○職員の給料表の適用範囲に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、各特別区における職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項別表第1及び別表第2のそれぞれの給料表の適用範囲に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行政職給料表(二)の適用範囲)
第2条 行政職給料表(二)は、次の各号に掲げる職員のうち監督者及び行政事務を担当するものに適用する。
(1) 巡視、用務員等の庁務に従事する者
(2) 電話交換手等の業務に従事する者
(3) 自動車運転手の業務に従事する者
(4) 物品の製造、修理及び加工等の業務に従事する者
(5) 機器の運転、操作及び保守等の業務に従事する者
(6) 土木、清掃等の労務に従事する者
(7) 給食調理の業務に従事する者
(8) 学校の警備の業務に従事する者
(9) 老人及び心身障害者のための家庭奉仕の業務に従事する者
(10) 学童擁護の業務に従事する者
(11) 介護指導の業務に従事する者
(12) 前各号に準ずる業務に従事する者
(医療職給料表(一)の適用範囲)
第3条 医療職給料表(一)は、医療施設及び保健所等に勤務し、医療、医務行政の業務に従事する医師、歯科医師である職員並びに特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が指定する職員に適用する。
(医療職給料表(二)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(二)は、医療施設及び保健所等に勤務する職員で次の各号に掲げる職務に従事する職員に適用する。
(1) 栄養管理に従事する栄養士
(2) 理学療法士及び作業療法士
(3) 診療放射線、歯科衛生士及び検査技術
(医療職給料表(三)の適用範囲)
第5条 医療職給料表(三)は、医療施設及び保健所等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員並びに人事委員会が指定する職員に適用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月23日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月18日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成11年8月30日規則第6号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1の改正規定は、平成12年4月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
3 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の給料表の適用範囲に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の給料表の適用範囲に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成14年3月4日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区名 | |
千代田区 | |
中央区 | 中央区職員の給与に関する条例(昭和27年2月15日条例第2号) |
港区 | 港区職員の給与に関する条例(昭和26年11月1日条例第13号) |
新宿区 | 新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年2月12日条例第1号) |
文京区 | |
台東区 | 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月21日条例第13号) |
墨田区 | |
江東区 | 江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月1日条例第7号) |
品川区 | |
目黒区 | |
大田区 | |
世田谷区 | |
渋谷区 | |
中野区 | 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月5日条例第16号) |
杉並区 | 杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年3月25日条例第9号) |
豊島区 | |
北区 | |
荒川区 | |
板橋区 | |
練馬区 | 練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月17日条例第26号) |
足立区 | 足立区職員の給与に関する条例(昭和50年3月31日条例第13号) |
葛飾区 | |
江戸川区 |
別表第2(第6条関係)