○勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月30日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項を定めることを目的とする。

(平20規則23・一部改正)

(算出基礎となる手当の月額)

第2条 条例第20条の葛飾区規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 初任給調整手当の月額

(3) 削除

(4) 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年葛飾区条例第34号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち別表に定めるものの月額(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成9年葛飾区規則第72号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に21を乗じて得た額(次に掲げる者にあっては、その額にそれぞれに定める数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(平9規則71・平11規則17・平13規則31・平18規則28・平20規則23・平21規則21・平23規則11・平26規則17・平27規則21・平30規則55・令2規則34・令5規則12・一部改正)

(算出基礎となる休日数)

第3条 条例第20条の葛飾区規則で定める日の数は、1会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。

(1) 勤務時間条例第10条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 勤務時間条例第10条第2号に規定する日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)

(平10規則17・平13規則31・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年葛飾区条例第5号)第20条の改正規定(「第17条」を「第17条第1項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。

(平18規則28・旧付則・一部改正)

(放射線業務従事手当に関する特例)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第2条第4号中「もの」とあるのは「もの及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛飾区条例第21号)付則第2項に定める特殊勤務手当」と、「支給額の欄」とあるのは「支給額の欄及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例付則第2項」とする。

(平18規則28・追加)

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則中別表第2の改正規定(同表を別表とする部分を除く。)は平成11年4月1日から、その他の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平12規則77・一部改正)

(平成12年3月31日規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第23号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1号の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第55号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第2条の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(令2規則34・追加)

手当名

摘要

福祉業務手当

特勤規則別表3の項支給範囲の欄の2(2)に掲げる職員を支給対象とするものに限る。

清掃業務手当


勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月30日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第87号
平成8年 規則第58号
平成9年 規則第71号
平成10年 規則第17号
平成11年 規則第17号
平成11年5月31日 規則第76号
平成12年3月31日 規則第65号
平成12年5月31日 規則第77号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月22日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第11号
平成26年3月27日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第21号
平成30年12月17日 規則第55号
令和2年7月3日 規則第34号
令和5年3月22日 規則第12号