○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(令元条例56・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 勤務時間条例第13条第3項勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項の規定により年次有給休暇を与えられている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

(昭48条例22・平10条例3・平12条例23・平18条例44・令元条例56・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日条例第44号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第38号で平成19年6月1日から施行)

(令和元年12月16日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第47号
昭和48年 条例第22号
平成10年 条例第3号
平成12年3月30日 条例第23号
平成18年10月17日 条例第44号
令和元年12月16日 条例第56号