭47規則22・昭53規則18・平10規則16・平18規則12・令4規則19・一部改正)
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(昭54規則13・平10規則16・平13規則34・平18規則12・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(中間省略)
付則(平成10年3月31日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月28日規則第81号)
この規則中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月26日規則第67号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日規則第76号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年12月17日規則第58号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日規則第51号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。