○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和34年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 葛飾区選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
2 前項の報酬の額は、選挙又は投票ごとの定額(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2の規定による期日前投票所における投票(以下「期日前投票」という。)に係る投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、期日前投票を行わせる日ごとの定額)とする。
3 葛飾区選挙管理委員会が管理する選挙につき、更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、第1項の報酬の額のほか、次に掲げる額とする。
(1) 選挙長 6,000円
(2) 選挙立会人 5,000円
4 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。ただし、2以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合においては、1の更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。
5 公職選挙法第119条第1項及び第2項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬の額は、1の選挙の選挙長等の報酬の額を超えることができない。
(平15条例45・平30条例34・一部改正)
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、葛飾区長等の給与等に関する条例(昭和31年10月葛飾区条例第20号)に定める副区長に相当する額とする。
(昭52条例6・昭54条例18・平19条例2・一部改正)
(支給方法)
第4条 前2条の規定に基く報酬及び費用弁償の支給方法は、葛飾区職員について定められているものの例による。
(昭50条例41・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人等の報酬及び費用弁償条例(昭和23年11月葛飾区条例第17号)は、廃止する。
付則(中間省略)
付則(平成10年3月27日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月12日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年12月16日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月15日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開く更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)について適用し、施行日の前日までに開く更正決定等選挙会については、なお従前の例による。
付則(令和元年10月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭52条例6・全改、昭56条例8・昭58条例8・昭62条例5・平2条例9・平5条例9・平7条例7・平10条例6・平15条例45・平16条例41・令元条例37・一部改正)
選挙長等 選挙の別 | 選挙長 | 開票管理者 | 投票管理者 | 選挙立会人 | 開票立会人 | 投票立会人 |
国が管理する選挙及び投票 |
| 18,000円 | 20,000円(期日前投票の場合は18,000円) |
| 14,000円 | 16,000円(期日前投票の場合は14,000円) |
都が管理する選挙及び投票 |
| 18,000円 | 20,000円(期日前投票の場合は18,000円) |
| 14,000円 | 16,000円(期日前投票の場合は14,000円) |
区が管理する選挙及び投票 | 18,000円 | 18,000円 | 20,000円(期日前投票の場合は18,000円) | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円(期日前投票の場合は14,000円) |
備考
1 投票管理者の職務時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、10,000円(期日前投票の場合は、9,000円)とする。
2 投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、8,000円(期日前投票の場合は、7,000円)とする。