○休職者給与支給規則

昭和50年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第9号)第24条の規定に基づき、休職者の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(病気等による休職者の給与)

第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職にされた日から1年に限りこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。

(昭52規則46・平17規則22・平18規則12・平21規則20・一部改正)

(刑事事件による休職者の給与)

第3条 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。

(平18規則12・一部改正)

(支給額の減額等)

第4条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他任命権者が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し、又はこれを支給しないことができる。ただし、この場合においては、任命権者は、あらかじめ、特別区人事委員会の意見をきかなければならない。

(昭53規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則12・旧付則・一部改正、平17規則22・旧第1項・一部改正)

(中間省略)

(昭和53年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の休職者給与支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年葛飾区条例第9号)付則第6項の規定により同項に規定する職員に寒冷地手当が支給される間、改正後の第2条中「及び住居手当」とあるのは、「、住居手当及び寒冷地手当」とする。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、同日前から引き続き改正前の第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。

休職者給与支給規則

昭和50年4月1日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和52年 規則第46号
昭和53年4月1日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第20号