○葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月6日

条例第18号

(通則)

第1条 葛飾区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(平20条例32・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 92万1,000円

副議長 月額 77万3,000円

委員長 月額 66万円

副委員長 月額 64万円

議員 月額 62万円

(昭39条例46・全改、昭40条例49・昭43条例31・昭47条例27・昭48条例38・昭49条例43・昭51条例45・昭52条例40・昭54条例31・昭56条例2・昭57条例2・昭59条例41・昭60条例16・昭61条例25・昭63条例7・平2条例22・平4条例5・平5条例6・平6条例4・平7条例5・平8条例6・平9条例2・平10条例4・平20条例32・平25条例11・平26条例40・平27条例41・平28条例45・平29条例32・令元条例46・令5条例73・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長、副議長及び委員長、副委員長にあっては、その選挙された日から、議員にあっては、その職に就いた日から、それぞれ支給する。

(平15条例25・平20条例32・平25条例11・一部改正)

(議員等退職の場合の議員報酬の支給方法)

第4条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月の末日までの議員報酬を支給する。

(平15条例25・平20条例32・一部改正)

(議員報酬の計算方法)

第4条の2 前2条に規定する議員報酬は、当該月の在職日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平15条例25・追加、平20条例32・一部改正)

(再就職した議員に対する議員報酬の支給方法)

第5条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が、議員の職を離れた場合において、当該離職の日又はその翌日に再び議員の職に就職した場合の当月分の議員報酬は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、離職しなかったものとみなして支給する。

2 議長、副議長、委員長及び副委員長の職にある者が、辞職等によりその職を離れた後、その日に再び議長、副議長、委員長又は副委員長に選挙された場合の当日分の議員報酬は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、その額に差のあるものについては、その多い方の額によりこれを支給する。

(平15条例25・平20条例32・一部改正)

(議員報酬の支給期日)

第6条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。

(平20条例32・一部改正)

(費用弁償)

第7条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため近接地(職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)第2条第3項ただし書に規定する近接地をいう。)内を旅行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。

3 前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第1項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合は、区長相当額とする。

4 旅費の支給方法は、区職員に対して支給する旅費の例による。

(昭32条例16・昭37条例11・昭39条例46・昭40条例49・昭43条例31・昭47条例33・昭52条例25・昭57条例2・昭61条例25・平15条例8・平15条例25・平19条例2・平25条例11・一部改正)

(期末手当)

第8条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)において第2条の議員の議員報酬の月額及びその議員の議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の188(以下「支給基準率」という。)を乗じて得た額(以下「支給基準額」という。)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間が6月の場合は100分の100を乗じて得た額とし、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間が6月未満の場合には支給基準額をその者の在職月数に応じ、月割りによって計算した額とする。

3 前項の期末手当の支給に当たり、基準日以前6月以内の期間中、議長、副議長、委員長又は副委員長(以下「役職議員」という。)に在職した期間については、第2条に規定する役職議員に支給する議員報酬の議員の議員報酬を超える額及びその超える額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、支給基準率を乗じたものをその役職議員の在職月数に応じ、月割りによって計算した額を加算する。

4 前2項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

5 前3項の在職期間が16日に満たない月は、これを在職期間の月数に算入しない。

(昭32条例16・昭33条例22・昭37条例2・昭37条例17・昭38条例39・昭43条例31・昭47条例27・昭57条例2・平3条例8・平6条例4・平11条例37・平18条例1・平20条例32・平22条例2・平22条例36・平26条例40・平27条例41・平28条例45・平29条例32・令元条例46・令3条例1・令3条例36・令4条例50・令5条例73・一部改正)

第9条 1の月に2以上の異なる種類の役職議員に在職した場合において、それぞれの在職期間がいずれも16日に満たないときであっても、それぞれの在職期間を合算した期間が16日以上であるときは、前条第5項の規定にかかわらず、当該月は、同条第3項の在職期間の月数に算入する。この場合においては、同項中「支給する議員報酬」とあるのは、「支給する議員報酬(1の月に在職した2以上の異なる種類の役職議員のうち最も低い議員報酬の額の定めのある役職議員に支給する議員報酬)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平18条例1・追加、平20条例32・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 東京都葛飾区議会議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年8月葛飾区条例第10号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成11年12月9日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)同年(平成12年)4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。

(平成22年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の15」とする。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成27年11月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の164」とあるのは、「100分の168」とする。

(平成28年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の168」とあるのは、「100分の172」とする。

(平成29年12月7日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の33」とする。

(令和元年11月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の178」とあるのは、「100分の184」とする。

(令和3年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の21」とする。

(令和3年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の13」とする。

(令和4年11月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の188」とあるのは、「100分の192」とする。

葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月6日 条例第18号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月6日 条例第18号
昭和32年 条例第16号
昭和33年 条例第22号
昭和35年 条例第18号
昭和37年 条例第2号
昭和37年 条例第11号
昭和37年 条例第17号
昭和38年 条例第39号
昭和39年 条例第46号
昭和40年 条例第49号
昭和43年 条例第31号
昭和47年 条例第27号
昭和47年 条例第33号
昭和48年 条例第38号
昭和49年 条例第43号
昭和51年 条例第45号
昭和52年 条例第25号
昭和52年 条例第40号
昭和54年 条例第31号
昭和56年 条例第2号
昭和57年 条例第2号
昭和59年 条例第41号
昭和60年 条例第16号
昭和61年 条例第25号
昭和63年 条例第7号
平成2年 条例第22号
平成3年 条例第8号
平成4年 条例第5号
平成5年 条例第6号
平成6年 条例第4号
平成7年 条例第5号
平成8年 条例第6号
平成9年 条例第2号
平成10年 条例第4号
平成11年12月9日 条例第37号
平成15年3月27日 条例第8号
平成15年3月27日 条例第25号
平成18年3月1日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年10月17日 条例第32号
平成21年5月29日 条例第23号
平成22年2月26日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第36号
平成25年3月27日 条例第11号
平成26年11月28日 条例第40号
平成27年11月26日 条例第41号
平成28年11月30日 条例第45号
平成29年12月7日 条例第32号
令和元年11月29日 条例第46号
令和3年2月26日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第36号
令和4年11月30日 条例第50号
令和5年11月29日 条例第73号