○葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月6日

条例第19号

(通則)

第1条 葛飾区行政委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(昭42条例22・平3条例35・一部改正)

(報酬)

第2条 委員の報酬は、別表のとおりとする。

(平28条例12・平28条例41・一部改正)

(日額の報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、選挙管理委員会委員補充員が会議への出席その他職務に従事した当日分を支給する。

(平15条例30・全改)

(月額の報酬の支給方法)

第3条の2 月額の報酬は、委員(選挙管理委員会委員補充員を除く。以下この条から第3条の4までにおいて同じ。)に就職した日から支給する。

2 月額の報酬は、委員が離職したときは、その日まで支給する。

3 委員が就職し、又は離職した月の月額の報酬の額は、その月の在職日数を基礎として、日割りにより計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平15条例30・追加、平28条例12・一部改正)

第3条の3 委員が疾病等によりその職務を遂行することができないと認められる場合の当該月の月額の報酬は、職務を遂行することができる日数を基礎として、日割りにより計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を支給し、又は不支給とするものとする。委員が死亡した場合も、同様とする。

(平28条例12・全改)

(離職及び就職をした委員についての特例)

第3条の4 委員が離職した日又はその翌日に再び離職前の職に就職したときは、離職しなかったものとみなす。

2 委員が離職した日に離職前の職と異なる職(同一の葛飾区行政委員会の職に限る。)に就職したときは、その日は、月額の報酬の額が高い職のみに在職したものとみなす。

(平15条例30・追加)

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次のとおりとする。

(1) 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における会議への出席その他委員の職務に従事した日数により計算したその月分の総額を、翌月10日までに支給する。

(2) 月額の報酬は、当月分を、その月の末日までに支給する。

(平15条例30・平28条例12・一部改正)

(費用弁償)

第5条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、委員が会議への出席その他の勤務を行うため旅行したとき、又は公務のため近接地(職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)第2条第3項ただし書に規定する近接地をいう。)内を旅行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。

3 前項に定めるもののほか、公務のため旅行したときに支給する第1項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の9種とし、その額は、別表に定めるところによる。

4 旅費の支給方法は、葛飾区職員に対して支給する旅費の例による。

(昭43条例30・昭47条例33・昭50条例40・昭52条例26・昭57条例3・昭61条例26・平15条例8・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

東京都葛飾区監査委員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年8月葛飾区条例第11号)

東京都葛飾区選挙管理委員報酬費用弁償条例(昭和22年8月葛飾区条例第13号)

東京都葛飾区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年1月葛飾区条例第1号)

東京都葛飾区農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年4月葛飾区条例第3号)

3 この条例適用の際在職した教育委員会委員のうち、議会の議員のうちから選挙された者の報酬は、第2条の規定に基く別表の定めにかかわらず、その者が委員にあっては、1万円とする。

(中間省略)

(平成10年3月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成15年3月27日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第30号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正前の葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第5条関係)

(昭35条例19・全改、昭37条例6・昭37条例26・昭39条例47・昭39条例53・昭40条例50・昭43条例30・昭47条例28・昭48条例39・昭49条例44・昭51条例46・昭52条例41・昭54条例18・昭54条例32・昭56条例3・昭57条例3・昭59条例42・昭60条例17・昭61条例26・昭63条例8・平2条例8・平3条例35・平4条例6・平5条例7・平7条例6・平8条例7・平9条例3・平10条例5・平19条例2・平28条例41・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

選挙管理委員会委員長

月額 279,000円

葛飾区長等の給与等に関する条例(昭和31年葛飾区条例第20号)に定める副区長相当額

同      委員

同  223,000円

同      委員補充員

日額 7,000円

教育委員会委員

月額 223,000円

農業委員会会長

月額 54,000円

同    委員

同  28,000円

葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月6日 条例第19号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年 条例第27号
昭和31年10月6日 条例第19号
昭和32年 条例第17号
昭和35年 条例第19号
昭和37年 条例第6号
昭和37年 条例第26号
昭和39年 条例第47号
昭和39年 条例第53号
昭和40年 条例第50号
昭和42年 条例第22号
昭和43年 条例第30号
昭和47年 条例第28号
昭和47年 条例第33号
昭和48年 条例第39号
昭和49年 条例第44号
昭和50年 条例第40号
昭和51年 条例第46号
昭和52年 条例第26号
昭和52年 条例第41号
昭和54年 条例第18号
昭和54年 条例第32号
昭和56年 条例第3号
昭和57年 条例第3号
昭和59年 条例第42号
昭和60年 条例第17号
昭和61年 条例第26号
昭和63年 条例第8号
平成2年 条例第8号
平成3年 条例第35号
平成4年 条例第6号
平成5年 条例第7号
平成7年 条例第6号
平成8年 条例第7号
平成9年 条例第3号
平成10年3月27日 条例第5号
平成15年3月27日 条例第8号
平成15年6月26日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第12号
平成28年9月27日 条例第41号