○葛飾区教育委員会附属機関の構成員の報酬の額に関する規則

昭和50年4月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年葛飾区条例第12号)第2条第2項の規定により、葛飾区教育委員会の附属機関の構成員(以下「委員」という。)の報酬の額を定めることを目的とする。

(平3教委規則9・一部改正)

(報酬の額)

第2条 委員の報酬の額は、別表に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(中間省略)

(平成11年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年7月21日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8教委規則16・全改、平11教委規則4・平16教委規則19・平31教委規則7・一部改正)

附属機関の名称

構成員の区分

報酬の額

葛飾区学校保健委員会

委員

日額 7,000円

葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会

委員長

日額 22,000円

委員

日額 20,000円

葛飾区社会教育委員

教育長の指定する委員

日額 20,000円

委員(教育長の指定する委員を除く。)

日額 7,000円

葛飾区文化財保護審議会

委員

日額 16,500円

臨時委員

日額 16,500円

葛飾区郷土と天文の博物館運営協議会

会長

日額 20,000円

委員(学校教育の関係者である委員を除く。)

日額 18,000円

葛飾区教育委員会附属機関の構成員の報酬の額に関する規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和61年 教育委員会規則第1号
昭和62年 教育委員会規則第1号
平成3年 教育委員会規則第9号
平成5年 教育委員会規則第5号
平成8年 教育委員会規則第16号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年7月21日 教育委員会規則第19号
平成31年3月29日 教育委員会規則第7号