○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月30日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(令元条例56・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条及び第11条、勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条、勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は幼稚園教育職員勤務時間条例第14条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第13条第3項、勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項の規定により年次有給休暇を与えられている場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
(昭48条例22・平10条例3・平12条例23・平18条例44・令元条例56・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月17日条例第44号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第38号で平成19年6月1日から施行)
付則(令和元年12月16日条例第56号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。