○葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年3月26日

条例第12号

東京都葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年4月葛飾区条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(委員の報酬)

第2条 委員に対しては、報酬を支給する。ただし、区の常勤職員である者に対しては、支給しない。

2 前項の報酬の額は、勤務1日につき3万円を超えない範囲内で、任命権者が区長と協議して定める。

(昭59条例43・平5条例8・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、委員として勤務した当日又は勤務が終了した後、速やかに勤務日数により計算した総額を支給する。

2 委員が職務のため出張したことにより会議に出席することができないときは、委員として勤務したものとし、前項の報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 委員が出張したときは、順路により、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、葛飾区長等の給与等に関する条例(昭和31年10月葛飾区条例第20号)に定める副区長に相当する額とする。

3 費用弁償の支給方法は、区の一般職の職員の例による。

(昭54条例18・平19条例2・一部改正)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成5年3月16日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年3月26日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第12号
昭和54年 条例第18号
昭和59年 条例第43号
平成5年3月16日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第2号