○教職調整額に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年葛飾区条例第8号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教職調整額の支給方法)

第2条 条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、条例第3条第1項に規定する教職調整額の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額の額とする。

(平13教委規則20・追加、平20教委規則11・令5教委規則9・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第2条の2の規定を適用する。

教職調整額に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第27号
平成13年3月30日 教育委員会規則第20号
平成20年3月31日 教育委員会規則第11号
令和5年3月14日 教育委員会規則第9号