○葛飾区教育委員会附属機関の構成員の報酬の額に関する規則
昭和50年4月1日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年葛飾区条例第12号)第2条第2項の規定により、葛飾区教育委員会の附属機関の構成員(以下「委員」という。)の報酬の額を定めることを目的とする。
(平3教委規則9・一部改正)
(報酬の額)
第2条 委員の報酬の額は、別表に定めるところによる。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年7月21日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成31年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8教委規則16・全改、平11教委規則4・平16教委規則19・平31教委規則7・一部改正)
附属機関の名称 | 構成員の区分 | 報酬の額 |
葛飾区学校保健委員会 | 委員 | 日額 7,000円 |
葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会 | 委員長 | 日額 22,000円 |
委員 | 日額 20,000円 | |
葛飾区社会教育委員 | 教育長の指定する委員 | 日額 20,000円 |
委員(教育長の指定する委員を除く。) | 日額 7,000円 | |
葛飾区文化財保護審議会 | 委員 | 日額 16,500円 |
臨時委員 | 日額 16,500円 | |
葛飾区郷土と天文の博物館運営協議会 | 会長 | 日額 20,000円 |
委員(学校教育の関係者である委員を除く。) | 日額 18,000円 |