○葛飾区特別職議員報酬等審議会条例

昭和39年8月29日

条例第37号

(設置)

第1条 区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の附属機関として、葛飾区特別職議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平3条例33・平19条例2・平20条例31・平21条例30・平27条例9・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 区長は、議員報酬等の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別区人事委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の規定に基づき給料表に関する勧告をしたときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聞かなければならない。

(昭49条例42・昭53条例19・平20条例31・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(昭49条例42・全改、平27条例9・一部改正)

(会長の選任・権限)

第5条 審議会に会長をおく。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(昭53条例19・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成3年10月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により任命される教育委員会教育長の給料の額について適用する。

葛飾区特別職議員報酬等審議会条例

昭和39年8月29日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年8月29日 条例第37号
昭和49年 条例第42号
昭和53年 条例第19号
平成3年10月7日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年10月17日 条例第31号
平成21年7月31日 条例第30号
平成27年3月27日 条例第9号